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はやし総合支援事務所 代表ブログ

「時間外労働等改善助成金」の特例が設けられています

 

こんにちは。アシスタントの中山です。

 

新型コロナウィルスの感染拡大を受け、

各企業様も様々な対応に追われていることと存じます。

特に、テレワーク・時差通勤への取り組みをされている企業様は

多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

もしまだ新型コロナウィルス対策の取り組みを実施されていなかったり

どのように進めてよいのかと悩んでいる事業主様がいらっしゃいましたら

下記の情報をご参考いただけますと幸いです。

 

タイトルにもある通り、

時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)

特例コースが新たに設けられています。

 

 

事業実施期間は、令和2年2月17日~令和2年5月31日 です。

 

◆テレワークの特例コース

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規導入する中小企業事業主様を対象に

事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いることを要件としています。

補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

 

◆職場意識改善の特例コース

新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む

中小企業事業主様を対象に、事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が

利用できる特別休暇の規定を整備することを要件としています。

補助率:3/4(上限額:50万円)

※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成

 

これ以上の感染拡大を防ぐため、いち早い対策・対応を私共からもお願い申し上げます。

同時に、いち早くこの事態が収束に向かうよう祈りつつ

弊所スタッフもテレワークにて粛々と業務を進めております。

 

迅速に対応をさせていただきますので、助成金をご希望の事業主様は

テレワークの実績がある弊所へ、どうぞお気軽にご相談ください。

 

2020年3月5日6:30 PM
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