有給休暇、増えた?変わらない?
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
シルバーウィークも終盤、皆様骨休めできたでしょうか。
ということで、今日は、休暇に関する話題です。
2019年4月から、年次有給休暇義務化が全事業者に対してスタートしました。
これによって、使用者(雇用主・従業員を雇い入れている事業主)は従業員に対して一定の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。
★有給休暇……給与支給の対象となる休暇のこと。
企業は一定の条件を満たす従業員に有給休暇を付与しなければならないことが労働基準法によって定められています。
従業員が一定の条件を満たしている場合、正社員はもちろん、パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず適用されます。
※対象となるのは、「年次有給休暇の付与日数が10日以上の従業員」に限られます。
付与日数の条件は詳細に決まっていますのでご確認ください。
■フルタイムの従業員(週5日勤務):6カ月以上の雇用期間があり過去6カ月間の出勤日数が8割以上
■週4日勤務の従業員:3年6カ月以上の雇用期間があり過去1年間の出勤日数が8割以上
■週3日勤務の従業員:5年6カ月以上の雇用期間があり過去1年間の出勤日数が8割以上
■週2日以下勤務の従業員:対象外
日本の有給休暇事情は…
日本における2019年の年次有給休暇取得率は56.3%であったことが調査から分かりました。
(厚生労働省がまとめた「令和2年就労条件総合調査の概況」)
年次有給休暇の取得率は年々上がっているものの、日本は先進諸国の平均水準からみると取得率は低く、近年、残念ながら連続ワースト1といわれてきました。
そこで、就労条件の改善を目指し、働き方改革の一環として2019年4月から年次有給休暇義務化がスタートし、使用者側に罰則も設けられました。
使用者は、対象となる従業員に対して、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日間の年次有給休暇を取得させなければなりません。
※入社日から1年以内ではなく「年次有給休暇を付与した日」が基準日。
例)4月1日に入社した新入社員の場合➔10月1日が基準日(10日間の年次有給休暇が付与される6ヶ月後が基準日のため)
取得するときは…
原則として、年次有給休暇の取得は、従業員から使用者(従業員を雇い入れている事業主)へ意向を申し出ます。ただし、従業員から申し出た年次有給休暇取得日が業務に支障が出ると判断した場合、使用者は取得時季を変更でき、これを時季変更権とよびます(労働基準法第39条に明記された権利)。
使用者は、申し出がないからとそのままにしてはいけませんし、従業員はいつでも好きな時に突如休暇が認められるかというとそうではありません。双方の和合と計画性が大切です。
果たして取得はすすんでいるか…?
アンケート調査によると(2020年1月27日~2月7日調べ)
◆企業調査
●計画的付与制度の導入企業……42.8%
●取得目標を設定している企業……6割以上
◆労働者調査
年休取得日数の3年前との増減比較
●変化しなかった……46.4%
●増加した(「5日以上」「3~4日」「1~2日」の合計)……41.5%
●減少……4.4%
◎「増加した」理由(重複回答可)
●会社の取り組みにより取りやすい就業環境になったから……37.6%
●個人的理由で有給が必要になったから……31.3%
●上司に有給休暇を取得するよう勧められたから……21.0%
●法律等の影響もあり、年休を取りやすい環境ができた……20.7%
時間単位年休の導入率と希望
◎時間単位年休取得制度の導入状況
企業……22%
導入を求める労働者……5割以上
●導入していない理由で最も多かったもの
⇩
勤怠管理が煩雑になる
●導入した理由
⇩
○便利なように
○個人的な事情に対応した休暇取得が可能になるため
○年休の取得促進
○育児・介護の支援
○仕事と治療の両立支援
という結果でした。
勤怠管理や給与計算はシンプルにしておきたいところですが、従業員からの導入を求める声が5割を超えているこの項目。
今後も取り組みが必要な分野といえるでしょう。
全般的に年休の取得は3年前よりは進んでいるという結果になりましたが、やはり使用者側が取得しやすい環境づくりを進めることが重要のようです。ルール化されていても、職場の雰囲気で取りにくかったら意味がありません。
どのように制度化したら、もしくは周知したら職場が活気づくか、従業員満足度が向上するのか、課題は職場ごとに違うものです。
忙しくてなかなか手が回らない…、どのように考えたら良いのかわからない…、そんなときもどうぞお気軽にご相談ください。
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