今月もちょっと一休み。
こんにちは!代表の林です。
今月も、予定の合間にワーケーションに行ってきました。
平日だと、アウトレットモールなども空いていて、非常に効率よく買い物が済みます。
リフレッシュしつつ、zoomミーティングなどで業務もほぼ通常通り。
なかなかすぐに導入するのは難しいと思いますが、気分転換で生産性向上にも役立つワーケーション、オススメです☆
こんにちは!代表の林です。
今月も、予定の合間にワーケーションに行ってきました。
平日だと、アウトレットモールなども空いていて、非常に効率よく買い物が済みます。
リフレッシュしつつ、zoomミーティングなどで業務もほぼ通常通り。
なかなかすぐに導入するのは難しいと思いますが、気分転換で生産性向上にも役立つワーケーション、オススメです☆
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
ソメイヨシノの華やぎもそろそろ落ち着く頃ですが、ハート型の花弁が風景をピンクに染めていくのもまたこの時期の楽しみですね。
今日は、定年制度についての話題です。
厚生労働省が配信しているモデル就業規則が令和3年4月版へと改定され、定年に関する規定に、65歳以降の就業機会確保の機会に関する規定例が追加されました。
規定例は2パターンから4パターンに増え、より具体的なものとなりました。
また、追加された内容では目立ったのは、定年制度に関する事業主の努力義務についてです。
令和3年4月1日から、事業主には70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務が課されました。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2)
したがって、
(1)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
(2)継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
においては、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。
◎高年齢者就業確保措置を講じる際に制度の対象者を限定する場合
~対象者基準の内容~
●原則として労使に委ねられるもの
●事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましい
※ただし、労使間で十分に協議の上で定められたものであっても、
◇事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨
◇他の労働関係法令に反する又は公序良俗に反するもの
等は認められません。
◎予定される業務に応じて具体的な基準を定めることが必要
高年齢者就業確保措置のうち、
70歳まで継続的に業務委託契約又は社会貢献事業に従事できる契約を締結するにあたり、
対象者基準を設ける場合は、当該者に事業主の指揮監督を受けることなく業務を適切に遂行する能力や資格、経験があること等、予定される業務に応じて具体的な基準を定めることが必要です。
戦力面だけでなく、メンタル面での職場のバランサーを担っている場合もあるこの世代。
気力も含め、ご本人の余力がもしおありなら、是非、退職時期を少し伸ばして頂きたい…
様々なお立場、観点から抱えられていたこの想い、しっかりと決まりを作り、最善のかたちで実現して頂ければと思います。
『どんな決まりを作ったら良いかわからない…』
『どんな法律に気をつけるべき?』
もし迷っていたら、どうぞご相談下さいませ。
桜がどこも美しく、歩くのが楽しいシーズンですね。
新年度を迎え、心機一転、決心も新たに業務に挑む方も多いのではないでしょうか。
弊所も、代表、スタッフそれぞれが新しい取り組みに挑み、ご支援の幅を拡げております。
それぞれにお伝えしたいことも多く、紙面が足りないと思うこともしばしば。
月初に配信しているこちらの事務所便りWEB版で、振り返って頂けたり、検索にお使い頂ければ幸いです。
それでは事務所便りWEB通信4月号、配信致します!
(スタッフ桜庭)
●事務所パンフレットをリニューアルしました!
直接お会いできる機会が減っているからこそ!
お伝えしたいこと、ご支援できることをお届けできますように、パンフレットをリニューアルしました!
●在り方も模索
様々な専門資格を持つ弊所代表 林ですが、新年度最初の発表はこちらです⇩⇩⇩
気になりますね~
ピンときたあなたはタダものではありません!
★詳しい記事はこちらからどうぞ★
●採用のこともご相談頂けます✿
この度、採用定着士®としてのご支援もご活用頂けるようになりました!
採用に悩みを抱える事業主様は、ぜひお声がけ下さいませ。
三年後に必要な人材も、今必要な人材も、どんどん集める!
が採用定着士です。
なんと全国の150事務所から構成され、その95%は国家資格保持者で構成される採用定着士®。
各分野の専門家だからこそ、『根付く採用』『発展する採用』をご支援させて頂きます。
●ワーケーションチャレンジ!
恒例のワーケーション、さて、今回はどこでしょうか?
清々しいですね~
●見直していますか?ライフフランについて
ご存知の方も多いかと思いますが、弊所代表 林は、AFP、そしてFP技能士2級の国家資格を持つライフプランの専門家でもあります。
コロナ禍で、それ以前にたてた計画を見直さなければならない、そういったことも考えられる昨今、ライフプランや保険について書きました。
●テレワークガイドライン配信されました!
急速にスタンダード化されたテレワーク。
弊所でもテレワークに対応した規則や規定等のご支援をして参りましたが、厚生労働省からガイドラインが配信されました。二回に分けて記事を配信しています。
~編集後記~
今回は話題をしぼって、ぐっと凝縮してご紹介させて頂きました。
ライフプランや採用定着士®についてなど、ボリュームのある内容が増えて参りましたので、わかりやすく、ぎゅっと濃い記事の配信を心がけて参りたいと思います。
ご紹介できなかった記事もございますので、宜しければこのままスクロールして、他の記事も覗いて頂ければ嬉しいです。
制限下ではありますが、どうぞ春を楽しみつつ、お元気で新年度に挑んで頂ければと思います。
それでは今月も、宜しくお願い致します!
こんにちは!代表の林です。
新年が来たと思っていたら、あっという間に新年度になってしまいました。
実は4月から、僧侶の資格を取るべく週末だけですが仏教の勉強を始めることになりました。
現実的な資格は多数取っていましたが、それだけでは出来ることにも限りがありますし、
在り方を考えたいというところからです。
何かと、人に関するサポートをする業務にも活かせる部分が多いと思っておりますので、
随時情報共有させていただきます!
今後とも、よろしくお願いいたします。
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
いよいよ桜の季節を迎え、街中が美しくなって良いものですね。
さて、
春と言えば新人さんの季節です。
新人さんをお迎えするのは春ですが、その準備はずっと以前から。
ですが、
『準備をしたいけど、いったいどんな募集をかけたら良いのか…』
というお話もよく伺います。
そんなときは、是非、
採用定着士®にお任せください!
この度、弊所でも全国の採用定着士®との連携や、そのシステムを使って、最善の採用に向けたご支援をさせて頂けることとなりました。
おすすめのポイントが満載です★
採用定着士®とは?
●全国150事務所で構成される採用定着支援の専門家
●所属している採用定着士の95%以上が国家資格取得者
⇩⇩つまり⇩⇩
国家資格者で構成される採用定着支援の専門家
それが採用定着士®です。
どんなことをしてくれるの?
各分野の専門家ですから、様々なご支援が可能ですが、大きく分けて三つの特徴があります。
●自社採用サイトの構築
●応募者が集まる求人原稿作成支援
●応募者を見極めしっかり採用する
自社の特質をしっかり伝え、魅力が伝わるように整えていくことがまずは第一歩。
求職者が職場で担うこと、求めるものと合致しているかということを相互に理解していないと、面接時間のロスに繋がったり、就業してからトラブルのもとになったりということも。
正確で魅力的、なおかつ来て欲しい方がピンとくるような原稿やサイトは、専門家の視点が必要です。
実際に、求人応募率が0.6%と言われる中、採用定着士®監修の場合、3%という大きな違いをはじき出しています。
それから、いざ応募者がきたときの見極めや、面接のポイントにも言えることで、何を聞き、何を見、何を控えたら良いのかということもポイントがあります。
昨今は、法的にNGという質問もありますから、業務の片手間ではご担当者の方の負担は計り知れないものとなってしまいます。
足元も将来も見る!専門家の視点
『今、手が足りない!』という場合、つい近視眼的な募集や採用になってしまいがちです。
ですが、波は去って、その後は?
状況も時勢も常に動いていくもの。
現在の課題をクリアしながら、半年先、一年先と将来を見越してプランニングしていくことが大切です。
ですが、慌ただしい状況の場合、必要と分かっていてもなかなか簡単にはいきません。
採用定着士®は、
【現在も見る、将来も見る!】が基本です。
現在の課題に取り組みつつ、三年先の経営者の目標達成をご支援します。
ビジョンが持てないという経営者の方におは、経営目標をご一緒に考えるところから寄り添います。
これも国家資格を有する専門家ならではの姿勢です。
今必要な人材も、3年後に必要な人材もどんどん集める!というのがモットー。
採用活動をお考えの場合、どうぞお気軽にお問合せくださいませ。
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
さて、今月もいよいよ後半に入り、新年度ももうすぐです。
年度末ということもあり、厚生労働省から資金繰りについての配信がありました。
⇩一部抜粋⇩
雇用調整助成金を含めた各種支援策の支給までに必要となる資金繰りの支援について、政府より、金融関係団体等に対して要請を行っています。「年度末における事業者に対する金融の円滑化について」
ー抜粋ここまでー
また、
コロナ禍における事業者の資金繰り対策のひとつとして設けられていた『雇用調整助成金コロナ特別措置』ですが、こちらは来月4月30日で判定期間が終了します。⇩
何度か弊所ブログでも触れて参りましたが、ここで今一度おさらいをしていこうと思います。
■「注意点」の項目
■「支給対象となる事業主」の項目
■「助成対象となる労働者」の項目
等、いくつかポイントになる項目があります。
判定期間についてと共にしっかりと踏まえ、理解しておくことが重要です。
⇩そして支給までの流れ。
どういった手順や期間が必要なのか、これから初めて申請をお考えの事業主様は、こちらもよく踏まえておいて頂ければと思います。
基礎的なことで、弊所ブログでも度々触れておりますが、助成金・補助金・給付金は、それぞれ特性があり、各分野の中でも担当省や特質が違えば手順や需給までの期間が変わってきます。
受給までの間に資金繰りが厳しいということにできるだけならないよう、お気をつけ頂き、万一、そういう流れになりそうであれば、専門家に速やかにご相談なさることを案内されています。
弊所も多くの企業様の雇用調整助成金コロナ特別措置申請をご支援させて頂いて参りました。多くの、というのは、状況を考えれば複雑な心境にもなりますが、まずは、できることを行っていくことが大切です。
「忙しい」や「わかりにくい」等、何らかのご事情で手を付けられない状況にありましたら、どうぞご相談下さい。
こんにちは!代表の林です。
ほぼ毎月恒例の、ワーケーションに行ってきました。
混雑を避けて平日なので、当然仕事もフルに持ち込んで、いつも通りにメールやチャットにもお答えしていますので、
お客様でもいつ行っていたのか、ほとんど気づかれないと思います。
土日祝日含めて、丸一日休むというのが難しいので、
場所を変えて、ちょっとリフレッシュする時間が取れるだけでも十分ありがたいです。
やる気も充電して、また頑張ってまいります!!
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
今日は労災についての話題です。
3月9日、厚生労働省ホームページに、
「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」(令和3年2月22日労災発0222第1号)が掲載されました。
これは、令和3年度における労災補償業務の運営について、都道府県労働局長宛に発出されたもので、労災補償業務についての留意点等について述べられています。
労災は起こさない工夫、防止対策が大前提ではありますが、もし起こってしまった場合、適切かつ迅速な処置が
必要です。今回はコロナ禍ということも鑑み、集団感染が起こった場合の対処についても触れられています。
収録内容は主に次のようになります。
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
今日は、ライフプランのお話から。
あれ?いつもと違わない?
路線変更なの?
いえいえ、そんなことはありません。
なぜならば、弊所代表 林は、ライフプランのプロでもあるからです。
自己紹介の折、さらりと触れていたりもしますが、
代表 林は、FP➤ファイナンシャルプランナー技能士の上位資格、AFPの資格保持者でもあるのです。
FP・ファイナンシャルプランナー技能士というのは国家資格なのですが、
何をする人なのか?名前はよく聞くようになったけど…、という方もおられるかと思います。
簡単に言ってしまうと、ファイナンシャルプランナーは、『家計のホームドクター®』です。
現代社会の様々なお金の仕組みや流れを把握し、各人、各家庭に合った、お金の計画をアドバイスすることができます。
とってもざっくりいってしまうと、社労士でFPというと、会社のことから家庭のことまで、幅広くケアできてしまうわけですね。
様々なシーンで社会の仕組みに沿って快適で健康な生活が実現するようにアドバイスでき、手続きができるということなのです(もちろんなんでもではありませんが)。
~以下、日本FP協会ホームページより抜粋~
FPとは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。個々人や家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします。
~ここまで~
FP資格について | 日本FP協会 (jafp.or.jp)
多くの方は、生活のため、家族のためということも、お仕事をする理由のひとつかと思います。
生活とはつまり人生、ひとのいのちを守り育むものです。
ご家族世帯ともなれば何人分ものいのちに関わること。
どんな生活を送りたいか?どんな計画を立てたら実現するか?といったことをよく考えることは、
いのちを守り育てる、とても大切なことともいえますね。
コロナ禍で、今まで思いもよらなかったことが起き、次々と対処しなければならないことが目の前に出現し、仕事で手一杯!
そんな状態もいなめないような社会状況だったかと思います。
そんなときだからこそ、
今一度、
見落としているものはないか?
見直してみるのも良いかも知れません。
おうちの火災保険は?
もしものときの損害賠償は?
そして自動車保険やその他の保険、
もしものための備えは、いくつもあります。
ご参考までに、
下記は、弊所の顧問先よりお預かりしたお知らせです。
無料診断してもらえるとのことですよ。
しばらく放っておいてしまったし心配…
計画しなおそうと思ってたんだ💡
という方は、宜しければご利用になられてみてはいかがでしょうか。
いざというときの備え、プランはピッタリのものを選べているでしょうか?
保険プランもスーツも同じく、ジャストサイズがとても大切です。
迷うより、プロにおまかせ!
これも効率アップと良い成果への秘訣となるもともあります。
生活に安心があると、業務にも底力が発揮されそうですね★
今後も、折りを見て顧問先の方の良いプランを皆様にご紹介していきたいと思います。
『こんなお話はありませんか?』や
『うちのこれ、とってもいいんです!』
などなど…
繋げていけたら幸いです。