休息も仕事のうち
こんにちは、
スタッフの城田です。
先日、友人達が遥々訪ねて来てくれたので、一日かけて一緒に様々な場所を歩きました。

梅雨の晴れ間となり、幸運にもお天気に恵まれて、予想以上に楽しく過ごすことができました。 (さらに…)
こんにちは、
スタッフの城田です。
先日、友人達が遥々訪ねて来てくれたので、一日かけて一緒に様々な場所を歩きました。

梅雨の晴れ間となり、幸運にもお天気に恵まれて、予想以上に楽しく過ごすことができました。 (さらに…)
こんにちは!代表の林です。
ちょっと前になりますが、茅場町の「不二楼」さんで熟成鮨を堪能してきました☆
独自の手法で、3週間熟成させたトロとか、もうすんごいものが出てきます!
熟成についても、東京水産大学とコラボして研究しているってことで、すごいお店なんです。
なかなか頻繁にはいけませんが、また行きたいな~
パートナー社労士の青山です。
今回は、使いやすい助成金のご案内となります。
「時間外労働等改善助成金」の「勤務間インターバル導入コース」のご紹介です。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることです。
労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。
まさに「働き方改革」の助成金です。
さて、具体的な例を挙げてみます。
①インターバル制度を導入するために、新たに機械・設備を導入して、生産性を向上させたい!
→労働能率を増進するために設備・機器等を導入した!
②始業・終業時刻を手書きで記録しているが、管理上のミスが多い!
→ 労務管理用機器や、ソフトウェアを導入した!
③インターバル制度を導入するために、業務上の無駄な作業を見直したい!
→ 外部の専門家によるコンサルティングを実施した!
このような例をこの助成金を用いて改善させることが出来ます。
まず、労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であり、次の①から③のいずれかに該当する事業場を有する中小企業事業主であることが必要となります。
①勤務間インターバルを導入していない事業場
②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
上記①②③のそれぞれに対して、以下の「成果目標」の達成を目指して実施します。
①→所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること
②→範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること
③→半数を超える労働者を対象として、休息時間を2時間以上延長して、9時間以上とすること
②や③のように、既に勤務間インターバルを実施している事業場であっても、助成金の対象となることがあります。
使いやすい助成金です。
支給対象となる取組は、次のいずれか1つ以上を実施することが必要です。
1.労務管理担当者に対する研修(業務研修を含みます)
2.労働者に対する研修(業務研修を含みます)、周知・啓発
3.外部専門家によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません)
7.テレワーク用通信機器の導入・更新(パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません)
8.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません)
上記「成果目標」を達成した場合、経費の一部を助成金で支給します。
上記①の勤務間インターバルの新規導入で、休息時間が9時間以上11時間未満の場合は、経費の4分の3を支給します(上限は一企業当たり80万円)。11時間以上の場合は、同じく4分の3の支給で上限は100万円となります。
長時間労働が続き、生産性が悪いとお考えの事業主の方であっても、この助成金を機に、業務内容や労務管理を見直すチャンスです!
その他の細かい要件や支給額については、下記サイトを参照願います。
こんにちは、事務の柳澤です。
今月の初めに歌舞伎座に行ってきました。

一番の楽しみは、海老蔵さん勸玄くんの外郎売

ニュースでも出てた海老蔵さんが今月は体調崩してしまったりと大変でしたが、
私が行った時は、親子で舞台に出ている時でした。
4分の早口セリフ素晴らしかった!!
来月もまた海老蔵親子の舞台観に行くので今から楽しみです。
こんにちは!事務の佐藤です。
先週末は新潟県は南魚沼〜スイカの名産地・八色へ行ってまいりました!
ご安心ください、新潟には例の刺客は残念ながらおりませんでしたので今回は爽やかなブログを保証します。
南魚沼は言わずとしれたお米の名産地。珠玉の日本酒・八海山の地元。
その南魚沼に属する八色という土地。やいろと読みます。
とんでもなく美味しいスイカがあるんです。
昨年たまたま立ち寄った八色でスイカを頂いたところ、ブッチギリの星3つ。
その八色が八色スイカ祭りなんて開催するものだから、もう。

JAの倉庫の前の敷地で所狭しとスイカの直販。
購入待ちの列はやたら長く、土曜日の耳鼻科くらい人が並んでおられます。
当然「あれ?これ今から並んでも無くなっちゃうんじゃない?」と心配がよぎります。
だがしかし。そこは農協プライド。
在庫が底をついてたまるかと言わんばかりのフォークリフト。

「はいどいてどいてー。あぶないよー。怪我するよー。結構痛いよー。」
でしょうね。
結構痛いっていうか、結構?え、むしろ結構痛いで済みますか?
ダレガスキコノンデスイカニヒカレタガルモノカ。
無事スイカをGETして帰郷した佐藤でした。
パートナー社労士の青山です。
今回は、「トライアル雇用助成金」の「一般トライアルコース」をご紹介します。
社会には、様々な境遇の方がいらっしゃいます。就職が困難な方ももちろんいらっしゃいます。そのような方のために、「一肌脱ごう」という事業主の方が今回の助成金の対象です。
「トライアル雇用」とは、職業経験の不足などから、就職が困難な求職者を、原則3か月の試行雇用することにより、その適正や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度になります。
「トライアル雇用」の対象者は以下のような方々になります。
①紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
②紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
(パート・アルバイトなどを含め、一切就労をしていないこと)
③妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業(期間のない労働契約を締結し、1週間の労働時間が通常の労働者のそれと同じであること)に就いていない期間が1年を超えている
④紹介日時点で、ニートやフリーター等(ハローワークなどにおいて担当者制による個別支援を受けている方)で45歳未満である
⑤就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(生活保護受給者、母子家庭の母等、生活困窮者など)
対象者一人当たり、原則月額最大4万円(最長3か月間)助成されます。
ポイントは、事前にトライアル雇用求人をハローワーク、職業紹介事業者などに提出し、これらの紹介により対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れること、そして実施計画書の提出など一定の要件を満たさなければならないことです。
この制度は、「トライアル」のため、職場のミスマッチを防ぐことが出来ます。
その他詳しい要件は下記サイトをご覧ください。
こんにちは!事務の佐藤です。
相変わらずすっきりしないお天気なのは、私の家の近所の子がてるてる坊主を振り回して走り回っているせいです。
この土地を代表して深くお詫び申し上げます。
さて、前回ご紹介しきれなかった大分の魅力をもう1ネタ。
最近は地方へいくと視線を感じることが多くなりました。
むしろ熱烈な視線を送って頂けているおかげでブログネタとなっているので感謝は感謝なのですが。
毎回その視線は恐ろしい生き物によるものなので油断はできません。
大分の市街地は割と大きく、商店街なんかも充実しております。
市街地で野生の生き物は流石に目にすることは普通はありません。
ですがそこは大分、裏切らない。
きました。
視線。

野生のゴリラが現れた!!
が、何故か怖くない。
親戚のおじさんのような雰囲気です。
「お?来たか来たか」
とか、言ってる顔ですこれ。
おもむろにゴリラを配置するそのセンス。
大分県には頭があがりません。引き続き、頑張ってください!
こんにちは!代表の林です。
新しいスキャナーを導入しまして、とても仕事がサクサク進んでます☆
パソコンと繋がなくても、直接クラウドにデータを送って、時間が取れる時に整理できるのでメチャクチャ楽!!
もっと早く買っておけばよかったなと後悔しちゃうくらいです。
新しいものは、どんどん試してみるべきですね。
パートナー社労士の青山です。
今回は、「特定求職者雇用開発助成金」の「特定就職困難者コース」をご紹介します。
社会保険労務士の業界では、この助成金を略して「特開金」(とっかいきん)と呼んでいます。
就職困難者の社会的自立を支援する会社に向けての助成になります。
この助成金は、今回ご紹介のコースの他に、多くのコースが設けられています。
就職困難者とは、具体的には、
①60歳以上65歳未満の高年齢者、母子家庭の母等
②身体・知的障害者
③重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
を言います。
助成額は、中小企業の場合、それぞれ①②③ごとに
①60万円
②120万円
③240万円
となっています。
6ヵ月ごとに支給されるのですが、(いずれも中小企業の場合で)
①1年(30万円×2期)
②2年(30万円×4期)
③3年(40万円×6期)
にわたって助成されます。
なお、上記基準は、一週間の所定労働時間が30時間以上の場合で、雇い入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限っての記載となります。
さて、この助成金の一番のポイントは何かというと、原則ハローワーク等経由で雇い入れなければならないということです。
(ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる特定地方公共団体、有料・無料の職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介)
つまり、ただ障害者等を雇入れれば助成されるのではなく、上記条件を経なければならないということです。
この助成金の今回ご紹介以外のコースについては、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
を参考に願います。
また、本コースの細かい要件については、
https://www.mhlw.go.jp/content/000497182.pdf
を参考に願います。