労務の話題~失業給付 最大3年留保の特例~
こんにちは!スタッフの桜庭です👧
今日は労務の話題です。
厚生労働省は、失業手当の受給を最大三年間留保できる特例を設ける流れとなっています。
どういうこと?
これまでは、失業手当はどんな理由があっても離職後1年を過ぎると受給できなくなるというものでした。
ですから、離職後に起業して短期で廃業するといったケースでも、失業手当を満額受給できなくなるという事例が多く報告され、今回、こういったケースに対しての特例が設けられたということです。
条件もあります
特例、というからには条件もあります。
現在目立つのは、『起業した会社の廃業後、求職活動を行うこととする』というもの。
詳細は、決定事項が公表され次第、順次配信していきたいと思います。
こういった特例も、アイディアがかたちになる機会を守ってくれるもの。
助成金や補助金もそうですが、知らなければ利用できないものがとても多いのが現状です。
わかりやすく、新たな取り組みを配信していければと思います。
★労務管理には様々なお悩みがつきもの。
『どんなふうに説明したら良いか…』
言葉にしにくいもやもやも、意外なところに原因と解決があることも。
まずはお気軽にご相談ください。
2022年1月24日5:55 AM〔0件のコメント〕
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