労務の話題 【時間外労働と〈36協定〉】~違法な時間外労働で8,904事業所に是正勧告~
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
今日の労務の話題は、時間外労働についてです。
厚生労働省は8月20日、2020年度に全国の労働基準監督署が立入り調査をした2万4,042事業所のうち、37%にあたる8,904事業所で違法な時間外労働が確認され是正勧告をした、と発表しました。
このうち実際に1カ月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は2,982事業場(違法な時間外労働があったもののうち33.5%)。
この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1カ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象に実施されました。
※原則として、法定労働時間は1日8時間、週40時間です。
ただし、使用する労働者が常時10人未満の①商業、②映画・演劇業その他興行の事業 (映画の制作の
事業を除く)、③保健衛生業、④接客娯楽業においては、1日8時間、週44時間です。
■時間外労働には【36協定(さぶろくきょうてい)】
労働基準法が改正され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から時間外労働のルールが大きく変わりました。
労働基準法では、1 日及び1 週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
(この協定は労基法第36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。)
また、使用者が労働者に時間外労働・休日労働をさせた場合には割増賃金を払わなければなりません。
■36協定は適正に結ばれていますか?
- 労働者の過半数を代表する者又は労働組合との間で、書面により36協定が締結されていますか?
- 36協定は労働基準監督署長に届けられていますか?(作っただけではNGです)
- 36協定の内容は、特別条項も含め「時間外労働の限度に関する基準」に適合していますか?
- 36協定を労働者に周知されていますか?
※使用者は、時間外労働・休日労働を行わせるためには、労働者の過半数を組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で、書面により36協定を締結しなければなりません。
◎36協定の作り直しや新たな締結を考えているが…
『忙しすぎて見落としがありそう…』
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等々、ご相談がございましたら、“悩む前、困る前”にぜひ弊所までご相談くださいませ。