出生児育児休業の話題~出生児育児休業の創設、育児休業の分割取得等に関する改正の施行日を定める政令が発出されました~
こんにちは!
スタッフの桜庭です。
今日は育児休業の話題です。
9月27日、官報に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(政令第267号)が掲載されました。
これは、
●出生児育児休業の創設
●育児休業の分割取得に関する改正育児介護休業法の施行日
●上記の改正に伴い育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずるための改正雇用保険法の施行日
を、令和4年10月1日とすることを規定するというものです。
約一年後ということですね。
また、
改正育児介護休業法により、令和5年4月1日より常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主に対し、育児休業取得率等の公表が義務付けられます(取得率等のカウントは令和4年4月1日以降のものが対象)。
公表方法および公表しなければならない事項についてはパブリックコメントの募集も始まりました。
今後は、令和3年11月上旬に公布された後、令和5年4月1日に施行される見通しです。
以前ブログでも触れておりますが、若い世代でも子育てへの関心が高くなっている傾向があり、新卒予定者のうち男子学生を対象としたアンケート調査でも、「将来育児休暇を取って子育てに携わりたい」という声が増加していることがわかりました。
法令だけですぐに制度が全て整うわけではありませんが、広く周知され、意識改善にも繋がりますから心強いですね。
マタハラ・パタハラという言葉が早々に死語となるくらい、子育てサポートの充実した社会になっていくと嬉しいですね。