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はやし総合支援事務所 代表ブログ

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ボランティア助成金⇛8月事前エントリー

【ボランティア休暇制度整備助成金】

(さらに…)

2019年8月11日11:48 PM

助成金のお話⑭

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、中途採用者の雇用管理制度を整備し、①中途採用率を向上させる、または、②45歳以上の方を初めて採用する会社が利用できます。

 

「中途採用等支援助成金」の「中途採用拡大コース」のご紹介となります。

 

【1】下記のような「対象労働者」を雇い入れてください。

次の(1)~(5)のいずれにも該当する方です。(「いずれにも」です!)

(1)申請する会社に、中途採用により雇い入れられた方

(2)雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方(→雇用保険に入る必要があるということです。)

(3)期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として雇い入れられた方(→基本的に労働者から辞めたいと言わない限り、雇用契約が続く関係ということです。)

(4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、雇用関係、出向、派遣、または請負により申請する会社の事業所において就労したことがない方(→申請する会社になんらか「就労したことがない」がポイントです。)

(5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、申請する会社との関係が資本的・経済的・組織的関連性からみて独立性を認められない会社に雇用されていた方でないこと(→何かしら関係のある会社から来た方でないことです。)

 

【2】中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出てください。

 

【3】中途採用計画期間中に、次の(1)又は(2)の中途採用の拡大を図ってください。

(1)中途採用計画期間より前の中途採用率が50%未満の事業所が、中途採用計画期間中に対象労働者を2人以上雇入れ、中途採用率を中途採用計画期間前と比較して20ポイント以上向上させること

(2)中途採用計画期間より前に45歳以上の方を中途採用したことがない会社が、中途採用計画期間内に45歳以上の方を初めて中途採用したこと

 

さて、原則の助成額は、

①中途採用率の拡大→50万円

②45歳以上の初採用→60万円または70万円(支給申請日において継続して雇用されている支給対象者の中に、雇入れ時の年齢が60歳以上であって、かつ雇入れ日から6ヵ月以上経過している方がいる場合に70万円。)

 

生産性が向上した場合には、そのことに対して2回目の支給申請が可能となります。

 

上記生産性要件のこと、その他、詳しいご案内は、下記サイトを参照願います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000493245.pdf

2019年8月10日9:12 AM

喉を潤しに♪

こんばんは、柳澤です。

毎日暑いですね。。。熱中症にはくれぐれも気をつけてくださいね

 

私は今日ヱビスビール記念館に行ってきました。

まずここ。私は花男世代なのでここを通ると思わず写メ撮ってしまいます。

 

そしてヱビスビール記念館到着!!

この沢山の缶の中から、恵比寿様が鯛を二匹持ってるのがあります!

見つけられたらラッキー♪

進んでいくと、本日のツアー案内が表示されてます。空いてそうだし参加しようかな

と思ったらなんと定員に達してる!!ガッカリ。

 

でもでも、せっかくここまで来たんだしビール飲みたい!!

と思ったら、奥に飲める場所がありました☆

ヱビスビール、琥珀ヱビス、ヱビスプレミアムブラックの飲み比べセットを頼みました。

喉カラっカラだったのでとても潤いました。

次はツアーにも参加したいです。

 

2019年8月9日1:14 AM

夏の風物詩

日本の夏の風物詩のひとつに甲子園を思い浮かべる方は割と多いと思います。

野球のルールがわからなくても。野球なんかやったことなくても。

出身校やら地元の高校が出場となると黙っていられないのが日本人。

みんなが熱狂する地元愛の集大成、甲子園。

 

甲子園というのは野球という競技を超えて、クリクリ坊主達の汗と涙が私達の目頭を熱くさせます。

 

 

クリクリ坊主。

 

 

なんで坊主なんでしょうか。この子たち。

 

個性を伸ばそう認めようが主流になりつつ世の中で。

一人くらいALFEEのギタリストみたいなのがいてもおかしくないのではないでしょうか?と。

 

いや、実際にいたらそれはそれでビジュアル的にはおかしいのですがそういう事ではなくてですね、一人も坊主以外を見ていないっていうのがすごいなと。

 

という事でちょっと調べてみました。すると。

 

殆どの学校が坊主なんて強制していないぜ!という回答でした。

甲子園常連の強豪校ですら特にそんな規制は無いとのことでした。

 

もっというと、高校側は選手たちがなぜ坊主にしているのかわからない。という、興味もへったくれもない回答が大多数を占めている模様でして。

 

つまり、もうそんなこと気にする必要も無いくらい高校球児=坊主が当たり前の様ですね。

 

中でもこれを強く感じさせる回答を発見。珍しく坊主禁止を明言しています。

 

<某東北地方の高校の回答>

→主体性を持って判断させるため、坊主は禁止に近い。放っておくと坊主にしてしまうので、坊主以外でふさわしい頭髪を自分たちで考えるようにさせている

 

何ということでしょう。

 

高校球児は放っておくと坊主にしてしまうのです。

 

毎日言い続けないと坊主にしてしまうのです。

 

信じられないレベルの坊主中毒です。

 

これは指導側も骨が折れます。

 

ぜひこの高校には粘り強くご指導を頑張っていただいて、いつの日かダンスユニットのようなメンバーで甲子園に出場していただきたいものです。

 

今日も今日とて話が脱線。集中せい>佐藤。

2019年8月8日11:03 AM

久々にのんびり☆

こんにちは!代表の林です。

ちょっと早めのお盆休みということで、沖縄!
(といってもパソコン持参で仕事はあるのですが。。。)

皆さんにご迷惑をかけない程度にお仕事はしつつ、
しっかりリフレッシュします!!

2019年8月7日9:22 AM

休息も仕事のうち

 

こんにちは、

スタッフの城田です。

先日、友人達が遥々訪ねて来てくれたので、一日かけて一緒に様々な場所を歩きました。

梅雨の晴れ間となり、幸運にもお天気に恵まれて、予想以上に楽しく過ごすことができました。 (さらに…)

2019年8月5日12:14 AM

熟成鮨を堪能してきました☆

こんにちは!代表の林です。

ちょっと前になりますが、茅場町の「不二楼」さんで熟成鮨を堪能してきました☆

独自の手法で、3週間熟成させたトロとか、もうすんごいものが出てきます!

熟成についても、東京水産大学とコラボして研究しているってことで、すごいお店なんです。

なかなか頻繁にはいけませんが、また行きたいな~

2019年8月3日7:57 AM

助成金のお話⑬

パートナー社労士の青山です。

 

今回は、使いやすい助成金のご案内となります。

 

「時間外労働等改善助成金」の「勤務間インターバル導入コース」のご紹介です。

 

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることです。

 

労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。

 

まさに「働き方改革」の助成金です。

 

さて、具体的な例を挙げてみます。

 

①インターバル制度を導入するために、新たに機械・設備を導入して、生産性を向上させたい!

→労働能率を増進するために設備・機器等を導入した!

 

②始業・終業時刻を手書きで記録しているが、管理上のミスが多い!

→ 労務管理用機器や、ソフトウェアを導入した!

 

③インターバル制度を導入するために、業務上の無駄な作業を見直したい!

→ 外部の専門家によるコンサルティングを実施した!

 

このような例をこの助成金を用いて改善させることが出来ます。

 

まず、労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であり、次の①から③のいずれかに該当する事業場を有する中小企業事業主であることが必要となります。

 

①勤務間インターバルを導入していない事業場

②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

 

上記①②③のそれぞれに対して、以下の「成果目標」の達成を目指して実施します。

①→所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること

②→範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること

③→半数を超える労働者を対象として、休息時間を2時間以上延長して、9時間以上とすること

 

②や③のように、既に勤務間インターバルを実施している事業場であっても、助成金の対象となることがあります。

使いやすい助成金です。

 

支給対象となる取組は、次のいずれか1つ以上を実施することが必要です。

 

1.労務管理担当者に対する研修(業務研修を含みます)

2.労働者に対する研修(業務研修を含みます)、周知・啓発

3.外部専門家によるコンサルティング

4.就業規則・労使協定等の作成・変更

5.人材確保に向けた取組

6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません)

7.テレワーク用通信機器の導入・更新(パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません)

8.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません)

 

上記「成果目標」を達成した場合、経費の一部を助成金で支給します。

上記①の勤務間インターバルの新規導入で、休息時間が9時間以上11時間未満の場合は、経費の4分の3を支給します(上限は一企業当たり80万円)。11時間以上の場合は、同じく4分の3の支給で上限は100万円となります。

 

長時間労働が続き、生産性が悪いとお考えの事業主の方であっても、この助成金を機に、業務内容や労務管理を見直すチャンスです!

 

その他の細かい要件や支給額については、下記サイトを参照願います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000498203.pdf

2019年8月2日6:53 PM
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