労務の話題〜同一労働同一賃金〜
こんにちは!スタッフ桜庭です🌸
今日は、労務の話題です。
何かと話題になることが多い【同一労働同一賃金】について、少しづつ取り上げております。
厚生労働省は、
派遣労働者の「同一労働同一賃金」に向けた事業主の取組みを把握するため、
労働者派遣事業報告書に添付される労使協定書の賃金などの記載状況を集計しました。
(令和4年6月1日時点で有効なものを集計)
派遣労働者の待遇決定方式で「労使協定方式」を選択している派遣元が9割近くを占めています。
労使協定書に記載された賃金水準(基準値0年)の平均額をみると、
●情報処理・通信技術者で1396円
●一般事務員1075円
●製品製造・加工処理1048円
となっています。
退職金については、
●毎月の賃金で前払いする方法が56.4%→最多
●退職金制度に基づく支給が28.3%
●中小企業退職金共済制度などへの加入が6.5%
でした。
通勤手当の支給方法は、
●実費支給が86.3%
●定額支給は4.6%
実質支給が定着してきたと見えますが、定額支給もわずかに残ります。
特殊条件下等で労働者の同意が得られていれば良いのですが、そうでなければ見直す必要もあるかも知れません。
同意を得ていても、あまりに就労者に不利な条件のままにしていては様々なトラブルの懸念も出てきます。
定期的な条件の見直しは定着率にも関わります。
労働条件や雇用について、少しでも不安がある場合はすぐに解決することをおすすめしております。
就業規約についても定期的な見直しも必須。
お悩みの際は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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