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はやし総合支援事務所 代表ブログ

労務の話題〜化学物質の労災防止・「管理者」選任義務付け

こんにちは!スタッフ桜庭です👩‍🎓🌸

今日は労務の話題です。

 

本日のトピック

厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、

●労働安全衛生規則

●有機溶剤中毒予防規則

などを改正しました。

 

化学物質関連の危険物を取り扱う職場にお勤めの方や責任者の方はどうぞご注意ください。

 

 

 

 

内容ざっくり解説

一定の事業場に対し、

◉化学物質管理者の選任

◉リスクアセスメントの対象である危険・有害物に

労働者がばく露される濃度の低減措置の実施

 

これらを義務付けました。

 

 

いつから施行ですか?

令和5~6年に順次施行

 

 

対象は?

化学物質管理者の選任義務化の対象は、

●リスクアセスメントを実施する必要がある危険・有害物を製造、取扱い、または譲渡・提供する事業場

 

●業種や規模を問いません

 

 

責任者の選任要件は?

選任要件は、

●化学物質の管理にかかわる業務を適切に実施できる能力を有する者

 

リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合

●厚生労働大臣告示で示す専門的講習の修了者に限定

 

管理者はどんなことをしますか?

 

管理者は、

●ラベル・SDS(安全データシート)の確認

●リスクアセスの実施

●その結果に基づくばく露防止措置の選択と実施の管理

 

などを行います。

 

ばく露濃度低減措置について

代替物の使用や作業方法改善などにより、濃度を最小限度に抑えるよう義務付けられました。

 

生労働省関連ページ

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~】

 

 

厚生労働省関連ページ

主なポイント

 

 

 

資料はこちらからどうぞ(pdf)

 

 

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