労務ニュース〜流行の『スキマバイト』注意するポイントは?〜
こんにちは!スタッフ桜庭です🌸
本日は労務関連の話題をご紹介いたします。
テーマは、昨今流行りの『スキマバイト』。
スマホアプリを利用して人手が欲しい事業者と求職者をマッチングするシステムで、複数のグループが参入しており、登録企業・申込者、共に増加傾向にあるようです。
一日単位で契約することができるため、事業者・求職者の双方の利点が注目される一方で、サービスが広まると共に労基署への相談も増えているとのこと。
そこでこの度は注意点を簡単にまとめてみました。
長野労働基準監督署では、注意点をリーフレットにまとめ、求人を出していた飲食店等100事業場に郵送したとのことです。今回はそのリーフレットをもとにポイントをご紹介いたします。
PDFはこちらから(※最低賃金は実際に雇用する地域の額面をご確認ください)
まずはこの2点↓↓↓
●労働時間管理や労働条件の書面明示
●安全衛生教育の実施状況について確認
です。
とくに制服の着用を求める場合。
最近は裁判にもなったので気になっている事業主様は多いのではないでしょうか。
リーフレットでも、
『当日に職場で貸与するケースが多いため、着替え時間の取扱いが問題になりやすい』としています。
気になる正解は?
↓↓↓
この場合は労働時間に含まれると強調しています。
一昔前の常識として、
『着替えを済ませて業務開始○○分前には持ち場で待機が就労者の基本』なんていうのもありましたが、これはNGです。
また、就労時間の問題も要注意です。
副業として利用する労働者に関しては、
「本業の労働時間も通算して割増賃金を支払う必要がある」
と注意喚起しています。
これは、制服のように「目に見える」ものではないので、さらに注意していただければと思います。
同労基署によると、本人が「採用で不利になる」と考え、本業を隠して働くケースも多いとのこと。
「賃金面のトラブルは少ないものの、健康面が管理できず、過労死につながるおそれもある」
として、事前に本業の有無を確認するよう促しています。
今後も相談が減らなければ、事業場に直接出向いて確認・指導したいとのこと。これは一地域に限った注意点ではありませんので、雇用を考える事業者様は、どうぞ安全に気をつけて雇用を進めていただければと思います。
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