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はやし総合支援事務所 代表ブログ

助成金のお話⑪

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、「特定求職者雇用開発助成金」の「特定就職困難者コース」をご紹介します。

 

社会保険労務士の業界では、この助成金を略して「特開金」(とっかいきん)と呼んでいます。

 

就職困難者の社会的自立を支援する会社に向けての助成になります。

 

この助成金は、今回ご紹介のコースの他に、多くのコースが設けられています。

 

就職困難者とは、具体的には、

①60歳以上65歳未満の高年齢者、母子家庭の母等

②身体・知的障害者

③重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)

を言います。

 

助成額は、中小企業の場合、それぞれ①②③ごとに

①60万円

②120万円

③240万円

となっています。

 

6ヵ月ごとに支給されるのですが、(いずれも中小企業の場合で)

①1年(30万円×2期)

②2年(30万円×4期)

③3年(40万円×6期)

にわたって助成されます。

 

なお、上記基準は、一週間の所定労働時間が30時間以上の場合で、雇い入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限っての記載となります。

 

さて、この助成金の一番のポイントは何かというと、原則ハローワーク等経由で雇い入れなければならないということです。

(ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる特定地方公共団体、有料・無料の職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介)

 

つまり、ただ障害者等を雇入れれば助成されるのではなく、上記条件を経なければならないということです。

 

この助成金の今回ご紹介以外のコースについては、

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

を参考に願います。

 

また、本コースの細かい要件については、

https://www.mhlw.go.jp/content/000497182.pdf

を参考に願います。

2019年7月19日8:26 AM
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