労働新聞社で有料セミナー実施しました!
こんにちは!代表の林です。
労働新聞社さんで、有料のセミナーを実施しました。
以前行った無料セミナーが好評だったということで、今回はより具体的な内容をお話いたしました。
各所でのセミナー・講演など、実はほぼ毎週くらい行っております。(公開できないものを含め)
様々なテーマでお話しておりますので、お気軽にご相談下さい。
こんにちは!代表の林です。
労働新聞社さんで、有料のセミナーを実施しました。
以前行った無料セミナーが好評だったということで、今回はより具体的な内容をお話いたしました。
各所でのセミナー・講演など、実はほぼ毎週くらい行っております。(公開できないものを含め)
様々なテーマでお話しておりますので、お気軽にご相談下さい。
こんにちは!スタッフの桜庭です👩🎓🌸
今日は雇用調整助成金についてです。
度々配信しておりますこちらの助成金制度、社会状況によって重ねて改定が行われております。
特例措置の上限引き下げ等について先日発表がありましたので、おさらいも兼ねてこちらでご紹介いたします。
〜本日の要点〜お急ぎの方はここ★
雇用調整助成金特例措置の上限引き下げ
●現在、1人1日あたり上限1万5,000円→令和4年9月30日まで
●10月から1人1日あたり上限1万2,000円⇨令和4年11月末まで(予定)
※12月以降の支給要件については感染状況を踏まえて検討
通常額(8,355円)へ段階的に縮小する方向。
★ここからは詳細と関連情報です
雇用調整助成金特例とは
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
制度は新型コロナウィルス蔓延以前から開設されていましたが、蔓延し始めてからは『新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例』が緊急措置として設けられました。
(今回冒頭でお知らせしておりますのもこの特例措置の緊急対応期間についてです。)
令和2年4月1日から令和4年9月30日までの緊急対応期間における制度の概要を下記のページにてご確認頂けます。
詳細はこちら(厚生労働省関連ページへリンク)
通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。
各種リーフレットは詳細ページからご確認頂けます。
度々改定されていますので、申請を検討なさっている場合は必ず最新版をご確認下さいませ。
※こちらの助成金制度に関しましても、残念ながら不正受給が問題視されております。
故意の不正はもってのほかですが、制度規定の確認ミスや入力ミス等も要注意です。
『自社は該当するのか?』
『どのコースに該当するのか?』
『揃える書類は何か?』
『何をいつまで保存したら良いのか?』
等、疑問は尽きないと思いますが、
全てを完璧に確認しながら通常業務の成果も上げていくのは大変なことです。
書類不備で後から確認となった場合、さらに効率ダウンとなることも…
お気軽にご相談下さい!
弊所は、雇用調整助成金に限らず各種助成金・補助金制度のご依頼もお引き受けしております。
助成金制度や補助金制度は、一時しのぎの金策でありません。
その後の事業計画やビジョンをしっかり持って申請していくことが大切です。
そうでなければ、もし採択され、申請が通ったとしても根本的な問題解決にならないからです。
ピンチ構造から抜け出せない為、遅かれ早かれ組織は疲弊してしまいます。
しっかりした業務改善計画と共に取り組んでいくことが上昇ループへ切り替わる秘訣です。
まずはお気軽にご相談下さいませ。
⭐ご好評有難うございます!
弊所代表はやし の著書『社労士事務所のDXマニュアル』
各所書店様でお取り扱い頂いております。
ワーケーション、ブレジャ-のお供にも、良かったらお連れくださいね★
こんにちは!スタッフ桜庭です👩🎓🌸
本日は月に一回、月初にお届けしている事務所便りWEB通信を配信いたします✨
労務に関する時事のお役立ち情報や、はやし事務所の近況をpick upしてサラリと情報収集して頂けることを目指したおまとめページです🌟
9月号の内容は…
●西村知美さんとの資格対談vol.1〜5まで配信中!
●はやしのTwitterフォロワー1万人超えに!
●石垣島へ行ってきました!
●ささっとワーケーション
●不動産系国家資格コンプリート宣言!
●最近の労務の話題pickup
となっております。
それではどうぞご覧下さい♪
ささっとワーケーションも✨
気分転換も効率アップのもとですね★
●西村知美さんとの資格対談vol.1~5まで配信中!
【日本の資格・検定】さんのサイトで特集されております、西村知美さんとの資格対談、
『タレントとして活躍する西村知美さんと、「日本の資格・検定」でもおなじみの資格ソムリエ・はやし先生、そして元芸人で資格サラリーマンの望月遼馬が資格・検定を熱く語り合う!』
vol.5まで配信されております!
なんとvol.5の番外編では、
資格・検定の問題の得点を競う「資格・検定マニア2022決定戦」を開催!
3人で日本健康マスター検定や手話技能検定、キムチビルダー養成講座の問題にチャレンジしました。
結果はいかに⁉︎
●はやしのtwitterフォロワー1万人超えに!
ついに【万垢】となりました はやし のtwitterアカウント!
主に資格情報を配信しております。
お気軽にフォロー頂けたら嬉しいです♪
●不動産系国家資格コンプリート宣言!
はやし の持つ様々な資格のうち、IT関連と並び充実しているのが「不動産系」の資格。
現在すでに
従前はトリプルクラウンと言われていた、
・宅建士
・マンション管理士
・管理業務主任者
の3つを保有!
そして昨年から国家資格となった【賃貸不動産経営管理士】も取得し四冠達成を目指すことに。
『せっかくあと1つでコンプリートになるなら今年取得します!』(はやし)
忙しくても後回しにしない!これが実現のコツのようです。
●石垣島へ行ってきました!
石垣島には、共同代表を務める
『石垣島好き好きツアーズ』があり、打合せなどしてきました。
(もちろん台風前です)
リモートで済ませる方法はあるとしても、やはり直接会うことは大事ですね。
記事はこちらからどうぞ
●最近の労務の話題pickup
最近シェアさせて頂きました労務関係の記事を抜粋いたしました。
〜編集後記〜
駆け足でご紹介いたしました事務所便りWEB通信9月号、いかがでしたでしょうか。
事務所ブログでは、様々な情報を幅広く掲載しています。
こちらにまとめていない記事もありますので、時々覗いて頂ければ幸いです。
それでは今月もどうぞ宜しくお願いいたします!
こんにちは!代表の林です。
コロナ禍となってから、2年ほど行けてなかった石垣島へ行ってきました。
台風の関係で日程を切り上げ、2泊3日の短期間でしたが、
短ければそれはそれでギュッと楽しめるもので、コレはコレで良いなと思いました。
石垣島には、共同代表を務める
『石垣島好き好きツアーズ』があり、打合せなどしてきました。
リモートで済ませる方法はあるとしても、やはり直接会うことは大事ですね。
こんにちは!スタッフ桜庭です👩🎓🌸
今日は労働紛争の話題です。
厚労省がまとめた令和3年度の個別労働紛争解決制度の実施状況をご紹介いたします。
現在、民事上の個別労働紛争の相談が増加傾向にあります。
相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が10年連続でトップ。
法制度の問合せも含め、全国の「総合労働相談コーナー」に寄せられた労働相談
↓↓↓
124万2579件
前年度比3.7%減少とはいえ、かなりの件数と言えそうです。
このうち民事上の個別労働紛争は28万4139件で、同1.9%増加しました。
これは目黒区の人口とほぼ同じ数字です。
経営者にとって、労働紛争は時間も労力も摩耗する避けるべきもの。
紛争事案を紐解くと、『自社に非はない』として紛争となり、最終的に責任を訴求される件も多数あります。
時間と労力をすり減らせた挙句に慰謝料の支払い命令が下ることになれば、イメージダウンも計り知れず、在職の従業員への悪影響も。
会社にとって大きな痛手に。
問題の種は芽吹く前に取り去りたいもの。
定期的な職場環境の見直し、もっと言えば職場の『体質』にも気を配っておいた方が良いかもしれません。
『忙しい…』
『やり方がわからない…』
『本音をいってもらえない』
そんなお悩みがありましたら放置せず、どうぞご相談くださいませ。
★弊所代表はやし はITのスペシャリストであると同時に、社労士を始めとした国家資格・専門資格を多数有します。
そして遂に僧侶の資格も。
『企業の常識の常識』を超えた広いスケールでご支援させて頂きます。
★弊所代表はやし の著書
『社労士事務所のDXマニュアル』、略してDX本✨
おかげさまでご好評にて発売中です。
社労士事務所はもちろん、全く違う分野の方々にもお喜びのお声を頂いており、スタッフ一同大変嬉しく思っております。
大手の書店様をはじめ、たくさんの書店様にお取り扱い頂いておりますが、万一手に入りにくい場合、ネットからもご購入いただけますのでどうぞご利用くださいませ。
こんにちは!代表の林です。
コツコツ、Twitterでも活動をしているのですが、この度ついに、10000フォロワーを突破しました☆
いわゆる【万垢】というものになりまして、かなり嬉しく思っております。
Twitterでは主に「資格」についての発信ですが、つながって頂けましたら嬉しいです。
こんにちは!代表の林です。
今週、平日に少し時間が取れた、というよりは気分転換したくなって無理矢理取って、半日ドライブしてきましたー!
移動の合間に指示など仕事はできるし、近場でも十分リフレッシュできますね。
観光地も平日は空いていて、夏休み中ということもあり多少は人もいましたが、快適に過ごせました☆
時にはリフレッシュもしつつ、仕事に集中していきます!!
こんにちは!スタッフ桜庭です👩🎓🌸
今日はテレワークについての話題です。
テレワークが定着した昨今、“緊急対応”ではなく、より高い効率を求めて積極的にテレワークを採用するというケースも珍しくはなくなってきました。
出社とテレワークを織り交ぜて効率化を図る『ハイブリットワーク』も、より社会に定着してきたといえるでしょう。
テレワーク定着と共に、
就労形態が切り替わることによる社員の負担も、取り組むべき課題として様々な改善案が実施されています。
日本テレワーク協会では、ハイブリッドワークを推進するうえで、休息・睡眠時間の確保や新人層へのケアが求められるとするレポートをまとめました。
テレワークの課題
前年度に続いてテレワークの課題として総労働時間数の伸びが報告されました。
●通勤時間が業務時間へスライドしている傾向があること
●移動の不要なウェブ会議への移行で会議が増えた
●海外出張ができないために早朝・深夜の時間帯で対応せざるを得ない
などがその内訳と見られており、健康面への影響を懸念する声が挙がっています。
コアタイムのないフレックス制との併用で夕食後の業務再開が可能になり、深夜残業や長時間労働につながっているとも指摘されています。
各社が実践する対応策
●会議間に5~10分程度の休憩を設ける
●10時間前後のインターバル確保を推奨する
などが取組みとして紹介されています。
コミニュケーション問題
また、テレワーク時の『困ったこと』で上位に上がりがちなコミュニケーションの問題。
出勤していればなんということもなく解決してしまうことも、空間を共有しないテレワークでは問題として浮上することがあります。
何気ない日常会話やちょっとした仕草が潤滑油の役割を果たすことも多いものですが、テレワーク時になるとメッセージを“わざわざ送る”となり、あまり現実的ではありません。何か仕組みがなければ、社員間で躊躇して当たり前です。
社内規定で社員間の話題のタブーが決められている場合もあり、問題となることを避けるがあまり、よりコミュニケーションは少なくなるかもしれません。
日本テレワーク協会のレポートでも、
活性化は今後も人事施策上の重要テーマになるとし、
オンラインでの交流促進やチームで取り組む健康施策などを紹介しています。
コロナ下で入社した新人や異動者が、人間関係を築く間もなくテレワーク中心となっている状況も課題としています。
社員のメールやPCログを分析した企業では、
●若手を中心に資料作成時間が増えた
●社員によって業務が集中・閑散する二極化が生じている
という実態を報告しています。
自社の調査をしていない場合、潜在的な課題が隠れていることがあるかもしれません。
継続的にチェックすることで課題が浮き彫りになることもあります。
『気になりつつも、どのようにして良いかわからない…』
そんな時も
弊所までお気軽にご相談ください。
★ご好評有難うございます!
弊所代表はやし の著書『社労士事務所のDXマニュアル』
ワーケーション、ブレジャ-のお供にも、良かったらお連れくださいね★
こんにちは!スタッフの桜庭です👩🎓🌸
今日は基本手当日額のお話です。
厚生労働者は8月1日、雇用保険の基本手当日額を変更しました。
★基本手当日額とは?
基本手当として受給できる1日当たりの受給額のこと。
●離職日の直前6カ月に支払われた賃金の合計額を180で除して計算した金額(賃金日額)の50~80%(60歳~64歳については45~80%)
●賃金の額が低い方ほど高い率
となっています。
(計算例)
○57歳で賃金日額が18,000円の人は、上限額である16,530円が適用
○令和3年8月1日以降分の1日当たりの支給額である基本手当日額は8,265円
となります。
年齢別の最高額は、
●30歳以上45歳未満で85円引き上げ7595円
●60歳以上65歳未満で81円引き上げ7177円
としました。
令和3年度の平均給与額が、2年度比で1.11%上昇したことなどに伴う措置です。
そのほかの年齢層の最高額は、
●30歳未満が75円アップの6835円
●45歳以上60歳未満が90円アップの8355円
でした。
最低額は7月までの2061円に比べて64円高い2125円となりました。
◉給与に関すること、雇用に関することは、様々な法律があり、日々改定もされています。
『従業員さんも何も言わないし、うちは昔からこうだから』
と自社ルールで雇用を行っては重大な過失となるケースも。
『事業規模が拡大し、従業員を急に増やしたけど…。』
正しい雇用、できていますか?
就労環境の見直しも、どうぞご相談ください。
法律に則った雇用は雇用主の当たり前の責務でありますが、従業員数と事業規模が釣り合っているかどうか等の就労環境の見直しも、十分な成果を得るためには重要な要素です。
こういった見直しも職場メンテナンスの一つ。
機材や機械だけメンテナンスして忘れてはいませんか?
定期的に見直しを行い、非効率や労働法違反等をしっかりケアすることで、労災やハラスメント被害を回避し、魅力と効率を併せ持つ職場に育てていくことができます。
こんにちは!代表の林です。
私の持つ様々な資格のうち、IT関連とともに実は充実しているのが「不動産系」の資格。
従前はトリプルクラウンと言われたりもしていた、
・宅建士
・マンション管理士
・管理業務主任者
の3つを保有しているのですが、
新しく国家資格化されたモノにより、4冠となってしまったので一つ足りないことに。。。
それが、昨年から国家資格となった【賃貸不動産経営管理士】です。
せっかくあと1つでコンプリートになる、一つ足りない状況も気持ち悪いので、今年取得することに。
まだ3ヶ月以上時間があるのですが、宅建士持っていて講義をしたりもしてますので、慣れておりましてもう完璧な仕上がりです☆
油断しないように、試験までのんびり勉強を進めまーす!