BLOG

代表ブログ

はやし総合支援事務所 代表ブログ

西日本湯めぐり紀行-1

先週末は少し長いお休みを頂き、神戸→淡路島→徳島→香川→岡山の湯巡りでした。

レンタカー総移動距離580Km。どこかで当て逃げされたようで営業保証金を請求された佐藤です

 

さて湯巡り紀行。その名の通り温泉めぐりなわけですが、さすがはさすが、ロケーション含めいいお湯が揃ってました。

 

今回はそんな名湯をご紹介!する気はサラサラございません。

 

いつもの如く旅先でいくつかネタをご提供頂いたので当然、佐藤の脳内では優先度はこっちに軍配が上がります。

 

と、言うわけで。不可解な光景を小出しに。

(さらに…)

2019年9月19日10:52 AM

「業務改善NOTE」執筆させていただきました!

サイボウズさんに協力しまして、業務改善NOTEの一部を執筆させていただきました!

皆さんの業務改善の一助になれば、幸いです。

https://shop.cybozu.co.jp/products/3926629154895

2019年9月17日8:57 AM

今週です→ボランティア休暇整備助成金エントリー

こんにちは!

スタッフの城田です。 (さらに…)

2019年9月16日1:29 AM

花火!

こんにちは!代表の林です。

先週末、諏訪湖の新作花火大会を見に行ってきました!

指定席があって、椅子でラクラク見ることが出来、大迫力を堪能してきました☆

今回は仕事に押されて花火のみでのとんぼ返りとなってしまったので、
またゆっくり温泉&山も絡めて行きたいなぁ。。。

2019年9月13日12:54 PM

すもももももももものうち

というわけで、桃。桃でございます。

週末、人生初の果物狩を体験した佐藤です!

 

ロケーションは福島県。

某ジャニーズグループさんが人生を賭してPRしている福島の農産物、桃。

 

 

実は過去に何度か果物狩に参戦するタイミングはいくつか有ったのですが。

狩り特有の制限によって躊躇っていたのです。

 

当然、ほとんどの果樹園さんは「制限時間内とり放題食べ放題」

 

 

これを謳ってらっしゃる事がほとんどなわけでして。

大体30分ですね。

 

良いじゃないか嬉しいじゃないか佐藤さん。と。

 

 

いや良くないんですよ奥さん。

 

フルーツをですよ。30分間もですよ。

 

 

 

 

いけません、そんな、頂けません。

 

 

 

と、なるわけです。

 

 

不意にチップを差し出された従業員のリアクションが発動してしまいます。

 

ほとんどのフルーツは夏。

クソお暑い気温の中、中途半端にお温いフルーツを召し上がるわけです。

 

30分食べ続けるのは言ってしまえば地獄です。

 

エアコンの効いたお店でヒンヤリ冷やされたフルーツを適量食べれば良いではないかと。

 

そして紆余曲折を経て、先週末。もぎりにいきました。

 

 

正直。正直言います。

 

桃に限ったことかもしれませんが。

 

別に特別美味しくはなかったです。なんなら売られてる桃のが美味しい。

 

農家さんに聞いてみたところ

 

「桃はね、好みによるんだけどね、採ってから追熟させて食べるのがいちばん美味いのよ」

 

 

 

おやおや。

 

 

 

桃狩りの運営者として素晴らしい覚悟の発言です。

 

 

そうじゃない、そうじゃなくて、楽しかったかどうかでしょ。

そう、狩りは楽しければ良いのです!

 

 

次はぶどうかな。

2019年9月12日11:18 AM

【ボランティア休暇制度整備助成金】【働き方改革宣言奨励金】エントリー日

2019年9月7日3:34 AM

サプライズ!

こんにちは!代表の林です。

1週間ほど前が誕生日だったのですが、平日の会食時にサプライズでお祝いをしていただいちゃいました☆

全く想像してなかったので、びっくり。

とても嬉しかったです!

こういう事がサラッとできる人になりたいですね。

12:42 AM

助成金のお話⑱

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、人材確保等支援助成金の働き方改革支援コースのご案内です。

 

この助成金のコースは、先週までご紹介した、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コースのいずれか)の支給を受けた中小企業が利用できるものとなります。

(助成金のお話⑬⑯⑰で取り上げています。参照していただけると幸いです。)

 

今回は、働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、

  • 新たに労働者を雇い入れ、
  • 一定の雇用管理改善を図る

場合に支給されます。

 

以下ABの達成をすることでそれぞれ助成されます。

 

A計画達成助成

 

認定された雇用管理改善計画に基づき、次のイ及びロを満たす必要があります。

【イ.新たに対象労働者を雇い入れること】

①計画開始日から6ヶ月以内に対象労働者を雇い入れること

②上記①の対象労働者を1年を超えて雇用すること

③計画開始日の前日と雇用管理改善計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増となっていること

【ロ.雇用管理改善に取り組むこと】

①雇用管理改善計画期間(1年間)中に認定された雇用管理改善に取り組むこと

②適正な雇用管理に努めること

■助成額

計画達成となると、雇い入れた労働者1人当たり60万円、短時間労働者1人当たり40万円の助成となります。

(短時間労働者とは週所定労働時間20時間以上30時間未満の労働者のことです。)

 

また、支給の対象となる労働者は10名を上限としますが、雇用管理改善計画認定通知書に記載された認定金額を上限に支給されますので、注意してください。

 

B目標達成助成

 

雇用管理改善計画の開始日から3年を経過する日以降に申請し、生産性要件を満たす(伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、離職率の目標を達成した場合に支給されます。

 

■助成額

目標達成となると、労働者1人当たり15万円、短時間労働者1人当たり10万円の助成となります。

 

今回の助成金のコースは、他にも要件があります。

詳細は以下のサイトを参照にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000500404.pdf

2019年9月5日10:35 PM

消費税があがるということ。

こんにちは。事務の佐藤です。

先週末はどこへも行けなかったので、たまには真面目なお題を。

 

消費税10%までカウントダウンとなり、世の中ざわついてますね。

どこのニュースでも一通り取り上げられています。

我が家の家賃も微増しました。

 

賛否両論、なんなら反対派が多い中、結局の所施策としてどうなのでしょう?

 

「国と地方の公債費が1100兆円を超えている」という現状を踏まえればなるほどこれは致し方ないかなとも思ったりします。

 

政府というのは国という箱を運営している、いわば国の社長さん。ひろーい意味でですよ、ひろーい意味で。

借金が膨らみ原資がショートすれば当然、売上を上げるor無駄を省くor資金を借りるという選択になりますね。

 

国にフォーカスしてしまうと「お金」の概念がちょっとずれますが、まあ、仕組みはほぼほぼ同じかなと。

 

で、売上を上げる選択として消費税を上げるということです。

個人的には日本に住まわせて頂いて何不自由なく生活させていただいているので消費税がどう変わろうと基本的にはアンチテーゼも何もありません。年金問題ひっくるめてリスクの高い将来への投資と思えばまあ、ですね。

 

多分、世間様もそんなことは分かっていて、たかだか2%の増税の数字にオラオラ言っているわけでは無いと思います。世界屈指の重税国家の国民が今更2%で怒髪天とはなりません。

 

問題は今後。「消費税を10%にした結果どうなるのよ安倍ちゃん?」というところだと思うんですね。日本はそこらへん、ちょっと不明瞭ですよね。責任持って国民の面倒を見る!という意識が伝わっていないのかもしれません。納税に対するリターンが直感的に認識出来ない状況です。

 

どんなに先になったとしても、還元プロセスをしっかりきっちり数字を決めて公表すれば良いんじゃないでしょうか。反対している中の1割くらいは「しょーがねーなーもうー」ってなるかもしれません。

 

余談ですが、どこかの国は(国名忘れました)税率をある程度国民が決めます。

もちろん、いくつかの案の中からの投票になるのですが、ここは非常にわかりやすい。

 

極端な話、

 

・税率20%だったら医療費は国が全額負担しますぜ。

・税率10%だったら医療費は国が半分負担しますぜ。

・課税なしなら医療費は全部自腹ですぜ。

 

という具合です。数字は例え話なのであしからず。。

 

医療費だと若者は元気なので無税がいい!などの主張も出てくるのでこれはこれで問題は山積みですが、透明性という部分ではピカイチです。入り口と出口が見事に見えます。

 

色々ありますね。各国、事情もあるでしょう。問題もあるでしょう。時々刻々と変化する世の中で税制に正解はありません。

大切なのは、どんな国でも置かれた状況の中で的確に状況を見極め、自分の身は自分で守る。

 

そのために毎回ジャンボ宝くじを必ず買う。そんな佐藤でした。

1:09 PM

助成金のお話⑰

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、このところ毎週お伝えしている助成金の、最後となるコースをご案内します。

 

「時間外労働等改善助成金」の「時間外労働上限設定コース」です。

 

このコースは、交付申請の締切りが、2019年11月29日となっているので、以下の内容にご興味のある会社は早めの対応をお願いします。

 

さて、基本的なことで、とても恐縮ですが、「36協定」はご存知でしょうか?

 

これは、時間外労働をする場合に必ず届け出なければならないものです。

 

「何だ、それは!」と思われたら、ご相談に応じます!ぜひご連絡ください!

 

以下は、既に「36協定」を届け出ており、かつその限度時間(限度基準)も、やむなく超えてしまっている会社に即した内容となっています。

 

  • 対象となる会社

 

「36協定」に規定する限度時間(限度基準)を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を平成29年度又は平成30年度に締結しており、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいる会社が利用できます。

 

  • 対象となる取組み

 

以下のいずれか1つ以上を実施することが必要です。

 

1.労務管理担当者に対する研修(業務研修も含みます。)

2.労働者に対する研修(業務研修も含みます。)、周知・啓発

3.外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

4.就業規則・労使協定の作成・変更

5.人材確保に向けた取組み

6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)

7.テレワーク用通信機器の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)

8.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)

 

  • 成果目標の設定

 

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場で、平成31年(令和元年)度又は令和2年度に、「36協定」で定める延長する労働時間数を前年度提出の時間数より短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこととなります。

 

①時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定

②時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定

③時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定

 

※上記の成果目標に加えて、週給2日制の導入に向けて4週当たり5日~8日以上の範囲内で休日を増加させることを目標に加えることもできます。

 

  • 助成額

成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部が支給されます。(成果目標に応じて、上限150万円から50万円)

 

助成額に関する具体的な内容及びこの助成金のその他の詳しい内容は、下記のサイトを参照にしてください。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000498227.pdf

2019年8月30日8:46 AM
ご依頼・お問合せはコチラから 24時間受付!