久しぶりの山登り!
こんにちは!代表の林です。
週末、久しぶりに少し時間が取れたので、半年ぶりの山登りに行ってきました!
一時は毎週行っていたので、ずいぶんと山ロスな状態が続いていたのですが、スッキリ解消してきました☆
あまり知られていないですが、富士山は5合目より上よりも、5合目までのほうが緑がいっぱいで気持ちいいんですよ。
きれいな空気と静かな環境の中で黙々と歩いて、とてもリフレッシュすることができました!!
下山後は恒例の温泉&サウナ&お酒で、最高の一日となりました☆
こんにちは!代表の林です。
週末、久しぶりに少し時間が取れたので、半年ぶりの山登りに行ってきました!
一時は毎週行っていたので、ずいぶんと山ロスな状態が続いていたのですが、スッキリ解消してきました☆
あまり知られていないですが、富士山は5合目より上よりも、5合目までのほうが緑がいっぱいで気持ちいいんですよ。
きれいな空気と静かな環境の中で黙々と歩いて、とてもリフレッシュすることができました!!
下山後は恒例の温泉&サウナ&お酒で、最高の一日となりました☆
パートナー社労士の青山です。
今回は、助成金のお話⑬⑮でご紹介した助成金の別コースのご案内になります。
「時間外労働等改善助成金」の「職場意識改善コース」です。
国は、「ワーク・ライフ・バランス」実現のため、週労働時間60時間以上の雇用者の割合5割減、年次有給休暇取得率70%の達成(2020年目標)を目指しています。
このコースは、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取組む中小事業主を支援するための助成金となります。
また、このコースは、交付申請の締切りが、2019年9月30日となっているので、関心のある会社は早めの対応をお願いします。
下記の(1)(2)いずれにも該当する中小企業事業主が対象です。
(1)交付決定日より前の時点で、全ての事業場の就業規則等に、病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇(以下「特別休暇」)のいずれかが明文化されていない会社
(2)前年における、労働者の月間平均所定労働時間数が10時間以上である会社
以下のいずれか1つ以上を実施することが必要です。
1.労務管理担当者に対する研修(業務研修も含みます。)
2.労働者に対する研修(業務研修も含みます。)、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定の作成・変更
5.人材確保に向けた取組み
6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)
7.テレワーク用通信機器の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)
8.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)
事業主が事業実施計画で指定した3か月間について以下の「成果目標」の達成状況が評価されます。
①年次有給休暇の取得促進
交付要綱別紙に規定する、特別休暇のいずれか1つ以上を全ての事業場に新たに導入すること
②所定外労働の削減
労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させること
成果目標を達成した場合に、取組みの実施に要した経費の一部が支給されます。
上記①②両方とも達成した場合は、補助率が4分の3です。ただし一企業あたりの上限額は100万円となります。
上記①を達成し、②が未達成の場合は、補助率は2分の1です。ただし一企業当たりの上限額は50万円となります。
(常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組みのうち6.から8.を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4)
詳しい内容は下記サイトまでお願いします。
こんにちは、柳澤です。
お盆休みが終わったのに、お休みモードからお仕事モードになかなか切り替えられません笑
お休み前に今月も観劇に行ってきました。今回は

市川會です。
市川家の日本舞踊を観てきました。三代同時襲名公演です。
今回初めてイヤホンガイドを借りたのですが、何で今まで借りなかったんだろうと思ってしまうほど、何倍も楽しめました!
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私の楽しみは麗禾ちゃん(市川ぼたん)の羽の禿です。
指先までしなやかで、とても8歳とは思えない。私も幼少期日本舞踊をやってたので、凄さを感じました。
最後の翠扇と海老の幕は迫力があり、これもまた素晴らしかったです。
また次回の舞台も楽しみです。
こんにちは!代表の林です。
経済産業省から、情報処理支援機関の認定証が届きました☆
思ったより立派で、慌てて額縁を手配しております^^;
今後もよりいっそう、皆様のお役に立つ事務所となるよう精進してまいります!!
パートナー社労士の青山です。
今回は、前々回「助成金のお話⑬」でご紹介したコースの別コースのご案内になります。
「時間外労働等改善助成金」の「テレワークコース」です。
テレワークとは、情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。
具体的には、在宅勤務、WEB会議、サテライトオフィス勤務などを指します。
テレワークを新規で導入する会社、又は継続して活用する会社が利用できます。
この助成金での対象となる取組みは、下記のいずれか1つ以上になります。
①労務管理対象者に対する研修(業務研修を含みます。)
②労働者に対する研修(業務研修を含みます。)、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤テレワーク用通信機器の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)
下記の「成果目標」をすべて達成することを目指して実施します。(達成状況に応じて助成額が変わります。)
〇評価期間(※)に1回以上、対象労働者全員に、テレワークを実施させる。
〇評価期間(※)において、実施したテレワークの週間平均を1日以上とする。
〇労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年より4日以上増加又は月間平均所定外労働時間を前年より5時間以上削減させる。
※上記の「成果目標」を達成したかどうかは、事業実施期間(交付決定の日から令和2年2月15日まで)中の、1か月から6か月の期間で申請者が自ら設定する「評価期間」で判断されます。
助成額は、対象経費(※)の合計額×補助率となります。
「成果目標」を達成した場合、4分の3の補助、未達成の場合は2分の1の補助になります。
ただし、1人当たりの上限額は、達成した場合20万円、未達成の場合は10万円となります。
また、1企業当たりの上限額は、達成した場合150万円、未達成の場合は100万円です。
ここでは、「1人当たりの上限額」×対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額になるとお考え下さい。
※対象経費は、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費となります。
このように、まさに「働き方改革」の助成金と言えます。
詳しい要件、申請手順などは、
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000500514.pdf
を参照にお願いします。