恒例のワーケーションに行ってきました!
こんにちは!代表の林です。
ほぼ毎月恒例の、ワーケーションに行ってきました。
混雑を避けて平日なので、当然仕事もフルに持ち込んで、いつも通りにメールやチャットにもお答えしていますので、
お客様でもいつ行っていたのか、ほとんど気づかれないと思います。
土日祝日含めて、丸一日休むというのが難しいので、
場所を変えて、ちょっとリフレッシュする時間が取れるだけでも十分ありがたいです。
やる気も充電して、また頑張ってまいります!!
こんにちは!代表の林です。
ほぼ毎月恒例の、ワーケーションに行ってきました。
混雑を避けて平日なので、当然仕事もフルに持ち込んで、いつも通りにメールやチャットにもお答えしていますので、
お客様でもいつ行っていたのか、ほとんど気づかれないと思います。
土日祝日含めて、丸一日休むというのが難しいので、
場所を変えて、ちょっとリフレッシュする時間が取れるだけでも十分ありがたいです。
やる気も充電して、また頑張ってまいります!!
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
今日は労災についての話題です。
3月9日、厚生労働省ホームページに、
「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」(令和3年2月22日労災発0222第1号)が掲載されました。
これは、令和3年度における労災補償業務の運営について、都道府県労働局長宛に発出されたもので、労災補償業務についての留意点等について述べられています。
労災は起こさない工夫、防止対策が大前提ではありますが、もし起こってしまった場合、適切かつ迅速な処置が
必要です。今回はコロナ禍ということも鑑み、集団感染が起こった場合の対処についても触れられています。
収録内容は主に次のようになります。
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
今日は、ライフプランのお話から。
あれ?いつもと違わない?
路線変更なの?
いえいえ、そんなことはありません。
なぜならば、弊所代表 林は、ライフプランのプロでもあるからです。
自己紹介の折、さらりと触れていたりもしますが、
代表 林は、FP➤ファイナンシャルプランナー技能士の上位資格、AFPの資格保持者でもあるのです。
FP・ファイナンシャルプランナー技能士というのは国家資格なのですが、
何をする人なのか?名前はよく聞くようになったけど…、という方もおられるかと思います。
簡単に言ってしまうと、ファイナンシャルプランナーは、『家計のホームドクター®』です。
現代社会の様々なお金の仕組みや流れを把握し、各人、各家庭に合った、お金の計画をアドバイスすることができます。
とってもざっくりいってしまうと、社労士でFPというと、会社のことから家庭のことまで、幅広くケアできてしまうわけですね。
様々なシーンで社会の仕組みに沿って快適で健康な生活が実現するようにアドバイスでき、手続きができるということなのです(もちろんなんでもではありませんが)。
~以下、日本FP協会ホームページより抜粋~
FPとは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。個々人や家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします。
~ここまで~
FP資格について | 日本FP協会 (jafp.or.jp)
多くの方は、生活のため、家族のためということも、お仕事をする理由のひとつかと思います。
生活とはつまり人生、ひとのいのちを守り育むものです。
ご家族世帯ともなれば何人分ものいのちに関わること。
どんな生活を送りたいか?どんな計画を立てたら実現するか?といったことをよく考えることは、
いのちを守り育てる、とても大切なことともいえますね。
コロナ禍で、今まで思いもよらなかったことが起き、次々と対処しなければならないことが目の前に出現し、仕事で手一杯!
そんな状態もいなめないような社会状況だったかと思います。
そんなときだからこそ、
今一度、
見落としているものはないか?
見直してみるのも良いかも知れません。
おうちの火災保険は?
もしものときの損害賠償は?
そして自動車保険やその他の保険、
もしものための備えは、いくつもあります。
ご参考までに、
下記は、弊所の顧問先よりお預かりしたお知らせです。
無料診断してもらえるとのことですよ。
しばらく放っておいてしまったし心配…
計画しなおそうと思ってたんだ💡
という方は、宜しければご利用になられてみてはいかがでしょうか。
いざというときの備え、プランはピッタリのものを選べているでしょうか?
保険プランもスーツも同じく、ジャストサイズがとても大切です。
迷うより、プロにおまかせ!
これも効率アップと良い成果への秘訣となるもともあります。
生活に安心があると、業務にも底力が発揮されそうですね★
今後も、折りを見て顧問先の方の良いプランを皆様にご紹介していきたいと思います。
『こんなお話はありませんか?』や
『うちのこれ、とってもいいんです!』
などなど…
繋げていけたら幸いです。
こんにちは!代表の林です。
なかなか直接お会いする機会が持てないこの頃ですが、
だからこそリアルを大事にしたいという思いから、事務所パンフレットをリニューアルしました!
手前味噌ですが、士業事務所には中々見られない内容、
かなり良い出来ではないかなと考えております。
今後、お会いする皆さまにお渡ししていきたいと思います!
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
今日は、先日ご紹介しました、
の続きで、
厚生労働省から配信の『テレワークガイドライン』について、補足情報です。
前回の記事では『テレワークに関する労務管理全般』について触れ、11の項目に触れました。
今回は更に、
事業者用、労働者用のチェックリストについてご紹介致します。
チェックリストの構成はそれぞれこちらです。
【事業者用】
【労働者用】
詳しくは厚生労働省の詳細ページからご覧頂けます。
ご参考までに上記ページから資料を一点添付致します。
情報通信技術を利用した事業場外勤務の
適切な導入及び実施のためのガイドライン(PDF)
テレワーク実施後に問題が起こりやすい事案についてまとめられています。
こちらに書かれていること以外に、
職場ごとに、更に詳細は変わってくるかと思います。
取り決めや仕組み作りにお悩みのときは、どうぞ弊所にご相談下さい。
明確な取り決めは作業効率アップにもつながります
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
3月4日、厚生労働省からの配信で、テレワークガイドラインの改定案が示されました。
改定により、
●平成30年2月版から全面的に刷新
●名称変更➤『テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン』
※旧版は『情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン』
内容は、テレワークに関する労務管理全般を扱っており、
構成は下記のようになっています。
また、事業者用、労働者用のチェックリスト(リンク)もそれぞれ配信されました。
スタンダードが刷新される時期、配信も労働環境についてもしっかりチェックして、経費の無駄や労災を避け、業務効率を上げていきたいものですね。
自社でのチェックが難しい場合、弊所にどうぞご相談下さい。
こんにちは!代表の林です。
実は1週間ほど前にスマホを玄関に落としてしまい、画面のガラスにヒビが入ってしまいました。。。
幸い支障なく使えてたのですが、2年経って少し動きも遅く感じていたので、いい機会だと思って機種変更しました!
もうそんなにビックリするような進歩があるわけではないですが、
細かい部分が使いやすくなっていたり、2年前とは違い機種変更後のアプリの移行もスムーズで、
こういった新しい技術の進歩はホントに速いなと思いました。
ITに関わる仕事をしている以上、常に新しい情報収集は欠かせません。
しばらく、外に出る機会が減って少しこういった活動が乏しかった気がするので、
改めて新しいモノもしっかりキャッチしていきたいと思います☆
厳しい寒さが去り、柔らかな陽光を感じ始める3月となりました。
暖かくなるのは嬉しいのですが、花粉症についての対策を、今年はより手厚くする必要があると話題ですね。こういったときもリモートワークは適しているなと感じます。
緊急事態宣言下となった2月、落ち着かないながら、含みは様々なれど、『緊急下に慣れた』と言われるようにもなりました。
レジリエンスを身に付けられたということならまだ良いとも言えますが、慢心となれば諸所の見直しが必要となります。
日々の所作・対処は引き締めつつ、心で芽吹きの季節を楽しんでいきたいと思います。
それでは事務所便りWEB通信3月号をお楽しみくださいませ✿
(スタッフ桜庭)
弊所代表 林が、LECで通信講座を担当させていただいている、情報処理技術者試験の区分の1つ「情報セキュリティマネジメント」。
実は比較的新しくリリースされたこの区分、より上位の【情報処理安全確保支援士】でもある林は、結果的に未取得でした。
通常ならば上位資格を取得しているのでスルーすると思われがちですが…
そこはやはり講師でもあり、資格のオニ(?)。
こちらの試験がCBT試験(パソコンで受ける試験)になったこともあり、体験!
ということも含め改めて受験致しました。
結果はもちろん高得点で合格!
CBT試験ならではの変化もあり、細かくは代表の記事をご覧くださいませ。
資格取得を考える方もそうでない方もチェックしてみて下さいね!
👇記事はこちらから👇
■防災士になります!
様々な災害に対する、事業継続計画(BCP)や、情報セキュリティに関わっていると、
やはり災害のことも知っておきたいと思うようになった
…というお話を以前から耳にしていましたが、この度、本当に防災士への一歩も踏み出しました。
以前、こちらのブログでも防災に対する記事を配信致しました。士業事務所で防災の記事を配信というのはあまりみかけないのではないかと思いますが、冒頭の経験豊富な代表だからこその危機意識からなのでした。
今後も労務情報の合間に防災情報にも触れていければと思います。
是非ご一緒に取り組んで頂ければ嬉しいです。
👇記事はこちらから👇
■勤怠管理システムについて記事を書きました!
弊所は、以前より勤怠管理システムの監修にもあたっており、リモートワークについても数年前から取り組んでおりました。
そして何より代表 林はITのスペシャリスト!
ということで、読みやすくも濃厚な記事に仕上がっているかと思います。
勤怠管理システムやプラン導入、もしくは変更などをお考えの経営者様、ご担当者様にご参考にして頂ける情報が満載です。
是非ご参考にして頂ければ幸いです。
👇記事はこちらから👇
■久々の出張です!
コロナ禍でしばらく出張は控えていましたが、久しぶりの遠出となりました。
👇記事はこちらから👇
■代表のワーケーションチャレンジ!
コロナ禍の昨今、より一層のテレワークの推進とともに、ワーケーションも推奨されるようになり、各地でも招致への取り組みが盛んとなってきつつある感がありますね。
実は国内旅行業務取扱管理者の資格も持つ代表。
★関連記事はこちらから〈ワーケーションのご支援が可能になりそうです! 〉
定期的にワーケーションを行い、将来、より快適なご支援にご対応できることを念頭に取り組んでおります。
もちろん、移動時も現地でも感染症対策は万全です。
配信のタイミングの関係で一ヶ月ほど前のことになりますが、真っ白な富士山!美しいですね✨
忙しくても環境を変えてしまうと捗る!ということもよくあるようですよ。
👇記事はこちらから👇
■テレワークの現在
1月末、緊急事態宣言が出ている11都府県では、出勤率65%減という調査結果が経団連より発表されました。
回答が得られた505社、計135万人の従業員のうち87万人が出勤を控えていたとのこと。
政府の要請は7割でしたので、近い水準となったわけですが、内訳を分析すると、小規模事業所ほど対応が進んでいない実態もあきらかになりました。
3月7日に解除かどうかという現在ですが、どういった状況であったか、調査結果をまとめました。
👇詳細記事はこちらから👇
■給付金情報【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金】
徐々に準備が整えられ、情報が配信されつつありますこちらの給付金。
2021年3月1日現在の情報を概要とともにまとめました。
※短い期間で新たな情報が配信されています。必ずホームページなどで最新の情報をご確認下さい。
👇2021年3月1日現在の配信記事はこちらから👇
~編集後記~
2月はあっという間だというお声をよく伺いますが、本当にそうだなと感じます。
日数が数日少ないということもありますが、それだけではなく、季節が大きく変わっていくときでもあり、日本は制度の変わり目や税務労務の行事ごとなどもあるからかもしれません。
3月になったからといってそのスピード感は失われるどころか加速するように感じる方も多いのではないでしょうか。
テレワークへの変化、より成果を出すための職場変革、社会の変動など、様々な新しい動きに日々対応していくためにも、心身の健やかさへのアンテナを閉じず、疲労はできる限り溜めずに、ご自愛なさりながら取り組まれて頂ければと思います。
それでは今月も宜しくお願い致します!
(スタッフ桜庭)
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
今日は、経済産業省の事業で、【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金】について配信致します。
こちらは給付金に類します。
予定より若干遅れが出たようですが、現在(3月1日22時)、ほーめページ3月8日に申請の受付を開始すると発表されています。
申請をお考えの方は、
ホームページにて最新の情報をチェックできるようにご準備頂ければと思います。(リンク済)
後でも触れていますが、一時金申請前にID番号の申請と登録、認定支援機関による事前確認が必要です。
申請えおお考えの方は、早目からできる段階までご準備頂くことをお勧め致します。
※今回は短いサイクルで細かな調整が行われています為、混乱が起きないよう、資料画像添付を控えます。
リンクを貼らせて頂きますので、ご活用頂き、常に最新の情報をご確認頂ければと思います。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」を給付。
※なお、一時支援金の給付要件等は、変更になる可能性があります
具体的な対象事例及び保存すべき証拠書類等例
今回の緊急事態宣言で影響を受けた飲食店が対象のトップにありますが、対象となるのはそのカテゴリーだけではありません。(2021年3月1日現在)
例えば、対面で個人を対象にサービスを行っていたり、これらの事業者と取引がある場合、また、緊急事態宣言区域への交通サービス等も今回の対象に含まれると発表されています。
※詳細は必ずご確認下さい。
対象が広い分、手続きにはいくつかの注意点があります。
まず、申請するには、アカウント登録が必要です。※今回はgビズIDは不要とのことでした。
そして、登録確認機関へ協力を申し出ます。
登録確認機関の会員の場合、「書類の有無の確認を省略可能」かつ「電話での確認も可能」と概要にて発表されています。
こちらの給付金は申請サポート会場が設けられます。
手順が多いように思えますが、不正受給防止策と捉え、落ち着いて準備して取り組んで頂ければと思います。
どうしても不安があったり、わかりにくい、サポート会場まで遠くて行かれない、また、事業がお忙しく手が回らないなどの場合は、どうぞ弊所に一度ご相談下さい。
こんにちは!代表の林です。
様々な災害に対する、事業継続計画(BCP)や、情報セキュリティに関わっていると、
やはり災害のことも知っておきたい、と思うようになっていました。
そこで、防災士の講習を受講しました。
救命技能や、講習、テストなど色々あって、正式な認定は先になるようですが、
ひとまず無事に講習を終えました。
今後は、皆さんの事業継続のご支援も含め、一層お役に立てるようにしていきたいと思います。
引き続き、よろしくお願いいたします!