定年制のこと~65歳以降の就業機会確保の機会に関する規定について~
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
ソメイヨシノの華やぎもそろそろ落ち着く頃ですが、ハート型の花弁が風景をピンクに染めていくのもまたこの時期の楽しみですね。
今日は、定年制度についての話題です。
厚生労働省が配信しているモデル就業規則が令和3年4月版へと改定され、定年に関する規定に、65歳以降の就業機会確保の機会に関する規定例が追加されました。
規定例は2パターンから4パターンに増え、より具体的なものとなりました。
また、追加された内容では目立ったのは、定年制度に関する事業主の努力義務についてです。
令和3年4月1日から、事業主には70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務が課されました。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2)
したがって、
(1)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
(2)継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
においては、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。
◎高年齢者就業確保措置を講じる際に制度の対象者を限定する場合
~対象者基準の内容~
●原則として労使に委ねられるもの
●事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましい
※ただし、労使間で十分に協議の上で定められたものであっても、
◇事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨
◇他の労働関係法令に反する又は公序良俗に反するもの
等は認められません。
◎予定される業務に応じて具体的な基準を定めることが必要
高年齢者就業確保措置のうち、
70歳まで継続的に業務委託契約又は社会貢献事業に従事できる契約を締結するにあたり、
対象者基準を設ける場合は、当該者に事業主の指揮監督を受けることなく業務を適切に遂行する能力や資格、経験があること等、予定される業務に応じて具体的な基準を定めることが必要です。
戦力面だけでなく、メンタル面での職場のバランサーを担っている場合もあるこの世代。
気力も含め、ご本人の余力がもしおありなら、是非、退職時期を少し伸ばして頂きたい…
様々なお立場、観点から抱えられていたこの想い、しっかりと決まりを作り、最善のかたちで実現して頂ければと思います。
『どんな決まりを作ったら良いかわからない…』
『どんな法律に気をつけるべき?』
もし迷っていたら、どうぞご相談下さいませ。
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