労災防止対策~「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」~
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
今日は労災についての話題です。
3月9日、厚生労働省ホームページに、
「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」(令和3年2月22日労災発0222第1号)が掲載されました。
これは、令和3年度における労災補償業務の運営について、都道府県労働局長宛に発出されたもので、労災補償業務についての留意点等について述べられています。
労災は起こさない工夫、防止対策が大前提ではありますが、もし起こってしまった場合、適切かつ迅速な処置が
必要です。今回はコロナ禍ということも鑑み、集団感染が起こった場合の対処についても触れられています。
収録内容は主に次のようになります。
- 新型コロナウィルスへの対応
- 過労死等事案に関わる適格な労災認定
- 特別加入制度の周知・広報等
職場の労災防止対策のご参考になれば幸いです。
また、関連ページとして厚生労働省のホームページより、労働基準、労働補償のページもリンク致しました。
~関連資料~
★厚生労働省ホームページより
2021年3月17日6:30 AM〔0件のコメント〕
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