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はやし総合支援事務所 代表ブログ

助成金のお話⑬

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、使いやすい助成金のご案内となります。

 

「時間外労働等改善助成金」の「勤務間インターバル導入コース」のご紹介です。

 

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることです。

 

労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。

 

まさに「働き方改革」の助成金です。

 

さて、具体的な例を挙げてみます。

 

①インターバル制度を導入するために、新たに機械・設備を導入して、生産性を向上させたい!

→労働能率を増進するために設備・機器等を導入した!

 

②始業・終業時刻を手書きで記録しているが、管理上のミスが多い!

→ 労務管理用機器や、ソフトウェアを導入した!

 

③インターバル制度を導入するために、業務上の無駄な作業を見直したい!

→ 外部の専門家によるコンサルティングを実施した!

 

このような例をこの助成金を用いて改善させることが出来ます。

 

まず、労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であり、次の①から③のいずれかに該当する事業場を有する中小企業事業主であることが必要となります。

 

①勤務間インターバルを導入していない事業場

②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

 

上記①②③のそれぞれに対して、以下の「成果目標」の達成を目指して実施します。

①→所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること

②→範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること

③→半数を超える労働者を対象として、休息時間を2時間以上延長して、9時間以上とすること

 

②や③のように、既に勤務間インターバルを実施している事業場であっても、助成金の対象となることがあります。

使いやすい助成金です。

 

支給対象となる取組は、次のいずれか1つ以上を実施することが必要です。

 

1.労務管理担当者に対する研修(業務研修を含みます)

2.労働者に対する研修(業務研修を含みます)、周知・啓発

3.外部専門家によるコンサルティング

4.就業規則・労使協定等の作成・変更

5.人材確保に向けた取組

6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません)

7.テレワーク用通信機器の導入・更新(パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません)

8.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません)

 

上記「成果目標」を達成した場合、経費の一部を助成金で支給します。

上記①の勤務間インターバルの新規導入で、休息時間が9時間以上11時間未満の場合は、経費の4分の3を支給します(上限は一企業当たり80万円)。11時間以上の場合は、同じく4分の3の支給で上限は100万円となります。

 

長時間労働が続き、生産性が悪いとお考えの事業主の方であっても、この助成金を機に、業務内容や労務管理を見直すチャンスです!

 

その他の細かい要件や支給額については、下記サイトを参照願います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000498203.pdf

2019年8月2日6:53 PM
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