業務改善助成金特例コースの受付を再開
こんにちは!スタッフ桜庭です👩🎓🌸
今日は助成金事業・業務改善助成金のお話です。
業務改善助成金の特例コースの受付が再開され、助成率が引き上げられました。
狙い)
最低賃金引き上げで人件費負担が特に大きくなる地方の中小企業を支援し賃上げを促す
●物価高騰等により利益率が減少した事業者を対象とするなどの拡充を行いました
●現行の最低賃金が870円未満の28県に拠点を置く企業を対象に、助成率を80%から90%に引き上げ、600万円を上限に支給
●申請期限は来年1月
〜今日の配信内容〜
●業務改善助成金とはどういったものか
●受付再開された【特例コース】の内容は?
ご参考になりましたら幸いです。
業務改善助成金とは
業務改善助成金には「通常コース」と「特例コース」があります
通常コース
●中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援
●事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度
● 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行う
●事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します
★【業務改善助成金】全体についてはこちらのページをご覧ください
特例コース
◉令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成
◉特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合
生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象
対象となる事業者
申請のためには、次の1と2の要件をいずれも満たす必要があります。
1 以下ア又はイのいずれかの要件を満たしていること
ア 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高又は生産量等を示す指標の令和3年4月から令和4年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値が前年、前々年又は3年前同期に比べ、30%以上減少している事業者
イ 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同月に比べ5%ポイント以上低下している事業者
2 令和3年7月16日から令和4年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること
(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。また、申請日までに引上げを完了し、引き上げた賃金を労働者に支払っておく必要があります。)
※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
支給の要件
1就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
2引上げ後の賃金額を支払うこと
3生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。
4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
ざっとご紹介いたしましたが、他にも詳細にルールや注意点があります。
助成金・補助金申請に間違いは禁物!
要項や規則は常に最新の配信をチェックし正確、そしてしっかりとした無理のない事業計画に基づき申請する必要があります。
『申請したいがよくわからなくて…』
『繁忙期と重なっていて手が回らない!』
『詳しい人材がいない…』
等、ご不安があるときもどうぞ弊所までお気軽にご相談下さい。
消費者物価指数は3.1%増え、物価の高騰に賃上げが追い付いていないことが浮彫りになっている昨今、賃金の見直しは人材確保や生産性の向上、会社の利益を守るためにも非常に重要です。
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