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はやし総合支援事務所 代表ブログ

助成金のお話⑱

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、人材確保等支援助成金の働き方改革支援コースのご案内です。

 

この助成金のコースは、先週までご紹介した、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コースのいずれか)の支給を受けた中小企業が利用できるものとなります。

(助成金のお話⑬⑯⑰で取り上げています。参照していただけると幸いです。)

 

今回は、働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、

  • 新たに労働者を雇い入れ、
  • 一定の雇用管理改善を図る

場合に支給されます。

 

以下ABの達成をすることでそれぞれ助成されます。

 

A計画達成助成

 

認定された雇用管理改善計画に基づき、次のイ及びロを満たす必要があります。

【イ.新たに対象労働者を雇い入れること】

①計画開始日から6ヶ月以内に対象労働者を雇い入れること

②上記①の対象労働者を1年を超えて雇用すること

③計画開始日の前日と雇用管理改善計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増となっていること

【ロ.雇用管理改善に取り組むこと】

①雇用管理改善計画期間(1年間)中に認定された雇用管理改善に取り組むこと

②適正な雇用管理に努めること

■助成額

計画達成となると、雇い入れた労働者1人当たり60万円、短時間労働者1人当たり40万円の助成となります。

(短時間労働者とは週所定労働時間20時間以上30時間未満の労働者のことです。)

 

また、支給の対象となる労働者は10名を上限としますが、雇用管理改善計画認定通知書に記載された認定金額を上限に支給されますので、注意してください。

 

B目標達成助成

 

雇用管理改善計画の開始日から3年を経過する日以降に申請し、生産性要件を満たす(伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、離職率の目標を達成した場合に支給されます。

 

■助成額

目標達成となると、労働者1人当たり15万円、短時間労働者1人当たり10万円の助成となります。

 

今回の助成金のコースは、他にも要件があります。

詳細は以下のサイトを参照にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000500404.pdf

2019年9月5日10:35 PM

消費税があがるということ。

こんにちは。事務の佐藤です。

先週末はどこへも行けなかったので、たまには真面目なお題を。

 

消費税10%までカウントダウンとなり、世の中ざわついてますね。

どこのニュースでも一通り取り上げられています。

我が家の家賃も微増しました。

 

賛否両論、なんなら反対派が多い中、結局の所施策としてどうなのでしょう?

 

「国と地方の公債費が1100兆円を超えている」という現状を踏まえればなるほどこれは致し方ないかなとも思ったりします。

 

政府というのは国という箱を運営している、いわば国の社長さん。ひろーい意味でですよ、ひろーい意味で。

借金が膨らみ原資がショートすれば当然、売上を上げるor無駄を省くor資金を借りるという選択になりますね。

 

国にフォーカスしてしまうと「お金」の概念がちょっとずれますが、まあ、仕組みはほぼほぼ同じかなと。

 

で、売上を上げる選択として消費税を上げるということです。

個人的には日本に住まわせて頂いて何不自由なく生活させていただいているので消費税がどう変わろうと基本的にはアンチテーゼも何もありません。年金問題ひっくるめてリスクの高い将来への投資と思えばまあ、ですね。

 

多分、世間様もそんなことは分かっていて、たかだか2%の増税の数字にオラオラ言っているわけでは無いと思います。世界屈指の重税国家の国民が今更2%で怒髪天とはなりません。

 

問題は今後。「消費税を10%にした結果どうなるのよ安倍ちゃん?」というところだと思うんですね。日本はそこらへん、ちょっと不明瞭ですよね。責任持って国民の面倒を見る!という意識が伝わっていないのかもしれません。納税に対するリターンが直感的に認識出来ない状況です。

 

どんなに先になったとしても、還元プロセスをしっかりきっちり数字を決めて公表すれば良いんじゃないでしょうか。反対している中の1割くらいは「しょーがねーなーもうー」ってなるかもしれません。

 

余談ですが、どこかの国は(国名忘れました)税率をある程度国民が決めます。

もちろん、いくつかの案の中からの投票になるのですが、ここは非常にわかりやすい。

 

極端な話、

 

・税率20%だったら医療費は国が全額負担しますぜ。

・税率10%だったら医療費は国が半分負担しますぜ。

・課税なしなら医療費は全部自腹ですぜ。

 

という具合です。数字は例え話なのであしからず。。

 

医療費だと若者は元気なので無税がいい!などの主張も出てくるのでこれはこれで問題は山積みですが、透明性という部分ではピカイチです。入り口と出口が見事に見えます。

 

色々ありますね。各国、事情もあるでしょう。問題もあるでしょう。時々刻々と変化する世の中で税制に正解はありません。

大切なのは、どんな国でも置かれた状況の中で的確に状況を見極め、自分の身は自分で守る。

 

そのために毎回ジャンボ宝くじを必ず買う。そんな佐藤でした。

1:09 PM

助成金のお話⑰

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、このところ毎週お伝えしている助成金の、最後となるコースをご案内します。

 

「時間外労働等改善助成金」の「時間外労働上限設定コース」です。

 

このコースは、交付申請の締切りが、2019年11月29日となっているので、以下の内容にご興味のある会社は早めの対応をお願いします。

 

さて、基本的なことで、とても恐縮ですが、「36協定」はご存知でしょうか?

 

これは、時間外労働をする場合に必ず届け出なければならないものです。

 

「何だ、それは!」と思われたら、ご相談に応じます!ぜひご連絡ください!

 

以下は、既に「36協定」を届け出ており、かつその限度時間(限度基準)も、やむなく超えてしまっている会社に即した内容となっています。

 

  • 対象となる会社

 

「36協定」に規定する限度時間(限度基準)を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を平成29年度又は平成30年度に締結しており、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいる会社が利用できます。

 

  • 対象となる取組み

 

以下のいずれか1つ以上を実施することが必要です。

 

1.労務管理担当者に対する研修(業務研修も含みます。)

2.労働者に対する研修(業務研修も含みます。)、周知・啓発

3.外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

4.就業規則・労使協定の作成・変更

5.人材確保に向けた取組み

6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)

7.テレワーク用通信機器の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)

8.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)

 

  • 成果目標の設定

 

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場で、平成31年(令和元年)度又は令和2年度に、「36協定」で定める延長する労働時間数を前年度提出の時間数より短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこととなります。

 

①時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定

②時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定

③時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定

 

※上記の成果目標に加えて、週給2日制の導入に向けて4週当たり5日~8日以上の範囲内で休日を増加させることを目標に加えることもできます。

 

  • 助成額

成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部が支給されます。(成果目標に応じて、上限150万円から50万円)

 

助成額に関する具体的な内容及びこの助成金のその他の詳しい内容は、下記のサイトを参照にしてください。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000498227.pdf

2019年8月30日8:46 AM

巨大なる正義の味方

先日キャンプ用品をネットでポチッと購入したら。

おまけと称して謎の金属片が送られてきました。

 

 

 

 

なんですかこれ?

 

純粋にわかりません。誰か教えて。

 

こんにちは、事務の佐藤です。

 

日本各地旅をしていると色んな方に出会います。

出会う相手は無機物だったりもしますが今回お会いしたのはこちらの彼。

 

 

 

 

お名前をお尋ねすると、「ウルトラのマン」さんとの事です。

 

 

 

埼玉から群馬へ抜けようとする高速のどこぞのPAだったと思います。

さすがに大きいです、、、か?

 

自販機と比べてみればなるほど大きいといえば大きい。

一般的な成人男性を遥かに凌駕します。

 

 

ただ、マンさんとしては小さいのではないでしょうか。

 

 

予算の関係とかあったのでしょうか。実に中途半端なサイズ感です。

 

なんか寂しいのでマンさんの公式プロフを調べてみました。

 

身長:40m
体重:3万5千トン
年齢:2万歳
出身:M78星雲・光の国
飛行速度:マッハ5
走行速度:時速400キロメートル
水中速度:200ノット
ジャンプ力:400メートル
腕力:10万トンタンカーを持ち上げる
キック力:320文の威力がある
職業:宇宙大学教授、宇宙警備隊銀河系局長(のちに支部長)
趣味:読書
家族構成:父は宇宙保安庁長官、母はウルトラ学校の先生

もはや趣味・読書とかわけがわかりませんがそれは置いといて

 

実際は40mだったんですね。いや、でかいですよ、確かにでかい。

とはいえ、東京タワーの足元にも及ばないんですね。

 

見た目は大人、頭脳は子供の佐藤としてはがっかりせざるを得ません。

 

 

更に。キック力が320文。

単位は全くわかりませんが、子供の頃の記憶でジャイアント馬場さんっていうプロレスの方がいらっしゃいまして。

 

いや、写真のチョイスは問題じゃないですよ全然(´・ω・`)

 

この馬場さん、必殺技は16文キック。

 

つまり。

 

マンさんのキック力は馬場さんたったの20人分。

 

 

これは衝撃の事実です。

 

 

 

馬場さんレベルのプロレスラーが20人いれば地球守れるじゃないか!

 

 

しかも馬場さんはプロレスなので3分と言わず2,3時間はうごけ、、、

 

 

結論を急ぎすぎて佐藤は出口を見失いました。

もうすぐ9月。張り切ってまいります!

マンさんも引き続き頑張ってください。

2019年8月28日5:57 PM

久しぶりの山登り!

こんにちは!代表の林です。

週末、久しぶりに少し時間が取れたので、半年ぶりの山登りに行ってきました!
一時は毎週行っていたので、ずいぶんと山ロスな状態が続いていたのですが、スッキリ解消してきました☆

あまり知られていないですが、富士山は5合目より上よりも、5合目までのほうが緑がいっぱいで気持ちいいんですよ。
きれいな空気と静かな環境の中で黙々と歩いて、とてもリフレッシュすることができました!!

下山後は恒例の温泉&サウナ&お酒で、最高の一日となりました☆

2019年8月25日6:38 PM

助成金のお話⑯

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、助成金のお話⑬⑮でご紹介した助成金の別コースのご案内になります。

 

「時間外労働等改善助成金」の「職場意識改善コース」です。

 

国は、「ワーク・ライフ・バランス」実現のため、週労働時間60時間以上の雇用者の割合5割減、年次有給休暇取得率70%の達成(2020年目標)を目指しています。

 

このコースは、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取組む中小事業主を支援するための助成金となります。

 

また、このコースは、交付申請の締切りが、2019年9月30日となっているので、関心のある会社は早めの対応をお願いします。

 

  • 対象となる会社

 

下記の(1)(2)いずれにも該当する中小企業事業主が対象です。

 

(1)交付決定日より前の時点で、全ての事業場の就業規則等に、病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇(以下「特別休暇」)のいずれかが明文化されていない会社

 

(2)前年における、労働者の月間平均所定労働時間数が10時間以上である会社

 

 

  • 対象となる取組み

 

以下のいずれか1つ以上を実施することが必要です。

 

1.労務管理担当者に対する研修(業務研修も含みます。)

2.労働者に対する研修(業務研修も含みます。)、周知・啓発

3.外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

4.就業規則・労使協定の作成・変更

5.人材確保に向けた取組み

6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)

7.テレワーク用通信機器の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)

8.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)

 

  • 成果目標の設定

 

事業主が事業実施計画で指定した3か月間について以下の「成果目標」の達成状況が評価されます。

 

①年次有給休暇の取得促進

交付要綱別紙に規定する、特別休暇のいずれか1つ以上を全ての事業場に新たに導入すること

 

②所定外労働の削減

労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させること

 

  • 助成額

 

成果目標を達成した場合に、取組みの実施に要した経費の一部が支給されます。

 

上記①②両方とも達成した場合は、補助率が4分の3です。ただし一企業あたりの上限額は100万円となります。

 

上記①を達成し、②が未達成の場合は、補助率は2分の1です。ただし一企業当たりの上限額は50万円となります。

 

(常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組みのうち6.から8.を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4)

 

詳しい内容は下記サイトまでお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/content/000498236.pdf

2019年8月23日11:57 PM

観劇

こんにちは、柳澤です。

 

お盆休みが終わったのに、お休みモードからお仕事モードになかなか切り替えられません笑

 

お休み前に今月も観劇に行ってきました。今回は

 

市川會です。

市川家の日本舞踊を観てきました。三代同時襲名公演です。

今回初めてイヤホンガイドを借りたのですが、何で今まで借りなかったんだろうと思ってしまうほど、何倍も楽しめました!

 

私の楽しみは麗禾ちゃん(市川ぼたん)の羽の禿です。

指先までしなやかで、とても8歳とは思えない。私も幼少期日本舞踊をやってたので、凄さを感じました。

最後の翠扇と海老の幕は迫力があり、これもまた素晴らしかったです。

 

また次回の舞台も楽しみです。

2019年8月21日12:21 PM

情報処理支援機関の認定証を頂きました!

こんにちは!代表の林です。

経済産業省から、情報処理支援機関の認定証が届きました☆

思ったより立派で、慌てて額縁を手配しております^^;

今後もよりいっそう、皆様のお役に立つ事務所となるよう精進してまいります!!

2019年8月20日7:15 AM

助成金のお話⑮

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、前々回「助成金のお話⑬」でご紹介したコースの別コースのご案内になります。

 

「時間外労働等改善助成金」の「テレワークコース」です。

 

テレワークとは、情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。

 

具体的には、在宅勤務、WEB会議、サテライトオフィス勤務などを指します。

 

テレワークを新規で導入する会社、又は継続して活用する会社が利用できます。

 

この助成金での対象となる取組みは、下記のいずれか1つ以上になります。

 

①労務管理対象者に対する研修(業務研修を含みます。)

②労働者に対する研修(業務研修を含みます。)、周知・啓発

③外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

④就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤テレワーク用通信機器の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)

 

下記の「成果目標」をすべて達成することを目指して実施します。(達成状況に応じて助成額が変わります。)

 

〇評価期間(※)に1回以上、対象労働者全員に、テレワークを実施させる。

〇評価期間(※)において、実施したテレワークの週間平均を1日以上とする。

〇労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年より4日以上増加又は月間平均所定外労働時間を前年より5時間以上削減させる。

 

※上記の「成果目標」を達成したかどうかは、事業実施期間(交付決定の日から令和2年2月15日まで)中の、1か月から6か月の期間で申請者が自ら設定する「評価期間」で判断されます。

 

助成額は、対象経費(※)の合計額×補助率となります。

 

「成果目標」を達成した場合、4分の3の補助、未達成の場合は2分の1の補助になります。

 

ただし、1人当たりの上限額は、達成した場合20万円、未達成の場合は10万円となります。

 

また、1企業当たりの上限額は、達成した場合150万円、未達成の場合は100万円です。

 

ここでは、「1人当たりの上限額」×対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額になるとお考え下さい。

 

※対象経費は、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費となります。

 

このように、まさに「働き方改革」の助成金と言えます。

 

詳しい要件、申請手順などは、

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000500514.pdf

を参照にお願いします。

 

2019年8月16日4:32 PM

沖縄でリフレッシュしてきました!

こんにちは!代表の林です。

先週、ちょっと早めのお盆休みということで、沖縄の石垣島へ行ってきました。

パソコンなど、仕事道具は一式持参し、日中も少し業務を行っていましたので、皆さん気づかなかったと思います☆

すでにまた沖縄に行きたくなっていますが、リフレッシュした分バリバリ頑張りまーす!!

2019年8月15日7:11 AM
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