BLOG

代表ブログ

はやし総合支援事務所 > はやし総合支援事務所|代表ブログ
はやし総合支援事務所 代表ブログ

助成金のお話⑫

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、「トライアル雇用助成金」の「一般トライアルコース」をご紹介します。

 

社会には、様々な境遇の方がいらっしゃいます。就職が困難な方ももちろんいらっしゃいます。そのような方のために、「一肌脱ごう」という事業主の方が今回の助成金の対象です。

 

「トライアル雇用」とは、職業経験の不足などから、就職が困難な求職者を、原則3か月の試行雇用することにより、その適正や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度になります。

 

「トライアル雇用」の対象者は以下のような方々になります。

 

①紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している

②紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている

(パート・アルバイトなどを含め、一切就労をしていないこと)

③妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業(期間のない労働契約を締結し、1週間の労働時間が通常の労働者のそれと同じであること)に就いていない期間が1年を超えている

④紹介日時点で、ニートやフリーター等(ハローワークなどにおいて担当者制による個別支援を受けている方)で45歳未満である

⑤就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(生活保護受給者、母子家庭の母等、生活困窮者など)

 

対象者一人当たり、原則月額最大4万円(最長3か月間)助成されます。

 

ポイントは、事前にトライアル雇用求人をハローワーク、職業紹介事業者などに提出し、これらの紹介により対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れること、そして実施計画書の提出など一定の要件を満たさなければならないことです。

 

この制度は、「トライアル」のため、職場のミスマッチを防ぐことが出来ます。

 

その他詳しい要件は下記サイトをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000497220.pdf

2019年7月26日5:49 AM0件のコメント

キーマンズネットに寄稿しました!

こんにちは!代表の林です。

私が取り組んでいるkintoneによる業務改善アプリ構築が、キーマンズネットの記事になりました。

ご覧頂ければ幸いです。

2019年7月25日6:40 PM0件のコメント

大分県という刺客。その2

こんにちは!事務の佐藤です。

相変わらずすっきりしないお天気なのは、私の家の近所の子がてるてる坊主を振り回して走り回っているせいです。

この土地を代表して深くお詫び申し上げます。

 

さて、前回ご紹介しきれなかった大分の魅力をもう1ネタ。

 

最近は地方へいくと視線を感じることが多くなりました。

むしろ熱烈な視線を送って頂けているおかげでブログネタとなっているので感謝は感謝なのですが。

 

毎回その視線は恐ろしい生き物によるものなので油断はできません。

 

大分の市街地は割と大きく、商店街なんかも充実しております。

市街地で野生の生き物は流石に目にすることは普通はありません。

 

ですがそこは大分、裏切らない。

 

きました。

 

視線。

 

 

 

 

 

 

 

野生のゴリラが現れた!!

 

が、何故か怖くない。

 

親戚のおじさんのような雰囲気です。

 

 

「お?来たか来たか」

 

 

とか、言ってる顔ですこれ。

 

 

おもむろにゴリラを配置するそのセンス。

大分県には頭があがりません。引き続き、頑張ってください!

2019年7月23日11:41 AM0件のコメント

新しいスキャナーで仕事サクサク!

こんにちは!代表の林です。

新しいスキャナーを導入しまして、とても仕事がサクサク進んでます☆

パソコンと繋がなくても、直接クラウドにデータを送って、時間が取れる時に整理できるのでメチャクチャ楽!!

もっと早く買っておけばよかったなと後悔しちゃうくらいです。

新しいものは、どんどん試してみるべきですね。

2019年7月20日7:28 AM0件のコメント

助成金のお話⑪

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、「特定求職者雇用開発助成金」の「特定就職困難者コース」をご紹介します。

 

社会保険労務士の業界では、この助成金を略して「特開金」(とっかいきん)と呼んでいます。

 

就職困難者の社会的自立を支援する会社に向けての助成になります。

 

この助成金は、今回ご紹介のコースの他に、多くのコースが設けられています。

 

就職困難者とは、具体的には、

①60歳以上65歳未満の高年齢者、母子家庭の母等

②身体・知的障害者

③重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)

を言います。

 

助成額は、中小企業の場合、それぞれ①②③ごとに

①60万円

②120万円

③240万円

となっています。

 

6ヵ月ごとに支給されるのですが、(いずれも中小企業の場合で)

①1年(30万円×2期)

②2年(30万円×4期)

③3年(40万円×6期)

にわたって助成されます。

 

なお、上記基準は、一週間の所定労働時間が30時間以上の場合で、雇い入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限っての記載となります。

 

さて、この助成金の一番のポイントは何かというと、原則ハローワーク等経由で雇い入れなければならないということです。

(ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる特定地方公共団体、有料・無料の職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介)

 

つまり、ただ障害者等を雇入れれば助成されるのではなく、上記条件を経なければならないということです。

 

この助成金の今回ご紹介以外のコースについては、

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

を参考に願います。

 

また、本コースの細かい要件については、

https://www.mhlw.go.jp/content/000497182.pdf

を参考に願います。

2019年7月19日8:26 AM0件のコメント
ご依頼・お問合せはコチラから 24時間受付!