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助成金のお話⑯

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、助成金のお話⑬⑮でご紹介した助成金の別コースのご案内になります。

 

「時間外労働等改善助成金」の「職場意識改善コース」です。

 

国は、「ワーク・ライフ・バランス」実現のため、週労働時間60時間以上の雇用者の割合5割減、年次有給休暇取得率70%の達成(2020年目標)を目指しています。

 

このコースは、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取組む中小事業主を支援するための助成金となります。

 

また、このコースは、交付申請の締切りが、2019年9月30日となっているので、関心のある会社は早めの対応をお願いします。

 

  • 対象となる会社

 

下記の(1)(2)いずれにも該当する中小企業事業主が対象です。

 

(1)交付決定日より前の時点で、全ての事業場の就業規則等に、病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇(以下「特別休暇」)のいずれかが明文化されていない会社

 

(2)前年における、労働者の月間平均所定労働時間数が10時間以上である会社

 

 

  • 対象となる取組み

 

以下のいずれか1つ以上を実施することが必要です。

 

1.労務管理担当者に対する研修(業務研修も含みます。)

2.労働者に対する研修(業務研修も含みます。)、周知・啓発

3.外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

4.就業規則・労使協定の作成・変更

5.人材確保に向けた取組み

6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)

7.テレワーク用通信機器の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)

8.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)

 

  • 成果目標の設定

 

事業主が事業実施計画で指定した3か月間について以下の「成果目標」の達成状況が評価されます。

 

①年次有給休暇の取得促進

交付要綱別紙に規定する、特別休暇のいずれか1つ以上を全ての事業場に新たに導入すること

 

②所定外労働の削減

労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させること

 

  • 助成額

 

成果目標を達成した場合に、取組みの実施に要した経費の一部が支給されます。

 

上記①②両方とも達成した場合は、補助率が4分の3です。ただし一企業あたりの上限額は100万円となります。

 

上記①を達成し、②が未達成の場合は、補助率は2分の1です。ただし一企業当たりの上限額は50万円となります。

 

(常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組みのうち6.から8.を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4)

 

詳しい内容は下記サイトまでお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/content/000498236.pdf

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2019年8月23日11:57 PM0件のコメント

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