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職場の資格取得支援!いま、気を付けることは?

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

今日は職場の資格取得支援についての話題です。

 

 

近年、日本社会でも能力や成果重視が進み、多様な働き方への実現に伴い資格取得への関心も高くなっています。

こういった流れの中で、資格取得支援を制度化して推奨するという企業も増えています。

 

そこで気を付けたいのが【資格ハラスメント】

 

資格ハラスメントは法律の専門用語ではありませんが、ハラスメント問題が注目される現代において、様々なハラスメントの一種として登場した言葉です。シカハラと呼ばれることも。

 

資格取得支援を行っていたり、検討中の事業主様・ご担当者様は、くれぐれもご注意頂き、成果へとつなげて頂ければと思います。

 

 

資格ハラスメントとは?

ハラスメントは、単純に訳すなら“嫌がらせ”という意味です。

ですが職場においては誰かの“悪気”というよりも、悪しき慣習で行われていることから被害が出ることもあり、また、同じ状況にあってもどう感じるかは個々人違うケースあることから、顕在化しにくく判断が難しいと言われています。

あらかじめ回避できるような注意が被害をださないためにとても重要です。

 

厚生労働省のハラスメントついてのページをみると、冒頭にパワーハラスメントについて説明があります。

 

【パワーハラスメント定義】(厚生労働省関連ページより)

 

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるものであり、

①から③までの3つの要素を全て満たすもの

 

※なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

(昨今、部下から上司へのハラスメントも問題になっていますが、そちらについてはひとまず置いておきます)

 

資格ハラスメントというのは、パワーハラスメントの一端で、従業員に資格を取得させるにあたって、上記のような状況になってしまった場合に発生します。

 

例えば、

 

×取得できなかった者に対して著しい不利益を課す

➔取得教養、減給、降格、退職強要等

 

×取得のために著しい負担を負わす

➔高額なスクールに自費で通うことを強制する、労働時間外に著しい時間を取ることを強要する等

 

こういったことも【資格ハラスメント】に該当し、企業側のこのような行為は従業員からの責任追及を受けてしまうおそれがあります。

 

支援する制度が逆に従業員を苦しめることがないように、どういったことに気を付けていけば良いのでしょうか。

 

 

【シカハラ】具体的にどういった行為が該当?

職場では、時には気の進まない業務に取り組むこともあるもの。

プレッシャーの中で身につけスキルを上げていくこともあります。

パワハラの定義は先ほど触れましたが、

では、資格取得に関するどういったことが資格ハラスメントとなりやすいのでしょうか。

 

【資格ハラスメントとなり得る例】

  • 会社業務には使用しない資格を取得するよう強要
  • 業務と関係ない、社長の個人的な趣味(ゴルフ・飲食など)に付き合うための資格を取得するよう命ずる
  • 業務時間外に長時間の勉強が必要な資格の取得を強制
  • 会社の業務で必要な資格にも関わらず、教材費、受験料の全てが自己負担
  • 就業規則の不利益変更により、資格の取得が昇給・昇格の条件となった
  • 資格が取得できなかったことで従業員が上司から誹謗中傷を受けた(職場の風潮を正さなかった)
  • 資格が取得できなかったことを理由に解雇された

 

このような行為はいずれも従業員に不利益を課す行為であるため、資格ハラスメントとなる可能性が高いものです。

これらはほんの一例で、職場の状況にもよりますし、同じようなケースにみえてもあてはまらない場合もあります。また、責任者にハラスメントの自覚がないこともあります。

こういったことからも、定期的に制度や職場の考え方、方針を見直していくことが大切です。

 

資格ハラスメントを回避するには?

ではどういったことに具体的に気を付けていけばよいのでしょうか。

 

  • 会社が命じる場合、業務上必要な資格に限り、程度もしっかりと検討する
  • 費用や時間等、必要な支援を詳細に検討し制度化
  • 精神的に過度な負荷がかからないよう考慮する

 

まずはこういったところから考えてみてはいかがでしょうか。

その資格がないと業務遂行できないというケースはわかりやすいですが、“なくても業務遂行できるが競争力が上がる”というような場合もあります。

そういった際は考え方や程度を周知し、従業員に方針の理解求める必要もあるかもしれません。

 

最も考慮すべきは【過大な要求】となっていないかということです。

 

 

正当な対価

【過大な要求】を避ければハラスメントは回避できるのでしょうか?

 

『業務に必要だし、従業員本人もやる気で実力もある』

このようなケースでも、正当な対価を与えないと【資格ハラスメント】となるおそれがあります。

資格手当というのがわかりやすい事例ですが、それ以外にも

 

例えば

  • 会社主催の勉強会への出席が強制
  • 資格取得のための課題提出が必要

 

といった場合、これらは業務の一環と考えられます。

これらが業務時間外に行われていた場合、時間外労働にあたり、割増賃金を支払う必要があります。

 

また、昨今はコロナ禍でリモートワークが拡大し、在宅ワークや自宅学習の機会が増えました。

『自宅だから会社は関与しなくて良いだろう』

というのもまた望ましくはありません。

 

通常業務に加えて資格取得を命じている場合、

従業員が資格取得を目指しやすい環境かどうか配慮し、家賃・光熱費の一部・ネット回線代等の費用や、設備環境を揃えるにあたっての過度な負担がないように更なる配慮も必要です。

こういったこともふまえて資格取得支援の内容をあらかじめて定めていくとより充実した制度となるのではないでしょうか。

せっかくの支援制度、会社の利益と従業員の実力向上の両方が果たされることが望ましいですね。

 

 

資格のことなら資格ソムリエへ!

今日ご紹介したことは、懸念点も解決策もほんの一部です。

職場によっても、そして目指す資格によっても対策は変わってきます。

 

弊所代表はやし の保有資格は今年100を超え、資格取得に関するセミナーやアドヴァイスもさせて頂いております。

★資格バッジ・検定バッジ、ほぼ満員御礼となりました☆

秘書さんのイベントにて講師をしました!『資格の世界』

 

資格取得や活用に関するオンラインサービスも開設されました⇩

★『資格ソムリエ』をご活用ください●オンライン学習サービスShareWisにて資格のプロによる資格活用術講座の配信を開始!

 

職場の資格取得支援制度の検討や、見直しをお考えの際も、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年10月15日5:55 AM

三峯神社へ行ってきました!

こんにちは!代表の林です。

先日、関東一のパワースポットとも言われる、三峯神社へ行ってきました。

かなり昔から行われている「御眷属拝借」というのがありまして、一年更新的なルールなので毎年行っております。

これから一年もしっかりパワーを頂いて、引き続き頑張ります!!

2021年10月9日9:23 AM

BCP、取り組んでいますか?

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

先日は首都圏近郊で震度5の地震、肝を冷やした方も多かったのではないでしょうか。

昨今、日本だけではなく世界中で大きな災害が起こっています。

以前から折に触れ防災や、災害時の対策について話題にして参りましたが、今日はBCPについてのお話です。

 

 

 

BCPとは

BCP事業継続計画とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

(中小企業庁~中小企業BCP策定運用指針 ~より)

 

 

 

BCPは職場によって違う

BCPは職場によって違うのが当たり前です。

どんなことを最も避けなければならないか、何を確保しておけば事業存続に繋がるか、有事の時にフォローできるのは誰か等々をケースバイケースで想定し、迅速かつ柔軟な対応で事業を護り、かつ存続させていく必要があります。

バックオフィスも含めた現在の自所の構造は、様々な想定に耐えうるかどうか?

改善の可能性はあるかどうかも含め、定期的にみなおしていく必要があります。

 

 

 

事業継承を考える上でも

また、新型コロナウィルス感染拡大に伴う政府の資金繰り支援策で企業倒産は抑制されましたが、同時期の『後継者難』倒産は増加し、構成比も拡大しているということです。

後継者不足は以前から国をあげて取り組まれてきましたが、現在、特に対策が急がれている分野でもあります。

BCPに普段から取り組んでおくことは、事業継承問題とも無関係なことではありません。

 

ITツールは可能性を拓く

『〇〇さんがいなきゃわからない』

『あの資料どこ?担当が辞めて知っている人がいない』

 

こういったことを解決しておくことも、BCPの第一歩と言えます。

“何が起こるかわからない”

そう考えたときに、職場の重要な情報や納品スケジュール、顧客管理などが、限られた人や場所に集められたままアクセスできなくなっては事業存続に著しく支障をきたします。

解決策は事業や事業所それぞれですが、例えば、適度にITツールを導入し、電子化やクラウドシステムの活用で権限のある人には誰にでもすぐに資料や書類が開示されるよう整理・管理されているならば、スムーズな事業存続・事業継続に繋がる可能性も広がります。

 

 

 

これからのBCP

コロナ禍でテレワークに拍車がかかり、事業所外で仕事をするのは当たり前という意識が広く受け入れられるようになりました。

前向きに捉えて事業所の縮小を実施する企業もあり、働き方改革も進む中、多様な働き方はますます促進されるとみられています。

こういったことを踏まえても、自所のBCPを見直していくことは、職場改善とセットで考えていくほうが良いと言えるでしょう。

“有事に備える”というと固くとらえてしまいがちだったり、広範囲すぎて具体策にむずびつかないこともあります。

 

『具体的に何から取り組んだら良いのかわからない』

『大事なことだとは思っているが忙しくて手が回らない』

ということも。

 

BCPへの取り組みは後回しにはできないもの。

悩む前にどうぞご相談ください。

 

★職場の防災も加味します!

 

5:55 AM

助成金・補助金のお話~【小学校休業等対応助成金】【小学校休業等対応支援金】のリーフレット配信されました~

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

今日は、先日ちらりとお知らせしました

【小学校休業等対応助成金】

【小学校休業等対応支援金】

についてです。

 

 

 

9月30日、厚生労働省は同日より申請受付を再開した小学校休業等対応助成金・支援金の詳細情報やリーフレット、支給要領、支給申請様式、Q&Aを公表しました。

 

主な内容をご紹介します。

※厚生労働省配信の詳細ページは一番下の欄にまとめてあります

 

 

 

【小学校休業等対応助成金】

 

■対象期間➔令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間

 

■対象者について

 

下記(1)・(2)の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者

 

 (1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども

 

 (2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

 

★事業主に助成されます!
上記に該当する従業員に、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成金を支給

■助成内容

・有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
・対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(注1)×有給休暇の日数で算出した合計額を支給
 
 ※注)日額上限:13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円)

 

 
 
申請期限

 

○令和3年8月1日~同年10月31日の休暇➔令和3年12月27日(月)必着

 

 
○令和3年11月1日~同年12月31日の休暇➔令和4年2月28日(月)必着

 

 
申請書類の提出先

 

本社等の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)宛てに郵送にて提出
 ※注)簡易書留や特定記録など、配達記録の残る方法でお送りください。
    事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。
 
 ※注)支給申請様式は、休暇取得期間によって申請様式が異なります。

 

 
 
 
★両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))との重複について
 
同助成金に関するページ内で次のように案内されています。
 
⇩⇩⇩
令和3年8月1日~9月30日の期間については、本助成金または小学校休業等対応助成金のうちいずれか一つのみの申請となります。
 
 

※当該期間に取得した休暇について、9月30日までに本助成金を申請済みの事業主へ、都道府県労働局から小学校休業等対応助成金の申請切り替えについてご案内の書面が届きます。

小学校休業等対応助成金の申請に切り替えを希望される事業主は、そちらの書面をご確認ください。

※詳しくは、小学校休業等対応助成金HPに掲載しているQ&Aをご参照ください。

 

 
 
 
【小学校休業等対応支援金】
 

 

制度内容
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人(委託を受けて個人で仕事をする方)で仕事をする保護者へ支援金を支給

 

 
 
支援内容

 

対象期間➔令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間
 
対象者について

 

次のいずれにも該当する方

 

ア 保護者であること
イ 上記(1)または(2)の子どもの世話を行うこと
ウ 小学校等の臨時休業等の前に、要件を満たす業務委託契約等を締結していること
エ 小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
 

 

■支援内容➔仕事ができなかった日について、1日当たり6,750円(定額)

 

 ※注)申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に住所を有する方は7,500円(定額)

 

 
■申請期限
○令和3年8月1日~同年10月31日の期間に仕事ができなかった日➔令和3年12月27日(月)必着

 

○令和3年11月1日~同年12月31日の期間に仕事ができなかった日➔令和4年2月28日(月)必着 

 

 
 
申請書類の提出先
〒137-8691 新東京郵便局私書箱132号
学校等休業助成金・支援金受付センター宛 (厚生労働省の委託事業者)

 

 ※注)簡易書留や特定記録など、配達記録の残る方法でお送りください(宅配便などは受付不可)。

 

 ※注)様式第1号は、仕事ができなかった日によって申請様式が異なります。

 

 ※注)書類は全て必着です。締め切りにご注意ください。

 

 
 
 
 

その他、関連ページリンク

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))をご活用ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20699.html
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

◎ご相談はお気軽にご連絡ください

2021年10月4日5:55 AM

資格バッジ・検定バッジ、ほぼ満員御礼となりました☆

こんにちは!代表の林です。

資格・検定の数を着々と増やし、100資格を突破してなお増え続けております。

それに応じて、増えているのが資格や検定のバッジ。

特注のIDケースも、ほぼ埋まってしまいました。

まだまだ増やしていく予定ですので、面白い資格があったらぜひお知らせください!

1 社会保険労務士
2 行政書士
3 中小企業診断士
4 情報処理安全確保支援士
5 宅地建物取引士
6 管理業務主任者
7 国内旅行業務取扱管理者
8 社会福祉士
9 経営士
10 防災士
11 相続診断士
12 統計調査士
13 システム監査技術者
14 ITストラテジスト
15 プロジェクトマネージャ
16 ITサービスマネージャ
17 情報セキュリティスペシャリスト
18 ネットワークスペシャリスト
19 データベーススペシャリスト
20 ソフトウェア開発技術者
21 基本情報技術者
22 情報セキュリティマネジメント
23 初級システムアドミニストレータ
24 ITパスポート
25 kintoneアプリデザインスペシャリスト
26 kintoneアソシエイト
27 .com Master BASIC
28 .com Master ADVANCE
29 第一種衛生管理者
30 健康経営アドバイザー
31 ビジネスマネージャー検定
32 心理相談員
33 メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種
34 こころ検定3級
35 睡眠コンサルタント
36 心理カウンセリングスペシャリスト
37 メンタルヘルス・スペシャリスト
38 メンタルトレーニングスペシャリスト
39 キャリアカウンセリングスペシャリスト
40 サービス介助士
41 防災介助士
42 認知症介助士
43 感染対策アドバイザー
44 上級救命技能
45 スポーツ医学検定初級
46 普通自動車運転免許
47 ファイナンシャル・プランナー(AFP)
48 ファイナンシャル・プランニング技能士2級
49 終活ガイド初級(3級)
50 終活ガイド(2級)
51 秘書検定3級
52 秘書検定2級
53 サービス接遇検定3級
54 サービス接遇検定2級
55 会計ソフト実務能力検定1級
56 知的財産管理技能士2級
57 ビジネス実務法務検定2級
58 福祉住環境コーディネーター2級
59 日商簿記検定2級
60 販売士検定2級
61 色彩検定3級
62 色彩検定2級
63 潜水士
64 危険物取扱者(乙種4類)
65 危険物取扱者(丙種)
66 甲種防火管理者
67 防災管理者
68 測量士補
69 第三級陸上特殊無線技士
70 第二級陸上特殊無線技士
71 第三級海上特殊無線技士
72 第二級海上特殊無線技士
73 アマチュア無線 (4級)
74 アマチュア無線 (3級)
75 サウナ・スパ健康アドバイザー
76 サウナ・スパプロフェッショナル
77 温泉ソムリエ
78 温泉健康指導士
79 温泉ソムリエマスター
80 料理検定3級
81 料理検定2級
82 菓子検定3級
83 菓子検定2級
84 漢検3級
85 英検3級
86 初級バーベキューインストラクター
87 PADIオープンウォーターダイバー
88 PADIアドバンスオープンウォーターダイバー
89 PADIディープダイバー
90 整理収納アドバイザー2級
91 ライフオーガナイザー2級
92 環境カオリスタ検定
93 eco検定
94 ほめ達検定3級
95 神社検定参級
96 作業環境測定士
97 社会人コンプライアンス検定
98 パソコン整備士検定3級
99 社会人ホスピタリティ検定
100 日本酒検定3級
101 マインドフルネスコンサルタント
102 日本仏教検定3級
103 チーズ検定
104 聖書検定5級
105 ワイン検定ブロンズクラス

2021年10月2日9:47 AM

事務所便りWEB通信10月号、配信です!

 

大型台風が通過中の10月幕開けとなりました。被害がないことを心より願っております。

この台風が通過したあとは、いよいよ本格的に秋の到来、そして年末への秒読みという感が増してきます。

積極的に忙しくする方も多いと思いますが、束の間の過ごしやすい季節を利用して、心身を充足させていくのも良いものかもしれません。

九月の弊所は、新しいコンテンツのお知らせや、代表の新資格のご報告が重なりました。

資格ラインナップ、更にバリエーション豊富となり、秋に備えて?レクリエーション部門も充実してきた模様です。

『はやし総合支援事務所文化祭』が開けてしまうかもしれません★

それではWEB通信10月号、お楽しみください♪

(スタッフ桜庭)

 

 

◎今月の代表、資格関連のご報告!

 

■資格ソムリエが伝授!資格の取り方、活かし方

この度、オンライン学習サービス「ShareWis」にて、弊所代表はやし のオンライン講座が開設されました。

どんな講座かと申しますと⇩⇩⇩

【オンライン講座】
『資格で人生変えたい人のための資格フル活用術』

 

待望の『資格活用術』についての講座です!

資格取得や活かし方等、資格に関するお悩みを持つ方に朗報です。

詳しくはこちらのページからどうぞ👇

『資格ソムリエ』をご活用ください★オンライン学習サービスShareWisにて資格のプロによる資格活用術講座の配信を開始!

 

★9月発表時点の資格についてはこちらから👇

100資格達成&オーダーメイドのIDケースが到着しました!

【保有資格】
1 社会保険労務士
2 行政書士
3 中小企業診断士
4 情報処理安全確保支援士
5 宅地建物取引士
6 管理業務主任者
7 国内旅行業務取扱管理者
8 社会福祉士
9 経営士
10 防災士
11 相続診断士
12 統計調査士
13 システム監査技術者
14 ITストラテジスト
15 プロジェクトマネージャ
16 ITサービスマネージャ
17 情報セキュリティスペシャリスト
18 ネットワークスペシャリスト
19 データベーススペシャリスト
20 ソフトウェア開発技術者
21 基本情報技術者
22 情報セキュリティマネジメント
23 初級システムアドミニストレータ
24 ITパスポート
25 kintoneアプリデザインスペシャリスト
26 kintoneアソシエイト
27 .com Master BASIC
28 .com Master ADVANCE
29 第一種衛生管理者
30 健康経営アドバイザー
31 ビジネスマネージャー検定
32 心理相談員
33 メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種
34 こころ検定3級
35 睡眠コンサルタント
36 心理カウンセリングスペシャリスト
37 メンタルヘルス・スペシャリスト
38 メンタルトレーニングスペシャリスト
39 キャリアカウンセリングスペシャリスト
40 サービス介助士
41 防災介助士
42 認知症介助士
43 感染対策アドバイザー
44 上級救命技能
45 スポーツ医学検定初級
46 普通自動車運転免許
47 ファイナンシャル・プランナー(AFP)
48 ファイナンシャル・プランニング技能士2級
49 終活ガイド初級(3級)
50 終活ガイド(2級)
51 秘書検定3級
52 秘書検定2級
53 サービス接遇検定3級
54 サービス接遇検定2級
55 会計ソフト実務能力検定1級
56 知的財産管理技能士2級
57 ビジネス実務法務検定2級
58 福祉住環境コーディネーター2級
59 日商簿記検定2級
60 販売士検定2級
61 色彩検定3級
62 色彩検定2級
63 潜水士
64 危険物取扱者(乙種4類)
65 危険物取扱者(丙種)
66 甲種防火管理者
67 防災管理者
68 測量士補
69 第三級陸上特殊無線技士
70 第二級陸上特殊無線技士
71 第三級海上特殊無線技士
72 第二級海上特殊無線技士
73 アマチュア無線 (4級)
74 アマチュア無線 (3級)
75 サウナ・スパ健康アドバイザー
76 サウナ・スパプロフェッショナル
77 温泉ソムリエ
78 温泉健康指導士
79 温泉ソムリエマスター
80 料理検定3級
81 料理検定2級
82 菓子検定3級
83 菓子検定2級
84 漢検3級
85 英検3級
86 初級バーベキューインストラクター
87 PADIオープンウォーターダイバー
88 PADIアドバンスオープンウォーターダイバー
89 PADIディープダイバー
90 整理収納アドバイザー2級
91 ライフオーガナイザー2級
92 環境カオリスタ検定
93 eco検定
94 ほめ達検定3級
95 神社検定参級
96 作業環境測定士
97 社会人コンプライアンス検定
98 パソコン整備士検定3級
99 社会人ホスピタリティ検定
100 日本酒検定3級

◎10月現在、更に増えております

 

学びを広げています! 

寺社仏閣に訪れることはよくあっても、中々その詳しい部分は知らないもの。
なんかそれは勿体ないなと思いまして、神社検定、仏教検定を取得するに至りました。

ちょっと知るだけで、近所の神社や寺も変わって見えてきますね。

今後も、引き続き色んなことを学んでいきたいと思います!(はやし)

👇詳しい記事はこちらからどうぞ👇

学びを広げています!

 

 

■世界初?!バーベキューインストラクター社労士・行政書士・中小企業診断士となりました☆

なかなか集まってワイワイやるのが難しい状況ですが、
みんなでバーベキューできる世の中に早くしたいものですね☆

皆さんでバーベキューするときには、ぜひお声掛けくださいm(_ _)m (はやし)

 

 

詳しい記事はこちらからどうぞ👇

世界初?!バーベキューインストラクター社労士・行政書士・中小企業診断士となりました☆

 

 

◎今月のワーケーションチャレンジ!

■トレビの泉?!

なんと今回は海外!かと思いきや違います。

『〇〇よいと~こ~、一度はおいで~♪』

といえば、もうおわかりですね。

詳しい記事はこちらからどうぞ👇

トレビの泉?!

 

 

◎労務の話題

 

■有給休暇、増えた?変わらない?

2019年4月から、年次有給休暇義務化が全事業者に対してスタートしました。

これによって、使用者(雇用主・従業員を雇い入れている事業主)は従業員に対して一定の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。

有給休暇にまつわる現在を記事にまとめてみました。

詳しくはこちらからどうぞ👇

有給休暇、増えた?変わらない? 

 

 

■求人サイトの個人情報取扱いについてルール化を議論

求人サイトなどでの雇用仲介事業が急速に広まり、労働条件をめぐりトラブルが相次いでいます。

そのことを受け、厚生労働省の労政審の分科会は、ネットに掲載する情報の正確性や利用者の個人情報取扱いのルール化のため、職業安定法の改正に向けた議論を開始しました。

なぜトラブルが続いてしまったのか?についてや、採用活動の専門家、採用定着士®のご案内もこちらの記事からご覧いただけます。

詳しい記事はこちらからどうぞ👇

求人サイトの個人情報取扱いについてルール化を議論

ご相談をご検討の方は、どうぞお気軽にご連絡くださいませ。

 

 

■労務の話題 【時間外労働と〈36協定〉】~違法な時間外労働で8,904事業所に是正勧告~

こちらは時間外労働と36協定についての記事です。

厚生労働省は8月20日、2020年度に全国の労働基準監督署が立入り調査をした2万4,042事業所のうち、37%にあたる8,904事業所で違法な時間外労働が確認され是正勧告をした、と発表しました。

労働基準法では、1 日及び1 週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

労働基準法が改正され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から時間外労働のルールが大きく変わりました。

すでにご対応されておられるかと思いますが、お悩みがありましたら、どうぞご相談くださいませ。

詳しい記事はこちらから👇

労務の話題 【時間外労働と〈36協定〉】~違法な時間外労働で8,904事業所に是正勧告~

 

 

 

 

 

★事務所ブログでは、他にも様々な話題を掲載しています。

移動の時間や休憩のときなど、よろしければのぞいてみて下さいね♪

 

 

~編集後記~

 

 

近年、気候の変化著しく、日本でも変化があるとききます。

今年は曼殊沙華の出るころはまだ蒸し暑く、なんだかあっという間に終わってしまいました。

夏の楽しみが長かったと捉えても、残念と捉えても、同じ時。

多角的に状況を捉え、強みやおもしろさをピックアップする力を磨きたいと思います。

今月も宜しくお願いいたします!

(スタッフ桜庭)

 

 

2021年10月1日3:47 PM

出生児育児休業の話題~出生児育児休業の創設、育児休業の分割取得等に関する改正の施行日を定める政令が発出されました~

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

今日は育児休業の話題です。

 

9月27日、官報「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(政令第267号)が掲載されました。

これは、

 

●出生児育児休業の創設

●育児休業の分割取得に関する改正育児介護休業法の施行日

●上記の改正に伴い育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずるための改正雇用保険法の施行日

 

を、令和4年10月1日とすることを規定するというものです。

約一年後ということですね。

 

関連資料はこちら(官報)

 

また、

改正育児介護休業法により、令和5年4月1日より常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主に対し、育児休業取得率等の公表が義務付けられます(取得率等のカウントは令和4年4月1日以降のものが対象)。

公表方法および公表しなければならない事項についてはパブリックコメントの募集も始まりました。

 

今後は、令和3年11月上旬に公布された後、令和5年4月1日に施行される見通しです。

 

以前ブログでも触れておりますが、若い世代でも子育てへの関心が高くなっている傾向があり、新卒予定者のうち男子学生を対象としたアンケート調査でも、「将来育児休暇を取って子育てに携わりたい」という声が増加していることがわかりました。

法令だけですぐに制度が全て整うわけではありませんが、広く周知され、意識改善にも繋がりますから心強いですね。

マタハラ・パタハラという言葉が早々に死語となるくらい、子育てサポートの充実した社会になっていくと嬉しいですね。

 

 

 

2021年9月29日5:55 AM

実施状況は?企業の教育訓練

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

今日は、教育訓練の話題です。

規模や内容は様々とはいえ、どの職場も行う教育訓練。

昨今の状況はどうなのか?気になる方も多いと思います。

 

 

 

企業の教育訓練への費用は

厚生労働省がまとめた令和2年度「能力開発基本調査」(令和2年12月1日時点の状況の状況についての調査)の結果から、企業の教育訓練への費用の支出状況をみると…

 

●OFF-JT(「Off-The-Job Training」の略称で、職務現場を一時的に離れて行う教育訓練のこと)、または自己啓発支援……49.7%

 

ということでした。

これは令和元年度調査の57.5%と比べると減少した結果となりました。

 

また、

●計画的なOJT(On-the-Job Training 現任訓練(げんにんくんれん)。職場で実務をさせることで行う従業員の職業教育)について

 

正社員に実施……56.5%(元年64.3%)

 

正社員以外に実施……22.3%(元年26.5%)

 

となっており、いずれも減少結果となっています。

 

その他の項目で

『能力開発や人材育成に関して問題がある』と回答した企業は74.9%でしたので、必要がないから減少したということではなく、コロナ禍の影響でやむなく…という事情が伺えます。

 

しかし!

民間機関による『企業におけるオンライン集合研修の実態に関する調査』によると、

 

●オンライン集合研修を増やした企業……75%

 

という結果で、困難な状況の中、オンライン形式にて教育訓練を行う工夫をした企業が多くあったことがわかりました。

 

 

本の現在

日本では、GDPに占める企業の能力開発費の割合が、他の先進国と比べても低いといわれており、例えば米企業と比べると20分の1ほど(2018年「労働経済白書」)です。

 

このような実態を国も問題視しており、2021年6月に政府が提示した方針でも、「リカレント教育等人材育成の抜本強化」が掲げられています。

今後、国を挙げた取り組みが進んでいくと、社会全体の意識が高まり、労働者側のキャリア形成の意識もより高まっていくと予想されます。

このような動きは、企業の人材確保の観点からも無視できないところです。

 

 

今後の傾向は?

OFF JTにしてもOJTにしても、突然企画して成功するものではありません。

その時なりの結果はだせたとしても、経費を使って実施したものが、どのくらいの利益をもたらしたのか、長期的・多視点的にみてブラッシュアップしていく必要があります。

新入社員のみならず中堅社員等までも対象にした能力開発に係る新たな取り組みを模索していくのも重要なポイントといえるでしょう。

充実した教育訓練は、企業の魅力アップにつながります。

採用活動やイメージ戦略を踏まえ、早いうちに取り組んでいくとかけがえない成果につながるとみられています。

 

 

お気軽にご相談ください!

弊所では労務のご相談はもちろん、教育訓練のご相談も伺わせて頂きます。

弊所、そして関連会社ササエルでは、社労士にとどまらず、多数の専門資格を保有し、幅広い知見を有します。

教育訓練には、指導者不足、企画実施する人材も時間もない等をの悩みは尽きません。

悩む前にどうぞお気軽にご相談ください。

 

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2021年9月27日5:55 AM

新サービス?!「占い」勉強中です☆

こんにちは!代表の林です。

前から興味はあったのですが、独学はなかなか難しかった、「占い」をプロの方から教えていただきました。

ちゃんと、占うテーマに合わせて違う結果、示唆が得られ、なかなかすごいです。

早速お試し鑑定をさせていただいたり、練習を重ねております。

新サービスになる日も遠くないかも?!

乞うご期待です。

2021年9月25日6:33 AM

有給休暇、増えた?変わらない?

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

シルバーウィークも終盤、皆様骨休めできたでしょうか。

ということで、今日は、休暇に関する話題です。

 

2019年4月から、年次有給休暇義務化が全事業者に対してスタートしました。

これによって、使用者(雇用主・従業員を雇い入れている事業主)は従業員に対して一定の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。

 

 

★有給休暇……給与支給の対象となる休暇のこと。

企業は一定の条件を満たす従業員に有給休暇を付与しなければならないことが労働基準法によって定められています。

従業員が一定の条件を満たしている場合、正社員はもちろん、パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず適用されます。

※対象となるのは、「年次有給休暇の付与日数が10日以上の従業員」に限られます。

付与日数の条件は詳細に決まっていますのでご確認ください。

■フルタイムの従業員(週5日勤務):6カ月以上の雇用期間があり過去6カ月間の出勤日数が8割以上
■週4日勤務の従業員:3年6カ月以上の雇用期間があり過去1年間の出勤日数が8割以上
■週3日勤務の従業員:5年6カ月以上の雇用期間があり過去1年間の出勤日数が8割以上
■週2日以下勤務の従業員:対象外

 

 

日本の有給休暇事情は…

日本における2019年の年次有給休暇取得率は56.3%であったことが調査から分かりました。

(厚生労働省がまとめた令和2年就労条件総合調査の概況)

 

年次有給休暇の取得率は年々上がっているものの、日本は先進諸国の平均水準からみると取得率は低く、近年、残念ながら連続ワースト1といわれてきました。

そこで、就労条件の改善を目指し、働き方改革の一環として2019年4月から年次有給休暇義務化がスタートし、使用者側に罰則も設けられました。

 

使用者は、対象となる従業員に対して、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日間の年次有給休暇を取得させなければなりません。

 

※入社日から1年以内ではなく「年次有給休暇を付与した日」が基準日。

例)4月1日に入社した新入社員の場合➔10月1日が基準日(10日間の年次有給休暇が付与される6ヶ月後が基準日のため)

 

 

 

取得するときは…

原則として、年次有給休暇の取得は、従業員から使用者(従業員を雇い入れている事業主)へ意向を申し出ます。ただし、従業員から申し出た年次有給休暇取得日が業務に支障が出ると判断した場合、使用者は取得時季を変更でき、これを時季変更権とよびます(労働基準法第39条に明記された権利)。

使用者は、申し出がないからとそのままにしてはいけませんし、従業員はいつでも好きな時に突如休暇が認められるかというとそうではありません。双方の和合と計画性が大切です。

 

果たして取得はすすんでいるか…?

アンケート調査によると(2020年1月27日~2月7日調べ)

 

◆企業調査

 

●計画的付与制度の導入企業……42.8%

●取得目標を設定している企業……6割以上

 

◆労働者調査

年休取得日数の3年前との増減比較

 

●変化しなかった……46.4%

●増加した(「5日以上」「3~4日」「1~2日」の合計)……41.5%

●減少……4.4%

 

◎「増加した」理由(重複回答可)

●会社の取り組みにより取りやすい就業環境になったから……37.6%

●個人的理由で有給が必要になったから……31.3%

●上司に有給休暇を取得するよう勧められたから……21.0%

●法律等の影響もあり、年休を取りやすい環境ができた……20.7%

 

 

時間単位年休の導入率と希望

◎時間単位年休取得制度の導入状況

 

企業……22%

導入を求める労働者……5割以上

 

 

 

●導入していない理由で最も多かったもの

勤怠管理が煩雑になる

 

 

●導入した理由

○便利なように

○個人的な事情に対応した休暇取得が可能になるため

○年休の取得促進

○育児・介護の支援

○仕事と治療の両立支援

 

という結果でした。

 

 

勤怠管理や給与計算はシンプルにしておきたいところですが、従業員からの導入を求める声が5割を超えているこの項目。

今後も取り組みが必要な分野といえるでしょう。

 

全般的に年休の取得は3年前よりは進んでいるという結果になりましたが、やはり使用者側が取得しやすい環境づくりを進めることが重要のようです。ルール化されていても、職場の雰囲気で取りにくかったら意味がありません。

どのように制度化したら、もしくは周知したら職場が活気づくか、従業員満足度が向上するのか、課題は職場ごとに違うものです。

忙しくてなかなか手が回らない…、どのように考えたら良いのかわからない…、そんなときもどうぞお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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