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はやし総合支援事務所 代表ブログ

助成金のお話⑮

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、前々回「助成金のお話⑬」でご紹介したコースの別コースのご案内になります。

 

「時間外労働等改善助成金」の「テレワークコース」です。

 

テレワークとは、情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。

 

具体的には、在宅勤務、WEB会議、サテライトオフィス勤務などを指します。

 

テレワークを新規で導入する会社、又は継続して活用する会社が利用できます。

 

この助成金での対象となる取組みは、下記のいずれか1つ以上になります。

 

①労務管理対象者に対する研修(業務研修を含みます。)

②労働者に対する研修(業務研修を含みます。)、周知・啓発

③外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

④就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤テレワーク用通信機器の導入・更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外です。)

 

下記の「成果目標」をすべて達成することを目指して実施します。(達成状況に応じて助成額が変わります。)

 

〇評価期間(※)に1回以上、対象労働者全員に、テレワークを実施させる。

〇評価期間(※)において、実施したテレワークの週間平均を1日以上とする。

〇労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年より4日以上増加又は月間平均所定外労働時間を前年より5時間以上削減させる。

 

※上記の「成果目標」を達成したかどうかは、事業実施期間(交付決定の日から令和2年2月15日まで)中の、1か月から6か月の期間で申請者が自ら設定する「評価期間」で判断されます。

 

助成額は、対象経費(※)の合計額×補助率となります。

 

「成果目標」を達成した場合、4分の3の補助、未達成の場合は2分の1の補助になります。

 

ただし、1人当たりの上限額は、達成した場合20万円、未達成の場合は10万円となります。

 

また、1企業当たりの上限額は、達成した場合150万円、未達成の場合は100万円です。

 

ここでは、「1人当たりの上限額」×対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額になるとお考え下さい。

 

※対象経費は、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費となります。

 

このように、まさに「働き方改革」の助成金と言えます。

 

詳しい要件、申請手順などは、

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000500514.pdf

を参照にお願いします。

 

2019年8月16日4:32 PM
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