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助成金のお話⑤

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、「65歳超雇用推進助成金」をご案内します。

 

この助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働くことができる「生涯現役社会」を実現する、という趣旨のもと、定められている制度です。

 

この助成金は、以下3つのコースからなります。

 

①65歳超継続雇用促進コース

②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

③高年齢者無期雇用転換コース

 

①「65歳超継続雇用促進コース」について

 

就業規則等に次のいずれかに該当する制度を実施することが要件です。

Ⅰ65歳以上への定年引上げ

Ⅱ定年の定めの廃止

Ⅲ希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

 

現在は、ご存知通り、定年制度を設ける場合、60歳を下回ることができません。

現在は60歳を定年とし、本人が希望すればその後65歳まで雇用を続ける「継続雇用制度」を採用している会社が多いです。

 

Ⅰは、定年制度を65歳以上へ引上げること

Ⅱは定年制度そのものをなくしてしまうこと

Ⅲは現在65歳までの継続雇用制度が多い中、それを66歳以上に引上げること

という意味になります。

 

②「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」について

 

〇高年齢者のための賃金・人事処遇制度を導入・改善する

〇高年齢者のための短時間勤務制度や隔日勤務制度等を導入・改善する

〇高年齢者のための研修制度を導入・改善する

〇法定外の健康管理制度を導入する

といった、高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して、一部費用の助成を行います。

 

③「高年齢者無期雇用転換コース」について

 

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

 

②③のコースに共通の手続きは、

1.計画の申請

2.計画の認定

3.支給の申請

4.支給の決定

の流れに沿って、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構と行うことです。

いくら制度を整えようと、手続きの流れに沿っていない限り、助成金の対象にはなりません。

 

助成金の額その他細かい要件について

https://www.mhlw.go.jp/content/000497459.pdf

を参照にしてください。

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2019年5月7日8:50 AM0件のコメント

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