助成金のお話⑮
パートナー社労士の青山です。
今回は、前々回「助成金のお話⑬」でご紹介したコースの別コースのご案内になります。
「時間外労働等改善助成金」の「テレワークコース」です。
テレワークとは、情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。
具体的には、在宅勤務、WEB会議、サテライトオフィス勤務などを指します。
テレワークを新規で導入する会社、又は継続して活用する会社が利用できます。
この助成金での対象となる取組みは、下記のいずれか1つ以上になります。
①労務管理対象者に対する研修(業務研修を含みます。)
②労働者に対する研修(業務研修を含みます。)、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤テレワーク用通信機器の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)
下記の「成果目標」をすべて達成することを目指して実施します。(達成状況に応じて助成額が変わります。)
〇評価期間(※)に1回以上、対象労働者全員に、テレワークを実施させる。
〇評価期間(※)において、実施したテレワークの週間平均を1日以上とする。
〇労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年より4日以上増加又は月間平均所定外労働時間を前年より5時間以上削減させる。
※上記の「成果目標」を達成したかどうかは、事業実施期間(交付決定の日から令和2年2月15日まで)中の、1か月から6か月の期間で申請者が自ら設定する「評価期間」で判断されます。
助成額は、対象経費(※)の合計額×補助率となります。
「成果目標」を達成した場合、4分の3の補助、未達成の場合は2分の1の補助になります。
ただし、1人当たりの上限額は、達成した場合20万円、未達成の場合は10万円となります。
また、1企業当たりの上限額は、達成した場合150万円、未達成の場合は100万円です。
ここでは、「1人当たりの上限額」×対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額になるとお考え下さい。
※対象経費は、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費となります。
このように、まさに「働き方改革」の助成金と言えます。
詳しい要件、申請手順などは、
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000500514.pdf
を参照にお願いします。
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