BLOG

代表ブログ

はやし総合支援事務所 代表ブログ

助成金のお話⑫

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、「トライアル雇用助成金」の「一般トライアルコース」をご紹介します。

 

社会には、様々な境遇の方がいらっしゃいます。就職が困難な方ももちろんいらっしゃいます。そのような方のために、「一肌脱ごう」という事業主の方が今回の助成金の対象です。

 

「トライアル雇用」とは、職業経験の不足などから、就職が困難な求職者を、原則3か月の試行雇用することにより、その適正や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度になります。

 

「トライアル雇用」の対象者は以下のような方々になります。

 

①紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している

②紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている

(パート・アルバイトなどを含め、一切就労をしていないこと)

③妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業(期間のない労働契約を締結し、1週間の労働時間が通常の労働者のそれと同じであること)に就いていない期間が1年を超えている

④紹介日時点で、ニートやフリーター等(ハローワークなどにおいて担当者制による個別支援を受けている方)で45歳未満である

⑤就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(生活保護受給者、母子家庭の母等、生活困窮者など)

 

対象者一人当たり、原則月額最大4万円(最長3か月間)助成されます。

 

ポイントは、事前にトライアル雇用求人をハローワーク、職業紹介事業者などに提出し、これらの紹介により対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れること、そして実施計画書の提出など一定の要件を満たさなければならないことです。

 

この制度は、「トライアル」のため、職場のミスマッチを防ぐことが出来ます。

 

その他詳しい要件は下記サイトをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000497220.pdf

2019年7月26日5:49 AM
ご依頼・お問合せはコチラから 24時間受付!