雇用調整助成金特例→順次縮小
こんにちは!スタッフの桜庭です👩🎓🌸
今日は雇用調整助成金についてです。
度々配信しておりますこちらの助成金制度、社会状況によって重ねて改定が行われております。
特例措置の上限引き下げ等について先日発表がありましたので、おさらいも兼ねてこちらでご紹介いたします。
〜本日の要点〜お急ぎの方はここ★
雇用調整助成金特例措置の上限引き下げ
●現在、1人1日あたり上限1万5,000円→令和4年9月30日まで
●10月から1人1日あたり上限1万2,000円⇨令和4年11月末まで(予定)
※12月以降の支給要件については感染状況を踏まえて検討
通常額(8,355円)へ段階的に縮小する方向。
★ここからは詳細と関連情報です
雇用調整助成金特例とは
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
制度は新型コロナウィルス蔓延以前から開設されていましたが、蔓延し始めてからは『新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例』が緊急措置として設けられました。
(今回冒頭でお知らせしておりますのもこの特例措置の緊急対応期間についてです。)
令和2年4月1日から令和4年9月30日までの緊急対応期間における制度の概要を下記のページにてご確認頂けます。
詳細はこちら(厚生労働省関連ページへリンク)
通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。
各種リーフレットは詳細ページからご確認頂けます。
度々改定されていますので、申請を検討なさっている場合は必ず最新版をご確認下さいませ。
※こちらの助成金制度に関しましても、残念ながら不正受給が問題視されております。
故意の不正はもってのほかですが、制度規定の確認ミスや入力ミス等も要注意です。
『自社は該当するのか?』
『どのコースに該当するのか?』
『揃える書類は何か?』
『何をいつまで保存したら良いのか?』
等、疑問は尽きないと思いますが、
全てを完璧に確認しながら通常業務の成果も上げていくのは大変なことです。
書類不備で後から確認となった場合、さらに効率ダウンとなることも…
お気軽にご相談下さい!
弊所は、雇用調整助成金に限らず各種助成金・補助金制度のご依頼もお引き受けしております。
助成金制度や補助金制度は、一時しのぎの金策でありません。
その後の事業計画やビジョンをしっかり持って申請していくことが大切です。
そうでなければ、もし採択され、申請が通ったとしても根本的な問題解決にならないからです。
ピンチ構造から抜け出せない為、遅かれ早かれ組織は疲弊してしまいます。
しっかりした業務改善計画と共に取り組んでいくことが上昇ループへ切り替わる秘訣です。
まずはお気軽にご相談下さいませ。
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