認知症介助士になりました!
こんにちは!代表の林です。
最近は毎週のように新しい資格を取ったりと知識をアップデートしております。
今週は、認知症介助士の認定証とバッジをゲットしました!
合格自体は先月の末頃にしていたのですが、登録等を経てグッズが届きました。
新しいことを知るのは楽しいものですね。
さらに、それが資格になって残る、役に立つのであれば一石二鳥どころか、一石三鳥以上になるような気がします。
これからも、どんどんチャレンジしていきます!!
こんにちは!代表の林です。
最近は毎週のように新しい資格を取ったりと知識をアップデートしております。
今週は、認知症介助士の認定証とバッジをゲットしました!
合格自体は先月の末頃にしていたのですが、登録等を経てグッズが届きました。
新しいことを知るのは楽しいものですね。
さらに、それが資格になって残る、役に立つのであれば一石二鳥どころか、一石三鳥以上になるような気がします。
これからも、どんどんチャレンジしていきます!!
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
今日は、退職後の保険証についての話題です。
退職後の保険証、どのように扱うかご存知ですか?
入退社時は様々な変化があるものですが、その中でもとても大切で注意が必要な事案の一つが保険証。
特に、すぐに次の職場への準備がある等、落ち着かない状況では後回しになりがちです。
故意ではなくとも、未返却が長ければトラブルになる可能性があり、要注意です。
在職していた会社に負担をかけることになると共に、次の健康保険加入に支障がでた場合、自費診療となることも。
当然のことながら、その場合の医療費は全額自己負担!
ちょっとした不調ならまだしも(それでも痛手ですが)、急病や不慮の事故などに巻き込まれた場合、非常に困難なケースになる可能性もあります。
そうならないためにも、注意点をしっかりと掴んでおいて頂ければと思います。
弊所代表 林が監修しましたWeb記事で、退職後の保険証返却について特集しています。
タイトルはズバリ!
今回は、従業員さん側の視点に立ったアドバイスですが、管理する立場の方のご参考にもなれば幸いです。
さて、退職後の保険証返却、
最も望ましいのは手渡しによる返却ですが、難しい場合はどうしたら良いのでしょうか?
郵送となった場合の注意点は?
しっかりまるごと解説してありますので、どうぞご覧になってみて下さいね。
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
今日は、短いですが採用活動に関する話題です。
2022年春卒業予定の大学生の就職内定率が、6月1日時点で71.8%だったことが就職情報会社の調査結果で明らかになりました。
前年同期比を7.8ポイント上回り、現行の就活ルールとなった2017年卒以降、過去最高となりました。
インターンシップなどを通じて採用が早期化していることも要因とみられています。
不透明な時代とも言われる今、就職活動側、採用活動側、両者とも早期の内定を望む気持ちが強くなっていることも感じられる結果ですね。
度々このブログでもご案内させて頂いておりますが、弊所は採用活動のご支援も行っております。
⇩記事はこちらから⇩
◎採用定着士®とは?
●全国150事務所で構成される採用定着支援の専門家
●所属している採用定着士の95%以上が国家資格取得者
⇩⇩つまり⇩⇩
国家資格者で構成される採用定着支援の専門家
それが採用定着士®です。
◎どんなことをしてくれるの?
各分野の専門家ですから、様々なご支援が可能ですが、大きく分けて三つの特徴があります。
●自社採用サイトの構築
●応募者が集まる求人原稿作成支援
●応募者を見極めしっかり採用する
詳細はこちらの記事にございますのでご覧頂ければ幸いです。
三年後を見据えた採用活動で、事業の活性化も促します。
残念ながら全てを書き尽くすことがでません。
お困りの時、そして採用活動にテコ入れしよう!という時も、どうぞ遠慮なくお問合せください。
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
事務所ブログでも度々触れて参りました男性の育休に関する話題です。
男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が、6月3日の衆院本会議で可決、成立しました。2022年度中にも施行される流れとなります。
施行後は、男性も子どもの出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて「産休」を取得できるようになり、企業は対象社員に取得を働きかけるよう義務づけられます。
また、2022年4月以降、雇用されてから1年未満の有期契約の労働者でもとれるようになります。
有機労働者、特に勤続年数が少ないうちは、何かと待遇についての混乱も起きやすいもの。
ご担当の方はどうぞご注意頂ければと思います。
【改正育児介護休業法に関する解説資料も公表】
6月9日、厚生労働省ホームページに改正育児・介護休業法に関する解説資料が掲載されました。
⇩掲載され資料⇩
◎リーフレットでは、今回の改正の目玉である出産直後の育児休業について、次の項目が解説されています。
★新制度と現行制度の内容を並べた表形式にて紹介
【休業中の就業について】
●労使協定を締結している場合に限り
●労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
◎リーフレットでは「就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)を厚生労働省令で定める予定」とされています。
【周知の方法】
また、令和4年4月1日より施行される事業主が講ずべき措置の義務化のうち、個別の周知の方法については、
「省令において、面談での制度説明、書面による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択して措置していただくこととする予定」とされています。
★詳細は下記のページへどうぞ👇
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
【見えにくい『雰囲気』にもしっかり対策】
◆社内規定として育休取得を可能にすると同時に、職場の雰囲気や、意識改革にも対策が必要です。
近年、パタニティハラスメントへの早急な対策が叫ばれています。
アンケートによると、多くの職場でパタニティハラスメントがあり、男性社員で育休希望者の半数近くが取得を諦めているという結果も。
これでは、せっかく整えた保障制度も成果へと繋がっていきません。
上記の記事にもご紹介しておりますが、就職活動世代へのアンケートで、育児に関心を持つ男子学生の増加、育児休暇を取得し、育児に参加したいと望んでいる学生の増加があきらかになりました。
この流れは今後更に増える傾向にあるとみられていますので、採用活動や企業イメージの面からも、対策が必要な分野です。
職場の意識改革は、ある程度の時間も必要ですし、職場ごとに抑えるポイントも変わってくるものです。
お困りの際は、専門資格を多種保有する弊所にどうぞお声がけ下さい。
こんにちは!代表の林です。
ふと、身近な片付けのことって、知っているようで知ってないなーと思いまして。
整理収納アドバイザー2級の資格を取得しました。
片付けるのって、うまく詰め込むようなことだと考えていましたが、全然違いましたね。
考え方とかも色々とあって、非常に為になりました。
家だけじゃなくて、オフィスでも整理収納は大事なこと。
これからは、一層幅広いアドバイスが出来るようになりそうです!