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はやし総合支援事務所 代表ブログ

>6月>2021

9月から➔➔➔配達員、ITエンジニアも労災保険の対象に

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

5月にご紹介させて頂きましたフリーランス二業種について、労働保険の特別加入制度の対象になることが発表されました。

 

前回の記事はこちら

フードデリバリー配達員、ITフリーランスに対する労災保険特別加入対象範囲拡大に関する検討が行われています 

 

6月18日、労災保険の特別加入制度の対象に、自転車を利用した宅配代行サービスの配達員とITエンジニアの2業種が新たに加わります(9月から対象)。

 

企業などに属さないフリーランスの保護策の一環で、厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会の部会で18日に了承されました。

 

類似の話題として、

俳優などの芸能従事者とアニメーター、柔道整復師の3業種が、この4月に特別制度の対象に追加されています。

 

内閣府のフリーランス実態調査(令和2年5月版)によると、フリーランスの年代は、40代以上のミドル・シニア層が中心であり、全体の7割を占めているということでした。

 

⇩⇩フリーランス実態調査結果 内閣官房日本経済再生経済事務局

report.pdf (kantei.go.jp)

 

そしてまた、【働くことにおける障壁】という項目において『収入が安定しない』という回答がアンケートトップになったにも関わらず、8割近い方が『継続したい』と回答しています。

 

こうした結果からも、大変さを感じつつもフリーランスという働き方に何らかの魅力を感じている方が多くいることがみえてきますし、対する保護策が強化されるということは、シニア世代や中堅世代への保護、ひいては熟練された技能ある方への保護と見ることもできるかもしれません。

 

 

 

フリーランスの活動が社会保障によってサポートされるなら、様々な素晴らしい技能の恩恵を受けられる社会への一歩となるかもしれませんね。

 

 

 

 

 

2021年6月30日6:00 AM

士業事務所向けにも業務改善!

こんにちは!代表の林です。

準レギュラー的に、たびたび登場させていただいている、士業向け雑誌の「月刊プロパートナー」。

またも登場させていただきましたm(_ _)m
士業のIT化、業務改善にも、引き続き取り組んでまいります。

2021年6月25日4:40 PM

ご存知ですか?人材派遣と出張と出向の違い~WEBページの監修をしました~

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

今年始め、令和3年2月5日、産業雇用安定助成金が創設されました。

これは、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するという内容です。

★厚生労働省【産業雇用安定助成金】のページはこちら★

★産業雇用安定助成金ガイドブックはこちら★

 

ここで鍵となるのは、派遣でも出張でもなく『出向』です。

他の項目とはどのように違ってくるのでしょうか。

 

 

 

 

前回に続き、弊所代表 林がWEB記事【人材派遣と出張・出向の違いとは?】を監修しています。

違いがわかりやすく解説されていますので、どうぞこちらもご覧ください。

 

★人材派遣と出張、出向の違いとは?

 

 

特に『人材派遣と在籍出張の違いは?』等は、気になるところではないでしょうか。

 

 

 

簡潔に読むことができるので、通勤や休憩のときにサクッとチェックして頂きやすいと思います。

 

また、冒頭の助成金等についてご検討なさっているという場合も、遠慮なくご相談くださいませ。

2021年6月24日6:05 AM

認知症介助士になりました!

こんにちは!代表の林です。

最近は毎週のように新しい資格を取ったりと知識をアップデートしております。

今週は、認知症介助士の認定証とバッジをゲットしました!
合格自体は先月の末頃にしていたのですが、登録等を経てグッズが届きました。

新しいことを知るのは楽しいものですね。
さらに、それが資格になって残る、役に立つのであれば一石二鳥どころか、一石三鳥以上になるような気がします。

これからも、どんどんチャレンジしていきます!!

2021年6月19日6:59 AM

WEB記事の監修をしました!~会社を退職した後の保険証返却まるわかりガイド~

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

 

今日は、退職後の保険証についての話題です。

 

 

 

 

退職後の保険証、どのように扱うかご存知ですか?

 

 

 

 

 

 

入退社時は様々な変化があるものですが、その中でもとても大切で注意が必要な事案の一つが保険証。

 

特に、すぐに次の職場への準備がある等、落ち着かない状況では後回しになりがちです。

 

 

故意ではなくとも、未返却が長ければトラブルになる可能性があり、要注意です。

 

 

在職していた会社に負担をかけることになると共に、次の健康保険加入に支障がでた場合、自費診療となることも。

当然のことながら、その場合の医療費は全額自己負担!

 

ちょっとした不調ならまだしも(それでも痛手ですが)、急病や不慮の事故などに巻き込まれた場合、非常に困難なケースになる可能性もあります。

そうならないためにも、注意点をしっかりと掴んでおいて頂ければと思います。

 

弊所代表 林が監修しましたWeb記事で、退職後の保険証返却について特集しています。

 

タイトルはズバリ!

【会社を退職したあとの保険証返却まるわかりガイド】

★記事はこちらからどうぞ★

 

 

 

今回は、従業員さん側の視点に立ったアドバイスですが、管理する立場の方のご参考にもなれば幸いです。

 

さて、退職後の保険証返却、

最も望ましいのは手渡しによる返却ですが、難しい場合はどうしたら良いのでしょうか?

郵送となった場合の注意点は?

 

 

しっかりまるごと解説してありますので、どうぞご覧になってみて下さいね。

 

 

2021年6月18日6:00 AM

大卒内定率 過去最高(6月1日時点)

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

今日は、短いですが採用活動に関する話題です。

 

2022年春卒業予定の大学生の就職内定率が、6月1日時点で71.8%だったことが就職情報会社の調査結果で明らかになりました。

 

前年同期比を7.8ポイント上回り、現行の就活ルールとなった2017年卒以降、過去最高となりました。

 

インターンシップなどを通じて採用が早期化していることも要因とみられています。

 

不透明な時代とも言われる今、就職活動側、採用活動側、両者とも早期の内定を望む気持ちが強くなっていることも感じられる結果ですね。

 

 

度々このブログでもご案内させて頂いておりますが、弊所は採用活動のご支援も行っております。

⇩記事はこちらから⇩

採用活動に悩んだら?採用定着士®へ!

 

◎採用定着士®とは?

●全国150事務所で構成される採用定着支援の専門家

●所属している採用定着士の95%以上が国家資格取得者

 

⇩⇩つまり⇩⇩

 

国家資格者で構成される採用定着支援の専門家

それが採用定着士®です。

 

 

◎どんなことをしてくれるの?

各分野の専門家ですから、様々なご支援が可能ですが、大きく分けて三つの特徴があります。

 

●自社採用サイトの構築

●応募者が集まる求人原稿作成支援

●応募者を見極めしっかり採用する

 

詳細はこちらの記事にございますのでご覧頂ければ幸いです。

 

三年後を見据えた採用活動で、事業の活性化も促します。

 

残念ながら全てを書き尽くすことがでません。

お困りの時、そして採用活動にテコ入れしよう!という時も、どうぞ遠慮なくお問合せください。

2021年6月16日6:00 AM

男性「産休」取得促進の改正育児・介護休業法成立(6月3日)

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

事務所ブログでも度々触れて参りました男性の育休に関する話題です。

 

男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が、6月3日の衆院本会議で可決、成立しました。2022年度中にも施行される流れとなります。

 

 

 

施行後は、男性も子どもの出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて「産休」を取得できるようになり、企業は対象社員に取得を働きかけるよう義務づけられます。

 

また、2022年4月以降、雇用されてから1年未満の有期契約の労働者でもとれるようになります。

 

有機労働者、特に勤続年数が少ないうちは、何かと待遇についての混乱も起きやすいもの。

ご担当の方はどうぞご注意頂ければと思います。

 

 

【改正育児介護休業法に関する解説資料も公表】

6月9日、厚生労働省ホームページに改正育児・介護休業法に関する解説資料が掲載されました。

⇩掲載され資料⇩

●令和3年改正法の概要
●リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
●改正法条文
●改正法新旧対照表

 

◎リーフレットでは、今回の改正の目玉である出産直後の育児休業について、次の項目が解説されています。

 

●対象期間・取得可能日数
●申出期限
●分割取得
●休業中の就業

 

★新制度と現行制度の内容を並べた表形式にて紹介

 

 

【休業中の就業について】

●労使協定を締結している場合に限り

労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

 

◎リーフレットでは「就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)を厚生労働省令で定める予定」とされています。

 

 

【周知の方法】

また、令和4年4月1日より施行される事業主が講ずべき措置の義務化のうち、個別の周知の方法については、

「省令において、面談での制度説明、書面による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択して措置していただくこととする予定」とされています。

 

★詳細は下記のページへどうぞ👇

育児・介護休業法について 厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

 

 

【見えにくい『雰囲気』にもしっかり対策】

◆社内規定として育休取得を可能にすると同時に、職場の雰囲気や、意識改革にも対策が必要です。

近年、パタニティハラスメントへの早急な対策が叫ばれています。

★パタハラって何ですか? 

 

 

 

アンケートによると、多くの職場でパタニティハラスメントがあり、男性社員で育休希望者の半数近くが取得を諦めているという結果も。

★パタハラ経験、4人に1人~アンケート調査結果~ 

 

 

これでは、せっかく整えた保障制度も成果へと繋がっていきません。

 

上記の記事にもご紹介しておりますが、就職活動世代へのアンケートで、育児に関心を持つ男子学生の増加、育児休暇を取得し、育児に参加したいと望んでいる学生の増加があきらかになりました。

 

この流れは今後更に増える傾向にあるとみられていますので、採用活動や企業イメージの面からも、対策が必要な分野です。

 

職場の意識改革は、ある程度の時間も必要ですし、職場ごとに抑えるポイントも変わってくるものです。

 

お困りの際は、専門資格を多種保有する弊所にどうぞお声がけ下さい。

 

 

 

2021年6月12日6:00 AM

整理収納アドバイザーになりました!

こんにちは!代表の林です。

ふと、身近な片付けのことって、知っているようで知ってないなーと思いまして。

整理収納アドバイザー2級の資格を取得しました。

片付けるのって、うまく詰め込むようなことだと考えていましたが、全然違いましたね。
考え方とかも色々とあって、非常に為になりました。

家だけじゃなくて、オフィスでも整理収納は大事なこと。
これからは、一層幅広いアドバイスが出来るようになりそうです!

2021年6月11日6:42 PM

パタハラ経験、4人に1人~アンケート調査結果~

こんにちは!

スタッフの桜庭です。

 

以前、ブログ記事でもご紹介しました『パタニティハラスメント』。

比較的最近認知されるようになったハラスメントと言われていますが、感心は高く、急速に取り組みが進められています。

👇前回の記事はこちら👇

パタニティハラスメントとは?

 

厚生労働省の調べで、

過去5年間に勤務先で育児に関する制度を利用しようとした男性の26.2%が、パタニティーハラスメント(パタハラ)を受けた経験があることが新たにわかりました。

 

 

内容としては、育休制度などを利用させなかったり利用を邪魔したりする言動のほか、人事考課での不利益な評価やほのめかしなどが目立ち、そのために育休制度の利用を諦めた人は42.7%

 

とのことです。

 

希望者の過半数に近い人が育児休暇を諦めるという現実。

改革した企業とそうでない企業で、採用活動の明暗も分かれてしまうかもしれません。

 

前回のブログでも触れていますが、就職活動中の男子学生、及び院生へのアンケート調査で、育児への参加希望があり、育児休暇を取って育児に参加したいと考える学生の比率が高くなっていることが分かっています。

 

また、ワークライフバランスや、QOLへの意識が高い若者、就労者が増加している今、各種ハラスメントに対して対策していない職場は、魅力に欠けてしまうかもしれません。

 

手を打とうとしても何からして良いか悩まれているというお声も伺います。

 

『危機意識はあるけれど、どのように手を打ったら良いかわからない』

『内部調査をしてもいまいち手応えを得られない』

『本音はヒアリングできているだろうか』

『忙しくて法律に関して細かく調べられない』

『どの程度のことをしたら防止できるのか』

 

等々、目に見えにくい問題なだけに、的確な調査や防止対策、ケア等が取りにくいというのも現状、多くあるのではないでしょうか。

 

弊所は労務はもちろんのこと、心理ケアに至るまで、専門資格を保持しています。

法律の観点から、心理ケアのようなソフトな部分まで網羅し、採用活動のエキスパート〈採用鑑定士®〉でもあります。

いくつもの問題が山積みになっているようで、複合的な視点を持つ専門家からみれば、解決の糸口は絞られてくるもの。

お困りの際は、どうぞご相談下さいませ。

 

 

2021年6月7日6:00 AM

弘法も筆の誤り?!

こんにちは!代表の林です。

毎日の勉強習慣の維持活用ということで、様々な分野を学ぶついでに資格取得を継続しています。

そんな中、実は先週1つ試験に落ちておりました。。。

CBT形式で、毎月のように実施が可能なので、ちょうど月をまたいだのでリベンジ。
無事に今度は合格です☆

簡単そうだからといって、油断してはいけませんね。反省ですm(_ _)m

2021年6月4日4:02 PM
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