助成金・補助金のお話 基礎編②~どんなコースがあるの?助成金編~
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
基礎編第一回目では、助成金と補助金の違いをみていきました。
おさらいはこちらから👇
【助成金・補助金のお話 基礎編①~そもそも違いは何でしょう?~】
◎同じ点
→どちらも費用面で事業をサポートする目的。返済不要。
◎違う点
→補助金…予算の上限が決まっているため、審査に合格しないと支給されない。
募集期間も短く助成金に比べて支給を得る難易度が高く、金額も高めの傾向。
→助成金…条件を満たした上で申請すれば、原則的に受け取ることができる(※しっかり基準があります。根拠なき自己判断は禁物)。
募集期間も通常長め。職場環境向上のための設備にかかる費用や、雇用、人材育成関係の助成金が多く、中小企業にも利用しやすい制度。
第二回目の今日は、どんなコースがあるのか駆け足でみていきましょう。
助成金・補助金ともに多くのコースがあり、国からだけでなく地方自治体からも用意されています。また、今回のコロナ禍への対応のように緊急で設立される場合もあります。
いずれにしても最新の情報を取り入れるよう気をつけ、事業計画に無理のない取り組みが必要です。
実はとっても種類が多いので、今回は助成金編、次回は補助金編を掲載致しますね!
※今回はコロナ対策として緊急に施策されているものには触れていません。
※詳細は該当ページにてご覧頂けます。
申請をお考の場合は詳細ページでよくご確認頂くか、もしくはご相談ください。
●『働き方改革推進支援助成金』…働き方改革に関するもの
➢中小企業の労働時間削減や、生産性向上を推進する目的で整備されている助成金。
★中小企業や小規模事業者、傘下の企業を支援する事業主が対象。
支給対象となる取り組み
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
※研修には、業務研修も含みます。
●『事業主の方のための雇用関係助成金』…雇用に関するもの
★雇用に関する条件の改善、社員教育等を行った場合該当
○人材開発支援助成金➢業務に関する訓練をあらたに行った場合に該当
○トライアル雇用助成金➢ハローワークを通じて有期雇用をした場合に該当
○障碍者雇用安定助成金➢障害を持つ方の雇用に関するもの
等、いくつもコースがある
👇大きく分けると8コース👇
- 雇用維持関係の助成金
- 再就職支援関係の助成金
- 転職・就職拡大支援関係の助成金
- 雇入れ関係の助成金
- 雇用関係の整備関係等の助成金
- 仕事と家庭両立支援関係等の助成金
- 人材開発関係の助成金
- その他
ちなみによく話題に出る『キャリアアップ助成金』もこちらのカテゴリーに含まれます。
ご参考までに抜粋致します。
キャリアアップ助成金だけでこんなにあるのです!
●『キャリアアップ助成金』…雇用に関するもの
➢有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするもの
- 有期雇用労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」
- 有期雇用労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
- 有期雇用労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」
- 有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」
- 有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」
- 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」
- 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図り、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対して助成する「短時間労働者労働時間延長コース」
駆け足でみてきました助成金のご紹介。
何種類もありますので、こちらで大きな流れを把握し、詳細へとんでご確認頂くと検索がしやすいのではと思います。
そしてここであらためて…
助成金の申請代行を行う資格として、国から唯一認められているのが社会保険労務士です。
毎年刻々と変わる内容や条件。業務に取り組みながら情報収集は、忙しいときには重荷に感じて当たり前。悩んだり、迷ったりしたときは、どうぞご相談くださいね。
★次回〈補助金編〉は9月22日㈫頃に配信予定です。その前に『助成金・補助金のお話』で現在受付中のお知らせを配信予定となっております。
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