助成金・補助金のお話 両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
こんにちは!スタッフ桜庭です🌸
今日は、不妊治療と仕事の両立を考える従業員さんを支援する助成金制度をご紹介いたします。
※支給対象は条件を満たす中小企業のみです
※事業主に支給されるものです
※ 制度の詳細は厚生労働省HP「不妊治療と仕事との両立のために」をご参照ください。
慢性的な人手不足が続くと予測される中、人材の定着率アップには、様々なライフステージ支援が有効とされています。
特に、中小企業の人材確保は特に難航傾向があるという調査結果も出ており、時代のニーズに合った支援制度は魅力ある職場作りに有益です。
両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
●不妊治療と仕事の両立のために職場環境の整備
●不妊治療両立支援プランの策定および同プランに基づく措置を実施
●不妊治療に利用可能な休暇制度や両立支援制度を利用
上記に該当する中小企業事業主に対して助成するものです。
【概要】
◉環境整備、休暇の取得等
労働者が不妊治療両立支援プランに基づき、不妊治療休暇制度または不妊治療と仕事との両立支援制度を合計5日(回)利用した場合
◉長期休暇の加算
上記の支給を受けた事業主であって、労働者が不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得し、職場復帰して3カ月継続勤務した場合
※不妊治療とは、妊娠を希望していても一定期間妊娠しない男女労働者が妊娠を希望して行う医学的治療をいい、不妊治療のための検査および不妊の原因となる疾患に係る治療を含みます。
中小企業の範囲 | 資本金の額または出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 | |
小売業(飲食店を含む) | 5000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
【支給要件】
次の要件をすべて満たすこと(原則として対象労働者が制度利用開始する前日までに)
- 企業トップが制度の利用促進についての方針を全労働者に周知していること
- 不妊治療休暇・両立支援制度について、労働協約または就業規則に規定し、規定する範囲内で運用していること。また、不妊治療休暇・両立支援制度について、労働者に周知していること
- 不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望または課題の把握を行うため、社内ニーズの調査を実施していること
- 両立支援担当者を選任し、相談に対応していること
※両立支援担当者とは、不妊治療と仕事との両立支援を図るため、事業主または雇用する労働者の中から事業主が選任した、次のイおよびロの業務を実施する担当者です。
イ 不妊治療を受ける労働者からの相談への対応
ロ 不妊治療を受ける労働者のプランの策定
- 対象労働者について、不妊治療両立支援プランを策定していること
- 対象労働者について、プランに基づき、不妊治療休暇・両立支援制度のうちいずれかの制度または各制度を組み合わせて、一の年度内に当該労働者の所定労働日において、合計5日以上利用させたこと
- (長期休暇の加算)不妊治療休暇を一の年度内に対象労働者に20日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、原則として原職等に復帰させ3カ月間継続勤務させた場合に加算する。
【支給額】
1 環境整備・休暇の取得等 30万円
2 長期休暇の加算 30万円
※ 制度の詳細は厚生労働省HP「不妊治療と仕事との両立のために」をご参照ください。
⭐️助成金申請や職場改善をご検討の事業主様は、まずはお気軽にご相談くださいませ
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