助成金のお話⑱
パートナー社労士の青山です。
今回は、人材確保等支援助成金の働き方改革支援コースのご案内です。
この助成金のコースは、先週までご紹介した、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コースのいずれか)の支給を受けた中小企業が利用できるものとなります。
(助成金のお話⑬⑯⑰で取り上げています。参照していただけると幸いです。)
今回は、働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、
- 新たに労働者を雇い入れ、
- 一定の雇用管理改善を図る
場合に支給されます。
以下ABの達成をすることでそれぞれ助成されます。
A計画達成助成
認定された雇用管理改善計画に基づき、次のイ及びロを満たす必要があります。
【イ.新たに対象労働者を雇い入れること】
①計画開始日から6ヶ月以内に対象労働者を雇い入れること
②上記①の対象労働者を1年を超えて雇用すること
③計画開始日の前日と雇用管理改善計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増となっていること
【ロ.雇用管理改善に取り組むこと】
①雇用管理改善計画期間(1年間)中に認定された雇用管理改善に取り組むこと
②適正な雇用管理に努めること
■助成額
計画達成となると、雇い入れた労働者1人当たり60万円、短時間労働者1人当たり40万円の助成となります。
(短時間労働者とは週所定労働時間20時間以上30時間未満の労働者のことです。)
また、支給の対象となる労働者は10名を上限としますが、雇用管理改善計画認定通知書に記載された認定金額を上限に支給されますので、注意してください。
B目標達成助成
雇用管理改善計画の開始日から3年を経過する日以降に申請し、生産性要件を満たす(伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、離職率の目標を達成した場合に支給されます。
■助成額
目標達成となると、労働者1人当たり15万円、短時間労働者1人当たり10万円の助成となります。
今回の助成金のコースは、他にも要件があります。
詳細は以下のサイトを参照にしてください。