社労士をはじめ、士業向けにもセミナーしてます!
こんにちは!代表の林です。
資格取得&活用法や、DXといった軸で、最近は様々な場所でセミナー等をさせていただくようになりました。
一般の個人の方、企業向け、士業向けなど、幅広い方々にお話させていただいてます。
詳細はまたタイミングが来たらお話するのですが、書籍やDVDにもなる予定です。
多くの方のお役に立てるよう、引き続き頑張っていきます!!
こんにちは!代表の林です。
資格取得&活用法や、DXといった軸で、最近は様々な場所でセミナー等をさせていただくようになりました。
一般の個人の方、企業向け、士業向けなど、幅広い方々にお話させていただいてます。
詳細はまたタイミングが来たらお話するのですが、書籍やDVDにもなる予定です。
多くの方のお役に立てるよう、引き続き頑張っていきます!!
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
ちょっと思わせぶりなタイトルにしてしまいました。
今日の話題は職場のトイレの数についてです。
先日10月11日、
職場のトイレについて、【従業員10人以内なら「男女共用1個」でも容認】と厚労省の審議会で承認されました。
厚生労働省ではこれまで、厚労省所管の「事務所衛生基準規則」において、【職場のトイレは男女別々に】と定めてきました。
今回は、ここに例外規定を設けることに。
公布は12月上旬の予定とのことです。
実際、マンションの一室を事業所としていたり、なかには個人事務所で住居と共用の場合もあるかもしれません。
また、従業員さんの出勤日時がずれていてほとんど一緒になることがなかったり、日中は事務さん一人しかいない、そんなケースもないわけでありません。
“誰も困っていないけれど、規定を満たしていない”
そういった状態が、今回の例外で補なわれたということになります。
今後、リモートワークが更に定着し、多様な働き方が実現していく場合、事業所にいくのは月に一回、年に一回という方が増えてもおかしくありません。
オンライン面接で採用となり、リモートで働く契約だとしたら、事業所には行く必要もないかもしれません。
それでも決まりは決まり…という悩ましい状態だったわけですが、今回の承認でほっとした事業主の方もおられるのではないでしょうか。
もしかしたら、トランスジェンダーの方への配慮にも繋がっていくことかもしれませんね。
★おさがしですか?
DXを意識したワークフローの見直しを検討している
リモートワークの体制をブラッシュアップしていきたい
……が、
忙しくて情報収集ができない‼
何からして手をつけるのかわからない‼
そんなお悩みもどうぞお気軽にご相談くださいませ。
こんにちは!代表の林です。
平日、予定が入らない日が1日あったので、久しぶりに山登り(日帰り)してきました!
目の前のことに真剣になり、いろんな考え事から開放される感じ。最高です。。。
リフレッシュして、また仕事に励みますm(_ _)m
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
今日は職場の資格取得支援についての話題です。
近年、日本社会でも能力や成果重視が進み、多様な働き方への実現に伴い資格取得への関心も高くなっています。
こういった流れの中で、資格取得支援を制度化して推奨するという企業も増えています。
そこで気を付けたいのが【資格ハラスメント】。
資格ハラスメントは法律の専門用語ではありませんが、ハラスメント問題が注目される現代において、様々なハラスメントの一種として登場した言葉です。シカハラと呼ばれることも。
資格取得支援を行っていたり、検討中の事業主様・ご担当者様は、くれぐれもご注意頂き、成果へとつなげて頂ければと思います。
資格ハラスメントとは?
ハラスメントは、単純に訳すなら“嫌がらせ”という意味です。
ですが職場においては誰かの“悪気”というよりも、悪しき慣習で行われていることから被害が出ることもあり、また、同じ状況にあってもどう感じるかは個々人違うケースあることから、顕在化しにくく判断が難しいと言われています。
あらかじめ回避できるような注意が被害をださないためにとても重要です。
厚生労働省のハラスメントついてのページをみると、冒頭にパワーハラスメントについて説明があります。
【パワーハラスメント定義】(厚生労働省関連ページより)
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの3つの要素を全て満たすもの
※なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
(昨今、部下から上司へのハラスメントも問題になっていますが、そちらについてはひとまず置いておきます)
資格ハラスメントというのは、パワーハラスメントの一端で、従業員に資格を取得させるにあたって、上記のような状況になってしまった場合に発生します。
例えば、
×取得できなかった者に対して著しい不利益を課す
➔取得教養、減給、降格、退職強要等
×取得のために著しい負担を負わす
➔高額なスクールに自費で通うことを強制する、労働時間外に著しい時間を取ることを強要する等
こういったことも【資格ハラスメント】に該当し、企業側のこのような行為は従業員からの責任追及を受けてしまうおそれがあります。
支援する制度が逆に従業員を苦しめることがないように、どういったことに気を付けていけば良いのでしょうか。
【シカハラ】具体的にどういった行為が該当?
職場では、時には気の進まない業務に取り組むこともあるもの。
プレッシャーの中で身につけスキルを上げていくこともあります。
パワハラの定義は先ほど触れましたが、
では、資格取得に関するどういったことが資格ハラスメントとなりやすいのでしょうか。
【資格ハラスメントとなり得る例】
このような行為はいずれも従業員に不利益を課す行為であるため、資格ハラスメントとなる可能性が高いものです。
これらはほんの一例で、職場の状況にもよりますし、同じようなケースにみえてもあてはまらない場合もあります。また、責任者にハラスメントの自覚がないこともあります。
こういったことからも、定期的に制度や職場の考え方、方針を見直していくことが大切です。
資格ハラスメントを回避するには?
ではどういったことに具体的に気を付けていけばよいのでしょうか。
まずはこういったところから考えてみてはいかがでしょうか。
その資格がないと業務遂行できないというケースはわかりやすいですが、“なくても業務遂行できるが競争力が上がる”というような場合もあります。
そういった際は考え方や程度を周知し、従業員に方針の理解求める必要もあるかもしれません。
最も考慮すべきは【過大な要求】となっていないかということです。
正当な対価
【過大な要求】を避ければハラスメントは回避できるのでしょうか?
『業務に必要だし、従業員本人もやる気で実力もある』
このようなケースでも、正当な対価を与えないと【資格ハラスメント】となるおそれがあります。
資格手当というのがわかりやすい事例ですが、それ以外にも
例えば
といった場合、これらは業務の一環と考えられます。
これらが業務時間外に行われていた場合、時間外労働にあたり、割増賃金を支払う必要があります。
また、昨今はコロナ禍でリモートワークが拡大し、在宅ワークや自宅学習の機会が増えました。
『自宅だから会社は関与しなくて良いだろう』
というのもまた望ましくはありません。
通常業務に加えて資格取得を命じている場合、
従業員が資格取得を目指しやすい環境かどうか配慮し、家賃・光熱費の一部・ネット回線代等の費用や、設備環境を揃えるにあたっての過度な負担がないように更なる配慮も必要です。
こういったこともふまえて資格取得支援の内容をあらかじめて定めていくとより充実した制度となるのではないでしょうか。
せっかくの支援制度、会社の利益と従業員の実力向上の両方が果たされることが望ましいですね。
資格のことなら資格ソムリエへ!
今日ご紹介したことは、懸念点も解決策もほんの一部です。
職場によっても、そして目指す資格によっても対策は変わってきます。
弊所代表はやし の保有資格は今年100を超え、資格取得に関するセミナーやアドヴァイスもさせて頂いております。
資格取得や活用に関するオンラインサービスも開設されました⇩
★『資格ソムリエ』をご活用ください●オンライン学習サービスShareWisにて資格のプロによる資格活用術講座の配信を開始!
職場の資格取得支援制度の検討や、見直しをお考えの際も、どうぞお気軽にご相談ください。
こんにちは!代表の林です。
先日、関東一のパワースポットとも言われる、三峯神社へ行ってきました。
かなり昔から行われている「御眷属拝借」というのがありまして、一年更新的なルールなので毎年行っております。
これから一年もしっかりパワーを頂いて、引き続き頑張ります!!
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
先日は首都圏近郊で震度5の地震、肝を冷やした方も多かったのではないでしょうか。
昨今、日本だけではなく世界中で大きな災害が起こっています。
以前から折に触れ防災や、災害時の対策について話題にして参りましたが、今日はBCPについてのお話です。
BCPとは
BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。
(中小企業庁~中小企業BCP策定運用指針 ~より)
BCPは職場によって違う
BCPは職場によって違うのが当たり前です。
どんなことを最も避けなければならないか、何を確保しておけば事業存続に繋がるか、有事の時にフォローできるのは誰か等々をケースバイケースで想定し、迅速かつ柔軟な対応で事業を護り、かつ存続させていく必要があります。
バックオフィスも含めた現在の自所の構造は、様々な想定に耐えうるかどうか?
改善の可能性はあるかどうかも含め、定期的にみなおしていく必要があります。
事業継承を考える上でも
また、新型コロナウィルス感染拡大に伴う政府の資金繰り支援策で企業倒産は抑制されましたが、同時期の『後継者難』倒産は増加し、構成比も拡大しているということです。
後継者不足は以前から国をあげて取り組まれてきましたが、現在、特に対策が急がれている分野でもあります。
BCPに普段から取り組んでおくことは、事業継承問題とも無関係なことではありません。
ITツールは可能性を拓く
『〇〇さんがいなきゃわからない』
『あの資料どこ?担当が辞めて知っている人がいない』
こういったことを解決しておくことも、BCPの第一歩と言えます。
“何が起こるかわからない”
そう考えたときに、職場の重要な情報や納品スケジュール、顧客管理などが、限られた人や場所に集められたままアクセスできなくなっては事業存続に著しく支障をきたします。
解決策は事業や事業所それぞれですが、例えば、適度にITツールを導入し、電子化やクラウドシステムの活用で権限のある人には誰にでもすぐに資料や書類が開示されるよう整理・管理されているならば、スムーズな事業存続・事業継続に繋がる可能性も広がります。
これからのBCP
コロナ禍でテレワークに拍車がかかり、事業所外で仕事をするのは当たり前という意識が広く受け入れられるようになりました。
前向きに捉えて事業所の縮小を実施する企業もあり、働き方改革も進む中、多様な働き方はますます促進されるとみられています。
こういったことを踏まえても、自所のBCPを見直していくことは、職場改善とセットで考えていくほうが良いと言えるでしょう。
“有事に備える”というと固くとらえてしまいがちだったり、広範囲すぎて具体策にむずびつかないこともあります。
『具体的に何から取り組んだら良いのかわからない』
『大事なことだとは思っているが忙しくて手が回らない』
ということも。
BCPへの取り組みは後回しにはできないもの。
悩む前にどうぞご相談ください。
★職場の防災も加味します!
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
今日は、先日ちらりとお知らせしました
【小学校休業等対応助成金】
【小学校休業等対応支援金】
についてです。
9月30日、厚生労働省は同日より申請受付を再開した小学校休業等対応助成金・支援金の詳細情報やリーフレット、支給要領、支給申請様式、Q&Aを公表しました。
主な内容をご紹介します。
※厚生労働省配信の詳細ページは一番下の欄にまとめてあります
■助成内容
※当該期間に取得した休暇について、9月30日までに本助成金を申請済みの事業主へ、都道府県労働局から小学校休業等対応助成金の申請切り替えについてご案内の書面が届きます。
小学校休業等対応助成金の申請に切り替えを希望される事業主は、そちらの書面をご確認ください。
その他、関連ページリンク
◎ご相談はお気軽にご連絡ください
こんにちは!代表の林です。
資格・検定の数を着々と増やし、100資格を突破してなお増え続けております。
それに応じて、増えているのが資格や検定のバッジ。
特注のIDケースも、ほぼ埋まってしまいました。
まだまだ増やしていく予定ですので、面白い資格があったらぜひお知らせください!
1 社会保険労務士
2 行政書士
3 中小企業診断士
4 情報処理安全確保支援士
5 宅地建物取引士
6 管理業務主任者
7 国内旅行業務取扱管理者
8 社会福祉士
9 経営士
10 防災士
11 相続診断士
12 統計調査士
13 システム監査技術者
14 ITストラテジスト
15 プロジェクトマネージャ
16 ITサービスマネージャ
17 情報セキュリティスペシャリスト
18 ネットワークスペシャリスト
19 データベーススペシャリスト
20 ソフトウェア開発技術者
21 基本情報技術者
22 情報セキュリティマネジメント
23 初級システムアドミニストレータ
24 ITパスポート
25 kintoneアプリデザインスペシャリスト
26 kintoneアソシエイト
27 .com Master BASIC
28 .com Master ADVANCE
29 第一種衛生管理者
30 健康経営アドバイザー
31 ビジネスマネージャー検定
32 心理相談員
33 メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種
34 こころ検定3級
35 睡眠コンサルタント
36 心理カウンセリングスペシャリスト
37 メンタルヘルス・スペシャリスト
38 メンタルトレーニングスペシャリスト
39 キャリアカウンセリングスペシャリスト
40 サービス介助士
41 防災介助士
42 認知症介助士
43 感染対策アドバイザー
44 上級救命技能
45 スポーツ医学検定初級
46 普通自動車運転免許
47 ファイナンシャル・プランナー(AFP)
48 ファイナンシャル・プランニング技能士2級
49 終活ガイド初級(3級)
50 終活ガイド(2級)
51 秘書検定3級
52 秘書検定2級
53 サービス接遇検定3級
54 サービス接遇検定2級
55 会計ソフト実務能力検定1級
56 知的財産管理技能士2級
57 ビジネス実務法務検定2級
58 福祉住環境コーディネーター2級
59 日商簿記検定2級
60 販売士検定2級
61 色彩検定3級
62 色彩検定2級
63 潜水士
64 危険物取扱者(乙種4類)
65 危険物取扱者(丙種)
66 甲種防火管理者
67 防災管理者
68 測量士補
69 第三級陸上特殊無線技士
70 第二級陸上特殊無線技士
71 第三級海上特殊無線技士
72 第二級海上特殊無線技士
73 アマチュア無線 (4級)
74 アマチュア無線 (3級)
75 サウナ・スパ健康アドバイザー
76 サウナ・スパプロフェッショナル
77 温泉ソムリエ
78 温泉健康指導士
79 温泉ソムリエマスター
80 料理検定3級
81 料理検定2級
82 菓子検定3級
83 菓子検定2級
84 漢検3級
85 英検3級
86 初級バーベキューインストラクター
87 PADIオープンウォーターダイバー
88 PADIアドバンスオープンウォーターダイバー
89 PADIディープダイバー
90 整理収納アドバイザー2級
91 ライフオーガナイザー2級
92 環境カオリスタ検定
93 eco検定
94 ほめ達検定3級
95 神社検定参級
96 作業環境測定士
97 社会人コンプライアンス検定
98 パソコン整備士検定3級
99 社会人ホスピタリティ検定
100 日本酒検定3級
101 マインドフルネスコンサルタント
102 日本仏教検定3級
103 チーズ検定
104 聖書検定5級
105 ワイン検定ブロンズクラス
大型台風が通過中の10月幕開けとなりました。被害がないことを心より願っております。
この台風が通過したあとは、いよいよ本格的に秋の到来、そして年末への秒読みという感が増してきます。
積極的に忙しくする方も多いと思いますが、束の間の過ごしやすい季節を利用して、心身を充足させていくのも良いものかもしれません。
九月の弊所は、新しいコンテンツのお知らせや、代表の新資格のご報告が重なりました。
資格ラインナップ、更にバリエーション豊富となり、秋に備えて?レクリエーション部門も充実してきた模様です。
『はやし総合支援事務所文化祭』が開けてしまうかもしれません★
それではWEB通信10月号、お楽しみください♪
(スタッフ桜庭)
◎今月の代表、資格関連のご報告!
■資格ソムリエが伝授!資格の取り方、活かし方
この度、オンライン学習サービス「ShareWis」にて、弊所代表はやし のオンライン講座が開設されました。
どんな講座かと申しますと⇩⇩⇩
【オンライン講座】
『資格で人生変えたい人のための資格フル活用術』
待望の『資格活用術』についての講座です!
資格取得や活かし方等、資格に関するお悩みを持つ方に朗報です。
詳しくはこちらのページからどうぞ👇
『資格ソムリエ』をご活用ください★オンライン学習サービスShareWisにて資格のプロによる資格活用術講座の配信を開始!
★9月発表時点の資格についてはこちらから👇
【保有資格】
1 社会保険労務士
2 行政書士
3 中小企業診断士
4 情報処理安全確保支援士
5 宅地建物取引士
6 管理業務主任者
7 国内旅行業務取扱管理者
8 社会福祉士
9 経営士
10 防災士
11 相続診断士
12 統計調査士
13 システム監査技術者
14 ITストラテジスト
15 プロジェクトマネージャ
16 ITサービスマネージャ
17 情報セキュリティスペシャリスト
18 ネットワークスペシャリスト
19 データベーススペシャリスト
20 ソフトウェア開発技術者
21 基本情報技術者
22 情報セキュリティマネジメント
23 初級システムアドミニストレータ
24 ITパスポート
25 kintoneアプリデザインスペシャリスト
26 kintoneアソシエイト
27 .com Master BASIC
28 .com Master ADVANCE
29 第一種衛生管理者
30 健康経営アドバイザー
31 ビジネスマネージャー検定
32 心理相談員
33 メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種
34 こころ検定3級
35 睡眠コンサルタント
36 心理カウンセリングスペシャリスト
37 メンタルヘルス・スペシャリスト
38 メンタルトレーニングスペシャリスト
39 キャリアカウンセリングスペシャリスト
40 サービス介助士
41 防災介助士
42 認知症介助士
43 感染対策アドバイザー
44 上級救命技能
45 スポーツ医学検定初級
46 普通自動車運転免許
47 ファイナンシャル・プランナー(AFP)
48 ファイナンシャル・プランニング技能士2級
49 終活ガイド初級(3級)
50 終活ガイド(2級)
51 秘書検定3級
52 秘書検定2級
53 サービス接遇検定3級
54 サービス接遇検定2級
55 会計ソフト実務能力検定1級
56 知的財産管理技能士2級
57 ビジネス実務法務検定2級
58 福祉住環境コーディネーター2級
59 日商簿記検定2級
60 販売士検定2級
61 色彩検定3級
62 色彩検定2級
63 潜水士
64 危険物取扱者(乙種4類)
65 危険物取扱者(丙種)
66 甲種防火管理者
67 防災管理者
68 測量士補
69 第三級陸上特殊無線技士
70 第二級陸上特殊無線技士
71 第三級海上特殊無線技士
72 第二級海上特殊無線技士
73 アマチュア無線 (4級)
74 アマチュア無線 (3級)
75 サウナ・スパ健康アドバイザー
76 サウナ・スパプロフェッショナル
77 温泉ソムリエ
78 温泉健康指導士
79 温泉ソムリエマスター
80 料理検定3級
81 料理検定2級
82 菓子検定3級
83 菓子検定2級
84 漢検3級
85 英検3級
86 初級バーベキューインストラクター
87 PADIオープンウォーターダイバー
88 PADIアドバンスオープンウォーターダイバー
89 PADIディープダイバー
90 整理収納アドバイザー2級
91 ライフオーガナイザー2級
92 環境カオリスタ検定
93 eco検定
94 ほめ達検定3級
95 神社検定参級
96 作業環境測定士
97 社会人コンプライアンス検定
98 パソコン整備士検定3級
99 社会人ホスピタリティ検定
100 日本酒検定3級
◎10月現在、更に増えております
寺社仏閣に訪れることはよくあっても、中々その詳しい部分は知らないもの。
なんかそれは勿体ないなと思いまして、神社検定、仏教検定を取得するに至りました。
ちょっと知るだけで、近所の神社や寺も変わって見えてきますね。
今後も、引き続き色んなことを学んでいきたいと思います!(はやし)
👇詳しい記事はこちらからどうぞ👇
■世界初?!バーベキューインストラクター社労士・行政書士・中小企業診断士となりました☆
なかなか集まってワイワイやるのが難しい状況ですが、
みんなでバーベキューできる世の中に早くしたいものですね☆
皆さんでバーベキューするときには、ぜひお声掛けくださいm(_ _)m (はやし)
詳しい記事はこちらからどうぞ👇
◎今月のワーケーションチャレンジ!
■トレビの泉?!
なんと今回は海外!かと思いきや違います。
『〇〇よいと~こ~、一度はおいで~♪』
といえば、もうおわかりですね。
詳しい記事はこちらからどうぞ👇
◎労務の話題
2019年4月から、年次有給休暇義務化が全事業者に対してスタートしました。
これによって、使用者(雇用主・従業員を雇い入れている事業主)は従業員に対して一定の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。
有給休暇にまつわる現在を記事にまとめてみました。
詳しくはこちらからどうぞ👇
求人サイトなどでの雇用仲介事業が急速に広まり、労働条件をめぐりトラブルが相次いでいます。
そのことを受け、厚生労働省の労政審の分科会は、ネットに掲載する情報の正確性や利用者の個人情報取扱いのルール化のため、職業安定法の改正に向けた議論を開始しました。
なぜトラブルが続いてしまったのか?についてや、採用活動の専門家、採用定着士®のご案内もこちらの記事からご覧いただけます。
詳しい記事はこちらからどうぞ👇
ご相談をご検討の方は、どうぞお気軽にご連絡くださいませ。
こちらは時間外労働と36協定についての記事です。
厚生労働省は8月20日、2020年度に全国の労働基準監督署が立入り調査をした2万4,042事業所のうち、37%にあたる8,904事業所で違法な時間外労働が確認され是正勧告をした、と発表しました。
労働基準法では、1 日及び1 週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
労働基準法が改正され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から時間外労働のルールが大きく変わりました。
すでにご対応されておられるかと思いますが、お悩みがありましたら、どうぞご相談くださいませ。
詳しい記事はこちらから👇
★事務所ブログでは、他にも様々な話題を掲載しています。
移動の時間や休憩のときなど、よろしければのぞいてみて下さいね♪
~編集後記~
近年、気候の変化著しく、日本でも変化があるとききます。
今年は曼殊沙華の出るころはまだ蒸し暑く、なんだかあっという間に終わってしまいました。
夏の楽しみが長かったと捉えても、残念と捉えても、同じ時。
多角的に状況を捉え、強みやおもしろさをピックアップする力を磨きたいと思います。
今月も宜しくお願いいたします!
(スタッフ桜庭)
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
今日は育児休業の話題です。
9月27日、官報に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(政令第267号)が掲載されました。
これは、
●出生児育児休業の創設
●育児休業の分割取得に関する改正育児介護休業法の施行日
●上記の改正に伴い育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずるための改正雇用保険法の施行日
を、令和4年10月1日とすることを規定するというものです。
約一年後ということですね。
また、
改正育児介護休業法により、令和5年4月1日より常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主に対し、育児休業取得率等の公表が義務付けられます(取得率等のカウントは令和4年4月1日以降のものが対象)。
公表方法および公表しなければならない事項についてはパブリックコメントの募集も始まりました。
今後は、令和3年11月上旬に公布された後、令和5年4月1日に施行される見通しです。
以前ブログでも触れておりますが、若い世代でも子育てへの関心が高くなっている傾向があり、新卒予定者のうち男子学生を対象としたアンケート調査でも、「将来育児休暇を取って子育てに携わりたい」という声が増加していることがわかりました。
法令だけですぐに制度が全て整うわけではありませんが、広く周知され、意識改善にも繋がりますから心強いですね。
マタハラ・パタハラという言葉が早々に死語となるくらい、子育てサポートの充実した社会になっていくと嬉しいですね。