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助成金のお話⑩

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、「両立支援等助成金」の「介護離職防止支援コース」をご紹介します。

前回は育児と職業生活、今回は介護と職業生活の両立支援です。

 

労働者の介護休業及び職場復帰を円滑にするため事業主が作成する「介護支援プラン」を作ること、そのプランを実施する旨を就業規則等に明文化し周知することがまず必要となります。

 

そして、この助成金は、AB二つの支援があります。

 

A介護休業

→上記プランに基づき介護休業の円滑な取得・円滑な職場復帰に取り組んだ場合に助成されます。

 

(休業取得時、職場復帰時それぞれ原則28.5万円です。)

 

B介護両立支援制度

→上記プランの作成、介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が出た場合に助成されます。

 

Bについては、上記プランに基づいて業務体制の検討を行い、下記のいずれか1つ以上の「介護両立支援制度」を導入し、対象労働者に利用させることが必要です。

 

「介護両立支援制度」

①所定外労働の制限制度

②時差出勤制度

③深夜業の制限制度

④短時間勤務制度

⑤介護のための在宅勤務制度

⑥法律を上回る介護休暇制度

⑦介護のためのフレックスタイム制度

⑧介護サービス費用補助制度

 

(Bの支給額も原則28.5万円です。)

上記の「介護支援プラン」作成については、「介護プランナー」が中小企業に訪問し、プラン策定の支援を無料で行っています。

 

この助成金のその他詳しい情報は、

https://www.mhlw.go.jp/content/000526013.pdf

を参照願います。

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2019年7月11日11:35 PM0件のコメント

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