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履歴書の新様式~厚生労働省の配信から~

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

新年度となった先月4月、厚生労働省より履歴書の新たな様式例が公開されました。

 

関連ページはこちら

新たな履歴書の様式例の作成について

 

 

最も注目されているのは、性別の欄です。

これまで標準とされてきたJIS規格の履歴書では、「男・女」という項目があり、どちらか選択するようになっていました。

今回、この欄が任意となり、選択肢も無くなっています。

 

新様式履歴書(PDF)

 

 

先日のブログでは、採用活動時に聞いたり調べたりしてはいけない項目について触れました。

性別についての注意事項は今のところあまり触れられていませんが、潜在的な問題があってもおかしくはありません。

 

昨今、多くの「当たり前」が急速に変わっていますが、今後もこの流れは収まることはないと言われます。

まさに変化の時代、より良く変わる強さと、潜在的な問題に気付いていける鋭敏さ、磨いていきたいものだなと思います。

 

✿事務所便りWEB通信5月号は、明日配信です✿

 

 

 

2021年5月1日7:20 AM

防災士として、BCPや避難計画のご支援も!

こんにちは!代表の林です。

この度、正式に防災士となりました!

BCPや避難計画といったご支援もさせて頂く予定です。

一層、お客様のお役に立てるよう頑張ってまいりますm(_ _)m

2021年4月30日8:21 PM

採用活動の際は要注意!

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

今日は、採用活動の話題です。

 

応募する側のエピソードは度々取り上げられますが、採用活動を実施する側のことについては、あまり情報開示はありません。聞いてはいけない質問事項も決まっているので、実施する側はもちろんのこと、受ける側としても、しっかりおさえておきたいですね。

 

厚生労働省からも『採用選考時に配慮すべきこと」として注意事項が配信されています。

採用のご担当者様、面接のご担当者様、今一度、よくご確認頂ければと思います。

 

採用選考時に配慮すべきこと

 

 

応募者から「本人の適性・能力以外の事項を把握された」と指摘があったもののうち、
「家族に関すること」の質問が約半数を占めています。
面接の空気を和らげるために聞いてしまうケースが多いようですので、注意が必要ですね。

 

 

 

採用活動に悩んだら、採用定着士®へのご依頼で解決!

全国150事務所、構成員の95%以上が国家資格保持者という、採用活動の専門家が採用定着士®です。

採用活動にお悩みがあるときも、どうぞご相談下さいませ。

 

 

2021年4月27日8:22 AM

中小企業診断士の登録完了!(資格数は約50となりました)

こんにちは!代表の林です。

2次試験に苦戦しておりました中小企業診断士、合格後手続きが進み、ついに登録が完了いたしました!
現在の総保有資格は、約50となっております。

今後は中小企業診断士としても、皆さまのお役に立てるよう頑張ります!!

引き続き、よろしくお願いいたします。

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社会保険労務士
行政書士
中小企業診断士
情報処理安全確保支援士
宅地建物取引士
社会福祉士
経営士
ファイナンシャル・プランナー(AFP)
相続診断士
心理相談員
測量士補
システム監査技術者
ITストラテジスト
プロジェクトマネージャ
ITサービスマネージャ
情報セキュリティスペシャリスト
ネットワークスペシャリスト
データベーススペシャリスト
ソフトウェア開発技術者
基本情報技術者
情報セキュリティマネジメント
初級システムアドミニストレータ
ITパスポート
kintoneアプリデザインスペシャリスト
kintoneアソシエイト
会計ソフト実務能力検定1級
ファイナンシャル・プランニング技能士2級
知的財産管理技能士2級
ビジネス実務法務検定2級
福祉住環境コーディネーター2級
日商簿記検定2級
販売士検定2級
色彩検定2級
eco検定
危険物取扱者(乙種4類)
危険物取扱者(丙種)
アマチュア無線 (4級)
国内旅行業務取扱管理者
管理業務主任者
普通自動車運転免許
健康経営アドバイザー
サウナ・スパ健康アドバイザー
サウナ・スパプロフェッショナル
第一種衛生管理者
潜水士
防災士
個人情報保護士
メンタルヘルスマネジメント検定
秘書検定2級

2021年4月22日10:33 AM

コロナ下の採用活動めぐり政府が経済界に要請

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

今日は採用活動についてのお話です。

 

 

先月末(3月30日)、コロナ下の採用活動をめぐり、政府が経済界に要請を出しました。

その内容は、2023年春に卒業予定の大学生の採用活動を行う際には新型コロナウイルスの感染拡大に対応した取組みを行うよう求めるというものです。

オンラインでの説明会・面接・試験の実施のほか、コロナ禍の影響を最小限に抑えるため、卒業後少なくとも3年間は新卒扱いとすることを要請しました。

選考活動の解禁は、従来通り大学4年の6月です。

 

オンラインでの対応が当たり前となりつつあり、また、オンライン面接か、直接面接かを理由とした差をつけることは避けるようにとも言われています。

 

刻一刻とスタンダードが変わる状況、情報収集や準備も多岐に渡るかと思いますが、少しでもお力になれますよう情報配信していきたいと思います。

また、採用活動のご支援もしております。

詳細はこちらの記事⇩、もしくはお気軽にお問合せ下さい。

採用に悩んだら?採用定着士®! | はやし総合支援事務所 (h-office.biz)

2021年4月19日6:00 AM

パタハラって何ですか?

こんにちは!

スタッフ桜庭です。

今日は、ハラスメントの話題です。

昨今、様々なハラスメントが周知のものとなってきましたが、種類が多くてわかにくいというお話も伺います。

 

ハラスメントの種類というよりも、それだけの事情があり、個々の事情をきめ細やかに理解し、フォローし合いましょうよということが基本の考え方かと思いますが、研修や組織としての説明等がないと、線引きや意識改革が難しいというのもまた事実かとも思います。

 

表題のパタハラとは、パタニティハラスメントのことです。

パタニティハラスメントとは、

父性 を意味する「パタニティ(paternity)」と、 嫌がらせ を意味する「ハラスメント(harassment)」を組み合わせた言葉です。

一般的には、 男性社員が育休を取得するにあたり、職場から嫌がらせを受けること を意味します。

 

 

育児に積極的な男性が増えてきているものの、男性の育児休暇取得率を調べるとかなり低く、男性社員の育休取得がなかなか進んでいないのが現状と言われています。

現在大学生、大学院生の男子学生へのアンケートで、「育児休暇を取って積極的に育児に参加したい」と考えている学生が多くいることがわかってきました。

男性の育児休暇の取得のしやすさ、パタニティハラスメントへのしっかりした配慮がないと、採用活動にも影響が出てくることも懸念される結果です。

 

先日、「パタハラ」訴訟和解というニュースが報道されました。

育児休業からの復帰後、関連会社に出向させられるなど希望外の部署に配置転換されたのは「パタニティーハラスメント」に当たるとして、精神的苦痛への慰謝料などを求めた訴訟について、東京地裁で和解が成立したとのことです。

会社側が育児休業を取得しやすい職場環境の整備に努めることを表明したため、和解に至ったということでした。(具体的な和解内容は非公表)

 

パタニティハラスメントや、男性の育児休暇取得についての関心は、比較的最近の問題と言われていますが、解決・対処が急がれるテーマと言われます。

あらためて対処を考えた場合、長年の社風・社員の意識改革・規定策定等、多くの取り組みが必要です。

早めに始めるにこしたことはありません。

 

法律にも関わることですから、悩むようなときはどうぞご相談ください。

2021年4月17日6:00 AM

新年度の給与計算は要注意!

こんにちは!代表の林です。

新年度は、手続き等で社労士の繁忙期です。(年間の大半は繁忙期な気もしますが。。。)

スタミナつけるのに、ウナギを食べてきました☆

それはさておき、4月の給与計算のタイミングですね。

3月分から、協会けんぽでは料率が変わっていますし、健保組合の場合は変わっていたり同じだったり様々。

料率変更は年1回行うかどうかで、戸惑うことも多いかと思います。
新年度早々で大変ですが、気をつけて計算したいですね。

2021年4月16日3:15 PM

助成金・補助金のお話~雇用関係助成金~

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

新年度が始まり、そろそろ半月。

 

今日は、雇用関係助成金についてざっくりとご紹介致します。

関連ページをリンク致しますので、ご検討の際の目安にご活用頂ければと思います。

 

パンフレット〈令和3年度版〉

 

【事業主の方のための雇用関係助成金】

●令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版) 全355頁
●令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版) 全27頁

 

この助成金制度は、大きく分けて7種類
設けられています。

 

  1. 雇用維持の助成金
  2. 再就職支援の助成金
  3. 転職・再就職拡大支援関係の助成金
  4. 雇い入れ関係の助成金
  5. 雇用環境整備等関係の助成金
  6. 両立支援等関係の助成金
  7. 人材開発関係の助成金
 ◎更に詳細な種類や説明についてはパンフレット3ページへ!

 

 

★電子申請対応はこちら⇩

 

【業務改善助成金】
●申請プラットフォーム:jGrants
●名称:【厚生労働省】中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

 

【特定求職者雇用開発助成金】
●申請プラットフォーム:e-Gov電子申請
●対象コース:特定就職困難者コース、生涯現役コース、被災者雇用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、就職氷河期世代安定雇用実現コース、生活保護受給者等雇用開発コース

 

⇩詳細は関連ページよりご確認頂けます⇩

 

 

 

★申請プラットフォームが違うと手順も変わってきます。最初は少し戸惑うかもしれませんが、詳細ページのリンクを貼りましたので、ご参考になりましたら幸いです。

 

★助成金を検討したい場合、厚生労働省の助成金検索ツールのページがあります。

【厚生労働省・助成金検索ツールのページ】

 

 

 

 

◎もしも、お困りのときは…

『該当する制度があるかどうか、よくわからない』

『使いたい制度はあるが、申請のための時間がとれない』

等、助成金制度についてのお悩みも、どうぞお気軽にお問合せ下さいませ。

2021年4月13日7:11 AM

今月もちょっと一休み。

こんにちは!代表の林です。

今月も、予定の合間にワーケーションに行ってきました。

平日だと、アウトレットモールなども空いていて、非常に効率よく買い物が済みます。

リフレッシュしつつ、zoomミーティングなどで業務もほぼ通常通り。

なかなかすぐに導入するのは難しいと思いますが、気分転換で生産性向上にも役立つワーケーション、オススメです☆

2021年4月9日4:27 PM

定年制のこと~65歳以降の就業機会確保の機会に関する規定について~

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

ソメイヨシノの華やぎもそろそろ落ち着く頃ですが、ハート型の花弁が風景をピンクに染めていくのもまたこの時期の楽しみですね。

 

 

今日は、定年制度についての話題です。

 

厚生労働省が配信しているモデル就業規則が令和3年4月版へと改定され、定年に関する規定に、65歳以降の就業機会確保の機会に関する規定例が追加されました。

★詳細ページはこちら(リンク済)★

 

規定例は2パターンから4パターンに増え、より具体的なものとなりました。

また、追加された内容では目立ったのは、定年制度に関する事業主の努力義務についてです。

 

令和3年4月1日から、事業主には70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務が課されました。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2)

 

 

したがって、

(1)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

(2)継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主

 

においては、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。

 

① 70歳までの定年引上げ
 
② 定年制の廃止
 
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
  (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
  a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 

 

 

◎高年齢者就業確保措置を講じる際に制度の対象者を限定する場合

~対象者基準の内容~

●原則として労使に委ねられるもの

●事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましい

 

※ただし、労使間で十分に協議の上で定められたものであっても、

◇事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨

◇他の労働関係法令に反する又は公序良俗に反するもの

等は認められません。

 

◎予定される業務に応じて具体的な基準を定めることが必要

高年齢者就業確保措置のうち、

70歳まで継続的に業務委託契約又は社会貢献事業に従事できる契約を締結するにあたり、

対象者基準を設ける場合は、当該者に事業主の指揮監督を受けることなく業務を適切に遂行する能力や資格、経験があること等、予定される業務に応じて具体的な基準を定めることが必要です。

 

 

 

戦力面だけでなく、メンタル面での職場のバランサーを担っている場合もあるこの世代。

気力も含め、ご本人の余力がもしおありなら、是非、退職時期を少し伸ばして頂きたい…

様々なお立場、観点から抱えられていたこの想い、しっかりと決まりを作り、最善のかたちで実現して頂ければと思います。

 

『どんな決まりを作ったら良いかわからない…』

『どんな法律に気をつけるべき?』

もし迷っていたら、どうぞご相談下さいませ。

 

 

 

2021年4月6日6:42 AM
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