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はやし総合支援事務所 代表ブログ

助成金のお話⑭

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、中途採用者の雇用管理制度を整備し、①中途採用率を向上させる、または、②45歳以上の方を初めて採用する会社が利用できます。

 

「中途採用等支援助成金」の「中途採用拡大コース」のご紹介となります。

 

【1】下記のような「対象労働者」を雇い入れてください。

次の(1)~(5)のいずれにも該当する方です。(「いずれにも」です!)

(1)申請する会社に、中途採用により雇い入れられた方

(2)雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方(→雇用保険に入る必要があるということです。)

(3)期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として雇い入れられた方(→基本的に労働者から辞めたいと言わない限り、雇用契約が続く関係ということです。)

(4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、雇用関係、出向、派遣、または請負により申請する会社の事業所において就労したことがない方(→申請する会社になんらか「就労したことがない」がポイントです。)

(5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、申請する会社との関係が資本的・経済的・組織的関連性からみて独立性を認められない会社に雇用されていた方でないこと(→何かしら関係のある会社から来た方でないことです。)

 

【2】中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出てください。

 

【3】中途採用計画期間中に、次の(1)又は(2)の中途採用の拡大を図ってください。

(1)中途採用計画期間より前の中途採用率が50%未満の事業所が、中途採用計画期間中に対象労働者を2人以上雇入れ、中途採用率を中途採用計画期間前と比較して20ポイント以上向上させること

(2)中途採用計画期間より前に45歳以上の方を中途採用したことがない会社が、中途採用計画期間内に45歳以上の方を初めて中途採用したこと

 

さて、原則の助成額は、

①中途採用率の拡大→50万円

②45歳以上の初採用→60万円または70万円(支給申請日において継続して雇用されている支給対象者の中に、雇入れ時の年齢が60歳以上であって、かつ雇入れ日から6ヵ月以上経過している方がいる場合に70万円。)

 

生産性が向上した場合には、そのことに対して2回目の支給申請が可能となります。

 

上記生産性要件のこと、その他、詳しいご案内は、下記サイトを参照願います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000493245.pdf

2019年8月10日9:12 AM
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