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はやし総合支援事務所 代表ブログ

男性「産休」取得促進の改正育児・介護休業法成立(6月3日)

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

事務所ブログでも度々触れて参りました男性の育休に関する話題です。

 

男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が、6月3日の衆院本会議で可決、成立しました。2022年度中にも施行される流れとなります。

 

 

 

施行後は、男性も子どもの出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて「産休」を取得できるようになり、企業は対象社員に取得を働きかけるよう義務づけられます。

 

また、2022年4月以降、雇用されてから1年未満の有期契約の労働者でもとれるようになります。

 

有機労働者、特に勤続年数が少ないうちは、何かと待遇についての混乱も起きやすいもの。

ご担当の方はどうぞご注意頂ければと思います。

 

 

【改正育児介護休業法に関する解説資料も公表】

6月9日、厚生労働省ホームページに改正育児・介護休業法に関する解説資料が掲載されました。

⇩掲載され資料⇩

●令和3年改正法の概要
●リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
●改正法条文
●改正法新旧対照表

 

◎リーフレットでは、今回の改正の目玉である出産直後の育児休業について、次の項目が解説されています。

 

●対象期間・取得可能日数
●申出期限
●分割取得
●休業中の就業

 

★新制度と現行制度の内容を並べた表形式にて紹介

 

 

【休業中の就業について】

●労使協定を締結している場合に限り

労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

 

◎リーフレットでは「就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)を厚生労働省令で定める予定」とされています。

 

 

【周知の方法】

また、令和4年4月1日より施行される事業主が講ずべき措置の義務化のうち、個別の周知の方法については、

「省令において、面談での制度説明、書面による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択して措置していただくこととする予定」とされています。

 

★詳細は下記のページへどうぞ👇

育児・介護休業法について 厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

 

 

【見えにくい『雰囲気』にもしっかり対策】

◆社内規定として育休取得を可能にすると同時に、職場の雰囲気や、意識改革にも対策が必要です。

近年、パタニティハラスメントへの早急な対策が叫ばれています。

★パタハラって何ですか? 

 

 

 

アンケートによると、多くの職場でパタニティハラスメントがあり、男性社員で育休希望者の半数近くが取得を諦めているという結果も。

★パタハラ経験、4人に1人~アンケート調査結果~ 

 

 

これでは、せっかく整えた保障制度も成果へと繋がっていきません。

 

上記の記事にもご紹介しておりますが、就職活動世代へのアンケートで、育児に関心を持つ男子学生の増加、育児休暇を取得し、育児に参加したいと望んでいる学生の増加があきらかになりました。

 

この流れは今後更に増える傾向にあるとみられていますので、採用活動や企業イメージの面からも、対策が必要な分野です。

 

職場の意識改革は、ある程度の時間も必要ですし、職場ごとに抑えるポイントも変わってくるものです。

 

お困りの際は、専門資格を多種保有する弊所にどうぞお声がけ下さい。

 

 

 

2021年6月12日6:00 AM
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