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はやし総合支援事務所 代表ブログ

雇用保険の基本手当日額変更

こんにちは!スタッフの桜庭です👩‍🎓🌸

 

今日は基本手当日額のお話です。

 

厚生労働者は8月1日、雇用保険の基本手当日額を変更しました。

 

 

★基本手当日額とは?

基本手当として受給できる1日当たりの受給額のこと。

●離職日の直前6カ月に支払われた賃金の合計額を180で除して計算した金額(賃金日額)の50~80%(60歳~64歳については45~80%)

●賃金の額が低い方ほど高い率

となっています。

計算例)
○57歳で賃金日額が18,000円の人は、上限額である16,530円が適用

○令和3年8月1日以降分の1日当たりの支給額である基本手当日額は8,265円

となります。

 

 

年齢別の最高額は、

●30歳以上45歳未満で85円引き上げ7595円

●60歳以上65歳未満で81円引き上げ7177円

としました。

 

令和3年度の平均給与額が、2年度比で1.11%上昇したことなどに伴う措置です。

 

そのほかの年齢層の最高額は、

●30歳未満が75円アップの6835円

●45歳以上60歳未満が90円アップの8355円

でした。

 

最低額は7月までの2061円に比べて64円高い2125円となりました。

 

◉給与に関すること、雇用に関することは、様々な法律があり、日々改定もされています。

『従業員さんも何も言わないし、うちは昔からこうだから』

と自社ルールで雇用を行っては重大な過失となるケースも。

 

『事業規模が拡大し、従業員を急に増やしたけど…。』

 

正しい雇用、できていますか?

就労環境の見直しも、どうぞご相談ください。

 

法律に則った雇用は雇用主の当たり前の責務でありますが、従業員数と事業規模が釣り合っているかどうか等の就労環境の見直しも、十分な成果を得るためには重要な要素です。

こういった見直しも職場メンテナンスの一つ。

機材や機械だけメンテナンスして忘れてはいませんか?

定期的に見直しを行い、非効率や労働法違反等をしっかりケアすることで、労災やハラスメント被害を回避し、魅力と効率を併せ持つ職場に育てていくことができます。

 

 

2022年8月14日5:55 AM
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