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はやし総合支援事務所 代表ブログ

定年制のこと~65歳以降の就業機会確保の機会に関する規定について~

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

ソメイヨシノの華やぎもそろそろ落ち着く頃ですが、ハート型の花弁が風景をピンクに染めていくのもまたこの時期の楽しみですね。

 

 

今日は、定年制度についての話題です。

 

厚生労働省が配信しているモデル就業規則が令和3年4月版へと改定され、定年に関する規定に、65歳以降の就業機会確保の機会に関する規定例が追加されました。

★詳細ページはこちら(リンク済)★

 

規定例は2パターンから4パターンに増え、より具体的なものとなりました。

また、追加された内容では目立ったのは、定年制度に関する事業主の努力義務についてです。

 

令和3年4月1日から、事業主には70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務が課されました。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2)

 

 

したがって、

(1)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

(2)継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主

 

においては、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。

 

① 70歳までの定年引上げ
 
② 定年制の廃止
 
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
  (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
  a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 

 

 

◎高年齢者就業確保措置を講じる際に制度の対象者を限定する場合

~対象者基準の内容~

●原則として労使に委ねられるもの

●事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましい

 

※ただし、労使間で十分に協議の上で定められたものであっても、

◇事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨

◇他の労働関係法令に反する又は公序良俗に反するもの

等は認められません。

 

◎予定される業務に応じて具体的な基準を定めることが必要

高年齢者就業確保措置のうち、

70歳まで継続的に業務委託契約又は社会貢献事業に従事できる契約を締結するにあたり、

対象者基準を設ける場合は、当該者に事業主の指揮監督を受けることなく業務を適切に遂行する能力や資格、経験があること等、予定される業務に応じて具体的な基準を定めることが必要です。

 

 

 

戦力面だけでなく、メンタル面での職場のバランサーを担っている場合もあるこの世代。

気力も含め、ご本人の余力がもしおありなら、是非、退職時期を少し伸ばして頂きたい…

様々なお立場、観点から抱えられていたこの想い、しっかりと決まりを作り、最善のかたちで実現して頂ければと思います。

 

『どんな決まりを作ったら良いかわからない…』

『どんな法律に気をつけるべき?』

もし迷っていたら、どうぞご相談下さいませ。

 

 

 

2021年4月6日6:42 AM

事務所便りWEB通信4月号!

桜がどこも美しく、歩くのが楽しいシーズンですね。

新年度を迎え、心機一転、決心も新たに業務に挑む方も多いのではないでしょうか。

弊所も、代表、スタッフそれぞれが新しい取り組みに挑み、ご支援の幅を拡げております。

それぞれにお伝えしたいことも多く、紙面が足りないと思うこともしばしば。

月初に配信しているこちらの事務所便りWEB版で、振り返って頂けたり、検索にお使い頂ければ幸いです。

それでは事務所便りWEB通信4月号、配信致します!

(スタッフ桜庭)

 

 

 

●事務所パンフレットをリニューアルしました!

 

 

直接お会いできる機会が減っているからこそ!

お伝えしたいこと、ご支援できることをお届けできますように、パンフレットをリニューアルしました!

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●在り方も模索

様々な専門資格を持つ弊所代表 林ですが、新年度最初の発表はこちらです⇩⇩⇩

 

気になりますね~

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●採用のこともご相談頂けます✿
この度、採用定着士®としてのご支援もご活用頂けるようになりました!

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●ワーケーションチャレンジ!

恒例のワーケーション、さて、今回はどこでしょうか?

清々しいですね~

 

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●見直していますか?ライフフランについて

ご存知の方も多いかと思いますが、弊所代表 林は、AFP、そしてFP技能士2級の国家資格を持つライフプランの専門家でもあります。

コロナ禍で、それ以前にたてた計画を見直さなければならない、そういったことも考えられる昨今、ライフプランや保険について書きました。

★こちらから詳細をご覧頂けます★

 

 

●テレワークガイドライン配信されました!

急速にスタンダード化されたテレワーク。

弊所でもテレワークに対応した規則や規定等のご支援をして参りましたが、厚生労働省からガイドラインが配信されました。二回に分けて記事を配信しています。

テレワークガイドラインが配信されました 1

テレワークガイドライン、配信されました2 

 

~編集後記~

今回は話題をしぼって、ぐっと凝縮してご紹介させて頂きました。

ライフプランや採用定着士®についてなど、ボリュームのある内容が増えて参りましたので、わかりやすく、ぎゅっと濃い記事の配信を心がけて参りたいと思います。

ご紹介できなかった記事もございますので、宜しければこのままスクロールして、他の記事も覗いて頂ければ嬉しいです。

制限下ではありますが、どうぞ春を楽しみつつ、お元気で新年度に挑んで頂ければと思います。

それでは今月も、宜しくお願い致します!

 

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